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平成19年.docx

平成19年

★★この資料は、石川県が辰巳ダム建設のため反対派住民が所有する土地の強制収用を前提とする事業認定を申請したことに対して強制収用法の規定により提出した意見書です。

国交省はこの意見書の内容と公聴会などで収集した情報をもとに社会資本整備審議会に諮り意見を聞くことになります。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

谷本正憲 石川県知事 殿                           平成19年2月7日

意 見 書

土地収用法第二十五条の規定により、利害関係人として意見書を提出する。

一 提出者の氏名及び住所

碇山 洋 (略)

渡辺 寛 (略)

中登史紀 (略)

二 起業者の名称及び事業の種類

石川県 犀川辰巳治水ダム建設事業

三 意見書の内容 別添

以上

――別紙――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

意 見 書

1.はじめに

 起業者(以下、石川県と呼ぶ。

)は、犀川辰巳治水ダム建設事業(以下、辰巳ダム事業と呼ぶ。

)に係り、事業用地の強制的な収用のため、土地収用法第16条の規定により、平成19年1月18日付けで北陸地方整備局長宛に事業認定申請書を提出した。

これに伴い、法第24条の規定に基づき、当該事業の起業地が所在する市町村(金沢市)において、事業認定申請書の縦覧が行われている。

1月25日から2月8日までの2週間の間に、利害関係人は法25条の規定により、石川県知事に対して意見書を提出することが出来る。

以下、その内容である。

 

 内容を列記する前に、意見書の意義について若干整理し、確認しておきたい。

 この意見書は、辰巳ダム事業の起業者である石川県の主張の疑義について、「公益性があるか」という視点で整理している。

その理由は、特定行政庁(北陸地方整備局)が土地収用法に基づき、当該事業について土地を収用するに足るものであるか否か、つまり法二十条三号、四号の認定要件を満たしているかいないかということを具体的に審査するからである。

 

 小澤(『逐条解説 土地収用法 上』小澤道一著、ぎょうせい、P.335)によれば、

「三号要件(1)土地収用制度は、公共の利益となる事業のために必要とされる土地を強制的に取得するという制度である。

事業認定庁は、事業認定に関する処分を行うにあたっては、右の「公共の利益」の大きさ・程度について判断をしなければならないのであるが、その判断過程に、収用を認めるとすればそれによって失われることになる諸々の利益を考慮しないわけにいかないから、結局、事業認定庁としては、「公共の利益」と「失われる利益」との双方を比較衡量したうえで収用を認めるべきか否かを決定するという判断過程をとるのは、自然の成り行きであると思われる。

 また、(同じくP.336)、

 「三号要件は、「当該土地(起業地)がその事業の用に供されることによって得られるべき公共の利益」と、「当該土地がその事業の用に供されることによって失われる私的ないし公共の利益」と比較衡量し、前者が後者に優越すると認められることを意味している。

そしてこの判断は、事業計画の内容、その事業によってもたらされるべき公共の利益、起業地の現在の利用状況、その有する私的ないし公共的価値等について総合的な判断として行わなければならない。

 つまり、認定庁の判断は、「公共の利益」と「失われる利益」との双方を比較衡量するということになると考える。

 「公共の利益」とは、洪水被害の防止、常時の河川流量の維持など(ベネフィット:

B’)であり、

 「失われる利益」とは、自然環境への悪影響など(マイナスのベネフィット:

B'’)、加えて事業のために要する費用(コスト:

C)であり、「公共の利益」が「失われる利益」を優越するということを数式にあらわすと、

  B’ > B'’+C

 である。

B''を左項に移行し、B=B'-B''とすると、

  B >C

あるいは、

 B/C > 1

 と表すことができる。

 利益が費用を上回る、あるいは費用対効果が1以上であることが、認定の判断基準ということになり、公益性のある事業ということになる。

もし、得られる利益よりも失われる利益が大きければ、公益性が欠けている事業という結論になる。

 ただ、すべての利益を明確な量で測ることが困難な点はある。

環境問題等の観点で動植物の生態環境や周辺景観への悪影響などといった公的利益を明確な量で測ることは難しい。

しかし、すべて量で測ることができないからといって、全く比較衡量が不可能というわけではない。

現に、行政が事業実施に当たり、何らかの判断に基づき、事業実施に踏み切っているはずであり、やみくもに実施に踏み切っているわけもなく、実施を決断した裁量行為は、実施しない案を含め比較衡量そのものである。

