〇学校给食用牛乳供给事业実施要纲.docx

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〇学校给食用牛乳供给事业実施要纲

学校給食用牛乳供給事業実施要綱

平成15年10月 1日付け15農畜機第  48号

 一部改正 平成16年 4月 1日付け16農畜機第 127号

一部改正 平成17年 4月 1日付け16農畜機第5523号

一部改正 平成18年 3月30日付け17農畜機第4847号

第1 趣旨

独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。

)は、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)第10条第1項第2号の規定、学校給食用牛乳供給対策要綱(昭和39年8月31日付け文体給第265号、39畜A第5421号文部農林両事務次官通知。

以下「対策要綱」という。

)及び学校給食用牛乳供給対策要領(平成15年9月30日付け15生畜第2865号農林水産省生産局長通知。

以下「対策要領」という。

)に基づき、安全で品質の高い国内産の牛乳を学校給食用に年間継続して計画的かつ効率的に供給することを推進するため、その供給の合理化、消費量の拡大等に係る経費を補助することとし、この事業の補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。

以下「法」という。

)同施行令(昭和30年政令第255号。

以下「施行令」という。

)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

第2 事業実施主体

この事業の事業実施主体は、乳業者、生産者等で構成する組織であって、独立行政法人農畜産業振興機構理事長(以下「理事長」という。

)が適当と認める団体とする。

第3 事業の内容

この事業の内容は、次に掲げるものとする。

なお、補助対象経費及び補助率等は、別表に掲げるところによる。

   この事業は、当該年度の都道府県平均供給計画日数が、平成14年度の当該都道府県平均供給日数の95%以上である都道府県を対象として実施するものとする。

また、対策要領第2に定めるところによらないで学校給食用牛乳の供給価格及び供給事業者を決定する学校の開設者を対象として実施することができないものとする。

ただし、3の(2)のア~エ及び(3)の事業は、当該開設者が都道府県知事に対して供給計画量、供給価格、供給実績等を報告した場合に限り、当該開設者を対象として実施することができるものとする。

1 学校給食用牛乳供給の合理化

事業実施主体は、学校給食用牛乳の供給経費の低減及び衛生管理の強化等を図るため、次の事業を実施する。

(1) 合理化施設機器整備事業

供給経費の低減等を図るための牛乳の保冷庫、自記記録温度計、空容器の処理・回収に要するための保管庫、乾燥棚、空容器処理施設機器、集合容器による供給に必要な分配機、食器洗浄機及び都道府県知事が学校給食用牛乳の供給を合理化するために特に必要と認めた施設機器(以下「合理化施設機器等」という。

)の整備、又は乳業者、乳業者が構成する組織(事業実施主体を除く。

以下「乳業者等」という。

)及び学校の開設者が合理化施設機器等を整備するのに要する経費に対する補助

なお、乳業者等は、合理化施設機器を整備するときは、当該機器を整備した後においても、都道府県が対策要領第2の3の(3)に基づき実施する見積価格の徴集に参加しなければならないものとする。

(2) 安全性向上施設機器整備事業

学校給食用牛乳の安全性向上及び供給の合理化を推進するため、現に学校給食用牛乳を供給している複数の乳業者等と生乳の処理又は加工についての委託契約等を締結した乳業者等が学校給食用牛乳を供給する場合に、充填機等の安全性向上に資する施設機器(以下「安全性向上施設機器」という。

)の整備、又は当該乳業者等が安全性向上を図るために都道府県知事が特に必要と認めた施設機器を整備するのに要する経費に対する補助

なお、乳業者等は、安全性向上施設機器を整備するときは、当該機器を整備した後においても、都道府県が対策要領第2の3の(3)に基づき実施する見積価格の徴集に参加しなければならないものとする。

(3) 衛生管理強化支援事業

学校給食用牛乳の供給を実施している、又は実施の意向のある中小乳業者のHACCP方式の採用を促進するための、研修会の開催及び研修会への参加の促進、相談委員の設置・指導等

(4) 供給円滑化推進事業

事業実施主体は、学校給食用牛乳の供給の実態、効率的供給のための課題等についての共通の認識等を醸成し、地域の特性を踏まえた供給の効率化を推進するため、都道府県知事の指導・助言の下に、生乳生産者の代表、乳業者の代表、都道府県学校給食会、保護者の代表及び給食の栄養に係る有識者の代表、都道府県教育委員会等で構成する学校給食用牛乳推進協議会を必ず開催し、事業実施計画の策定、事業評価、課題等の検討及び調査等を実施する。

2 学校給食用牛乳の安定的需要の確保

(1) 事業実施主体は、学校給食用牛乳の安定的な需要を確保するため、学校給食用牛乳の供給において、不利な供給条件に基づく掛り増しとなる経費相当額(以下「掛増し相当額」という。

)を軽減するための補正額(以下単に「補正額」という。

)を供給数量に応じて供給事業者(都道府県知事が認める場合にあっては、対策要領第4の(3)の機関)に交付する事業(以下「学校給食用牛乳安定需要確保対策事業」という。

)を実施する。

(2) 200cc当たりの補正額は、対策要領第2の1の区域ごとに次の式により定めるものとする。

ア 掛増し相当額が一定額以下の場合

補正額 = 掛増し相当額 × 軽減率

イ 掛増し相当額が一定額を超える場合

掛増し相当額が一定額までは一定額に軽減率を乗じた額、一定額を超える部分については3分の2以内とする。

注1 掛増し相当額とは、対策要領第2の3の(3)で決定した200cc当たりの供給価格について地域基準価格を上回る額をいう。

2 地域基準価格とは、対策要領第2の3の(3)で決定した区域ごとの供給価格を、当該年度の供給見込み数量で加重平均した200cc当たりの都道府県平均価格をいう。

3 軽減率については、都道府県知事が、学校給食用牛乳の需要の安定を図る観点から掛増し相当額の程度及び需要の状況を勘案して決定するものとし、その上限は2分の1とする。

4 一定額については、都道府県知事が、学校給食用牛乳の需要の安定を図る観点から掛増し相当額の程度及び需要の状況を勘案して決定するものとし、その下限は6円とする。

(3) (1)の都道府県が認める機関の要件は、次に掲げるものとする。

ア 給食費から牛乳代金の徴収、供給事業者への支払い等の精算事務を都道府県内において一元的に取り扱う機関であること。

イ (2)の補正額を基礎とし、供給数量に応じ、掛増し経費の軽減が確実に行われること。

3 学校給食用牛乳消費の拡大

事業実施主体は、学校給食用牛乳消費の維持・拡大、牛乳の持つ栄養等に対する正しい知識の普及及び地域酪農・乳業に対する理解の醸成を図るための次に掲げる事業を行う。

(1) 学校給食用牛乳消費拡大促進事業

事業実施主体は、学校給食用牛乳消費拡大を促進するため、次に掲げる奨励金を供給数量に応じて供給事業者、対策要領第4の3の機関、学校開設者等に交付する事業を行うものとする。

ア 大型容器飲用定着奨励型

学校給食用牛乳供給について、学校単位で1人当たりの牛乳容器を通常容器(200cc)から大型容器(250cc又は300cc)に切り替えた場合の大型容器の牛乳を対象として大型容器奨励金を交付する。

ただし、この奨励金の交付対象期間は、大型容器に切り替えた年度から起算して3年度を経過した年度までとする。

イ 新規飲用促進型

新たに学校給食用牛乳の飲用を開始した学校に供給される牛乳を対象として新規飲用促進奨励金を交