量として表し得なくとも、得られる利益、失われる利益について根拠を示し、明解に説明できるはずである。

2.環境影響評価の実施

 石川県が「得られる利益」、「失われる利益」について具体的に示したのは、洪水防止効果による洪水被害軽減額の算定(プラス面)と治水にかかる事業費用の算定(マイナス面)だけである。

 公益性のある事業であるか否かを判断するためには、事業実施によって得られる公共の利益について大きさ・程度、事業実施に伴い失われる利益の総体を示さなければならないはずである。

そのために、環境影響評価、つまり事前に科学的な予測を行い評価しなければマイナス面の失われる利益を把握することが出来ない。

石川県は、環境影響評価を実施しない理由として、「法あるいは条例で義務付けられた規模の対象事業ではない」、「旧辰巳ダム計画で実施した環境アセスメントを流用する」、「全くしないわけではなく環境アセスメントなみの調査を行う」を上げている。

 しかし、

 環境影響評価を実施しなければ、事業実施によって「得られる利益」と「失われる利益」の総体が分からず、公益性ある事業と判断できない。

 また、環境アセスメントを実施しないのは環境影響評価法、石川県環境影響評価条例に違反している疑いがある。

既存の犀川ダム、内川ダムと新辰巳ダムをあわせて3ダム連携運用する構想を示しており、貯水面積の総計は、144ha(犀川ダム59ha、内川ダム40ha、新辰巳ダム45ha)となり、第一種事業(県条例では第一区分事業)の規模100haを超えることになり、対象規模の事業ではないという判断に疑義がある。

 県条例施行規則第百四十八条の別表第五イの第一区分事業の要件は、「サーチャージ水位における貯水池の水面の面積が百ヘクタール以上であるダムの新築の事業」とある。

「サーチャージ水位における貯水池の水面の面積が(連携運用する3ダムで)百ヘクタール以上である(辰巳)ダムの新築の事業」と(連携運用する3ダムで)、(辰巳)を付け加えて解釈すれば、要件を満たした対象事業となる。

法律あるいは条例上では、一つのダムで百ヘクタール以上と規定されているわけではない。

一体的に運用される3ダム全体が環境へ与える影響を考慮し、環境影響評価を実施することは、法律で求められる責務ではないか。

3.「得られる利益」と「失われる利益」

 辰巳ダム事業に関して、公益性を判断するために、比較衡量される「得られる利益」と「失われる利益」の主要項目は以下のとおりである。

 

 得られる利益

  Ⅰ.洪水防止効果による被害軽減(氾濫防止便益)

  Ⅱ.河川維持用水の供給(堆砂による利水容量の毀損、上水ダム容量の余剰)

 失われる利益

  Ⅲ.自然環境への悪影響

  Ⅳ.地滑り防止の対策

  Ⅴ.新方式ダムのリスク

  Ⅵ.後世世代への負の遺産

  Ⅶ.ダム建設の費用

Ⅰ.洪水防止効果による被害軽減(氾濫防止便益)

 辰巳ダムの主たる目的は治水であり、100年確率の洪水に対して金沢市民の生命と財産を守るためのものである。

辰巳ダムが完成すれば、目標とする洪水に対して被害はゼロになると説明しているが、過大評価であり、誤りである。

 河川内を流れる水を「外水」といい、河川へ流れ込む下水道および水路等を流れる水は「内水」という。

石川県が対象としているのは「外水」であり、辰巳ダムは外水のコントロールを目的としたものである。

 辰巳ダムが完成すれば、100年確率の降雨があった場合においても、被害がゼロになると想定して、氾濫防止便益を算定しているが、実際は流域全体で被害が発生する。

なぜならば、内水の排水を受け持つ、下水道(雨水用)および市街地の水路は7年確率あるいは10年確率以下の整備水準であり、外水についても、犀川本川に合流する支川は50年確率以下の整備水準であるから、100年確率の降雨が発生すれば、すべての下水道および市街地の水路、犀川の支川で氾濫する。

規模の拡大に比例して人的、物的な被害リスクが急激に大きくなるので段階的に整備水準を大きくするのは経済合理性から当然であり、100年確率の降雨に対して犀川本川以外で氾濫が起きても河川管理者はなんら責任を問われることはない。

だが、辰巳ダムを築造すれば、洪水が起こらず、被害が発生しないと説明し、あたかも洪水氾濫が発生しないと説明することは、説明責任を果たしていない上、住民を欺くという点で責任を問われるべきである。

 辰巳ダムによる氾濫防止便益を算定するに当たり、上流の山地域からの流量を調整することにより、犀川本川から外水を氾濫させないのでこの上流からの流量による氾濫被害はゼロとするのは理解できるが、犀川の流域の約半分の市街地の降雨による流量は犀川本川に流れ込み外水になる前に、市街地で氾濫するので、辰巳ダムが整備されれば洪水浸水被害はゼロとする氾濫防止便益の算定が過大である。

 つぎに、石川県が設定した想定洪水量そのものが過大すぎるのではないかという疑義がある。

石川県は平成15年に「河川整備基本方針」で洪水対策の基本となる犀川大橋基準点での基本高水流量1750m3/秒、計画高水流量1460m3/秒を設定し、この差の290m3/秒調節のために平成16年の「河川整備計画」において辰巳ダム事業を決定した。

それ以前の犀川大橋基準点の基本高水流量は、1600m3/秒である。

当該計画以前においても計画規模は100年確率であったが、新たなデータを入れて見直したところ、1750m3/秒となり、新規のダムが無いと金沢市民の生命と財産の安全を確保できないというのが、石川県の説明である。

 ところで、犀川の洪水氾濫実態はどうだろうか。

金沢の中心市街地に近い、犀川大橋の直上流付近で氾濫が起きたのは昭和36年の第二室戸台風の時である。

そのときの犀川大橋地点の流下能力は615m3/秒であり、洪水量は700±50m3/秒と見積もられている。

過去、20世紀の100年間で発生した最大規模の洪水は、昭和8年の930m3/秒であり、1000m3/秒を超えていない。

昭和36年当時は治水ダムもなく治水整備水準は劣っていたが、現在では洪水調節目的の犀川ダム、内川ダムがあり、河川の流下能力を上げるために河床の切り下げも行われ、犀川大橋地点での想定洪水に対する能力は1600m3/秒(基本高水流量)にまで高められている。

犀川全体の整備水準の格差は残っているものの、犀川の治水整備水準は著しく向上し、昭和36年以降、犀川本川の氾濫は皆無である。

 筆者らは1600m3/秒でも大きすぎるのではないかとの指摘をしていたが、今回の河川整備基本方針で設定された基本高水流量1750m3/秒は「100年確率の洪水ではなく、有史以来発生したことの無いような洪水ではないか」と再三にわたり、問題提起してきた。

これに対して石川県は「100年確率の降雨にもとづき、河川砂防技術基準に従い、全国で一般的に行われている方法によったものであり、学識経験者からなる委員会で審議され、国土交通省の指導を受けて決定した、妥当なものである」と主張し、主に手続き上の正当性について述べるだけで、筆者らが指摘する技術上の問題指摘に対して説明責任を果たしていない。

 洪水被害が頻発して対応する時間が限られているのであればともかく、犀川本川で外水が氾濫したのは、治水施設がほとんど整備されていなかった昭和36年のことであり、現在の整備水準を考慮すれば、十分な調査検討の時間を取ることができる状況にある。

今回の見直しでは、犀川大橋基準点の基本高水流量を1600m3/秒から1750m3/秒まで150m3/秒引き上げるだけで、10%にも満たない量である。

治水の解析の精度を考えると、誤差の範囲と見ても大きな間違いはないという程度である。

この対策を早急にとらなければ、治水行政の責任を果たすことができないというほどのものでもない。

調査不足の上、十分な説明責任も果たさないで、最終的な行政判断をするのは、行政の裁量権の濫用、逸脱にあたる恐れもある。

 基本高水流量が過大ではないかという疑義は、過去の洪水などの実態と比較すると明白となる。

●実態と比較する!

「20世紀の100年間に発生した最大規模の洪水」の規模は、犀川大橋基準点で700±50~930m3/秒であり(昭和8年の前線豪雨930m3/秒、昭和36年の第二室戸台風700±50m3/秒、平成10年の台風7号842m3/秒)、1000m3/秒を超えていない。

「27年間の流量観測データからの解析」では、最小二乗法で流量確率解析をすると1/100確率値は930m3/秒となる。

「隣接河川(浅野川、手取川)の水準まで犀川を引き上げるという想定」で簡単な試算をしてみると、1200m3/秒程度となる。

 いずれも基本高水流量1750m3/秒と著しい差がある。

これらの疑義に対して説明責任が果たされておらず、当然行う調査解析も行っていない。

過去に発生した最大規模の洪水との比較に関して石川県が示したのは、「基準点犀川大橋における近年の最大流量推定値」である。

第二室戸台風、台風7号(平成10年)、台風20号(昭和47年)、それぞれ、1211m3/秒、1,192m3/秒、1,058m3/秒であるとした。

これは飽和雨量0mmとして試算したものであり、実際の出水量は、700±50m3/秒、389m3/秒、842m3/秒であり、基本高水流量1750m3/秒の信頼度の検証にはなっていない。

 調査不足はあきらかであり、調査不足でありながら、行政の判断を行うのは、行政に委ねられた裁量権の濫用に当たる恐れがある。

●なぜ、このように実態と異なるのか?

 石川県が主張するように基準にしたがい、学識経験者の委員会での審議し、国土交通省の専門官の指導を受けながら、どうしてこのように実態と異なるのであろうか。

専門技術的、科学的な手法を用いて予測解析したものが、現実とこのように異なるわけがない。

科学技術とは、多数の要因が関係した、複雑な自然現象を微少な影響要因を排除し、現象を支配するいくつかの要因を抽出し、その要因で構成された自然現象モデルを理論的に組み立て、実際のデータをこのモデルにあてはめ解析し、将来の自然現象を予測するものといえよう。

当然、実際に発生する自然現象との差が発生するが、その差が許容できる範囲内にあって始めて、その解析が信頼性があり、妥当な予測値であると判断できることになる。

ところが、犀川のように予測値と実際に発生する自然現象と差が著しい乖離がある場合は、石川県が行った予測解析手法に欠陥があることは明らかである。

 石川県が審議、審査を適切に受けてきた、つまり手続き上の瑕疵は無いと主張するのは首肯できるとしても、どこかに判断ミス、あるいは誤りがあるはずである。

無いとすれば、如何に科学的に自然現象を把握/説明する現在の科学技術的手法を否定することになる。

 

 順を追って検討してみよう。

まず、100年確率の降雨は、2日雨量314mmであることについては、否定しない。

石川県は、100年確率の洪水量を求めるために、実際の降雨データを100年確率の降雨に引き伸ばして求めた33の洪水量を算定した。

このうちの異常値と判断した洪水量を棄却し、24の洪水量を選定した。

24の洪水量は、547~1741m3/秒の間でばらついている。

24の洪水量はすべて100年確率の降雨をもとにしたものであり、すべて100年確率の洪水であり、最大値の1741m3/秒を基本高水流量に決定した。

 「河川砂防技術基準」では、100%値(最大値)ではなく、50%値(カバー率50%)を採用するとしているが、この基準に従っていない。

これに対して石川県は基準によらず、「カバー率」を用いて計画したのではないと答えている。

 「カバー率」の考え方は、洪水流量群から統計的に最も起こりそうな洪水を選定する統計手法であり、この統計手法を取らないのであれば、石川県が求めた洪水量の確率年は100年ではないのではないかとの疑義が起きる。

「河川砂防技術基準(案)」では「計画規模の降雨の年超過確率はそれに起因する洪水のピーク流量の年超過確率と必ずしも1:

1の対応をしない」と解説されている。

降雨が100年確率であっても、これにもとづいて算定した洪水は100年確率とは言えない。

これを何らかの方法で検証する必要があるはずである。

一般的には、河川の流量観測記録を統計解析した数値と比較することによって検証されている。

ところが、石川県はこの検証を行っていない。

学識経験者による河川整備検討委員会においても、この検証に関する議論がなされていない。

 

 河川整備基本方針の策定にあたっては、河川法第16条2項において、「河川整備基本方針は、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮し、、、、定められなければならない。

」とある。

水害発生の状況を無視した、今回の犀川水系河川整備基本方針は、違法である恐れがある。

水害発生の状況を考慮することなく、過大な洪水量を設定するのは、行政の裁量の範囲を超え、裁量権の濫用、逸脱にも相当する。

Ⅱ.河川維持用水の供給(堆砂による利水容量の毀損、上水ダム容量の余剰)

 石川県は、犀川大橋下流において河川維持用水1.19m3/秒の確保するために、既存の2ダムの利水ダム容量では不足するので、新たに水を開発するために辰巳ダムが必要であると説明している。

ただし、辰巳ダムの利水ダム容量は犀川ダムの洪水調整ダム容量と交換され、最終の姿は治水専用ダムとなっている。

 

ダム容量の振り替えが行われた既存の2ダム(犀川/内川ダム)が有することになる利水ダム容量が、つぎの二点において齟齬があり、必要河川維持用水量と著しく乖離している疑義がある。

一つは、堆砂による利水ダム容量の毀損である。

 内川ダムは比較的、堆砂が少ないので、ここでは犀川ダムに絞って問題点を指摘する。犀川ダムの堆砂に関して実際に堆積した河床の地形調査に基づいて利水ダム容量の算定をする必要があるにもかかわらず、実態と異なった想定のもとに、利水ダム容量を設定しているので必要利水ダム容量を確保できず、欠損がある。

必要河川維持用水を確保できない。

一つは、上水ダム容量の余剰である。

 既存の二ダム(犀川/内川ダム)は金沢市の上水道水源になっており、日量20万5千立方メートルの供給能力を有するが、実際の上水使用量は供給能力の半分程度であり、水余り状態にある。

これは、上水ダム容量の半分は余剰であることを意味する。

この上水の水余りに関して調査検討を全く行っていない。

この水余りによる利水ダム容量の余剰は、内川ダムの上水ダム容量(410万m3)にも匹敵する。

辰巳ダムで開発する利水ダム容量(310万m3)であり、これを流用すれば辰巳ダムで新規に水開発する必要はない。

必要河川維持用水1.19m3/秒を確保できる。

 まず、前者のダム堆砂に関して、平成18年1月11日付「住民監査請求」(注1で、「犀川ダムにおいて、堆砂は当初の想定とは違った状態で堆積しており、ダム湖容量の見直しをする場合、現状を把握した上で計画の見直しがなされるべきであるのにもかかわらず、実態を無視して行われている。

」ことを指摘した。

利水ダム容量が毀損し、河川維持用水が確保できない恐れがある。

 当初、ダム湖の堆砂は堆砂区間に水平に堆積するものとして想定されたが、実際には堆砂区間、利水区間に傾斜して堆積していた。

利水区間に堆積し利水ダム容量が減少し、堆砂区間は逆に想定よりも少ない堆積のため残りの堆砂ダム容量が拡大していた。

計画を見直しする場合、利水ダム容量を拡大し、残りの堆砂ダム容量を縮小する必要があるはずである。

 石川県は実態を無視し、堆砂は堆砂区間の底に水平に堆積しているものと想定して今後の堆砂ダム容量配分を決めた。

この理由について監査結果によると、河川砂防技術基準に「多目的ダムの容量配分にあたっては、まず堆砂容量をとる。

これは一応水平堆砂として考える。

」との記載があり、これによったものであるという。

 この理解は明らかに「基準」を誤解している。

この容量というのは、水あるいは砂を貯めることができる空間のことであり、空間の底にまず砂を貯める空間(堆砂容量)を想定し、砂の堆積形を予測しがたいので「一応」水平に堆積するものと考えておこうとするものであり、すでに傾斜して堆積してしまった堆砂(堆砂容量ではない)を水平と考えろというものではない。

ここでいう「堆砂容量」というのはこれから砂を貯めるための空間、入れ物のことである。

石川県の考えは堆砂した部分まで堆砂容量と考えた誤解にもとづくものである。

 地形が変化しているにもかかわらず変化していない、堆砂の山ができているのに出来ていないと強弁しているようなものである。

ダムが築造されてすでに42年が経過して堆砂により地形が変わっている。

この変わった地形をもとに見直しをするべきであるにもかかわらず、42年前に42年後こうなるであろうと予測した架空の地形をもとに見直しをしていることになる。

どうしてもこの架空の地形をもとに見直しをしたいのであれば、利水区間と治水区間に傾斜して堆積した53万m3の堆砂を堆砂区間へ運搬しなければならない。

こうすれば、42年前に42年後こうなるであろうと予測した地形と一致する。

筆者が「住民監査請求」で示したように、石川県の考えでは、利水空間に堆積した堆砂のため、必要な利水空間を確保できない。

必要利水ダム容量710万m3に対して、現時点の利水ダム容量は672万m3で38万m3不足し、100年後にはさらに堆砂が進み利水ダム容量625万m3となり85万m3不足する。

これは、有効に活用すべき公共施設の機能を著しく毀損する行政の過失である。

さらに、「河川砂防技術基準」の規定を誤解した結果であり、「基準」に違反し、違法である。

 後者の上水ダム容量の余剰については、筆者らが再三の指摘したにもかかわらず、検討された形跡もなく、何の説明もなされていない。

ダムで開発された利水のうち、工業用水、農業用水については見直しされたが、上水については放置された。

犀川/内川ダムの上水ダム容量は909万m3、上水量2.52m3/秒(水利権量)、2.29m3/秒(ダム開発水量)について見直しはなく、何の対応もしていない。

筆者の調査では使用量のピークである夏場の7,8月で1.1m3/秒程度であり、水需要はここ30年来、横這い傾向にある。

さらに再三延期はしているが、県水の受水の拡大を迫られていることもあり、将来はさらに水余りになる。

現在、おおよそ1.4m3/秒の上水の余剰があり、近い将来に解消される見込みは全くない。

内川ダムで開発された上水(1.25m3/秒)に相当するとすれば、内川ダムの上水ダム容量410万m3がそっくり余剰である。

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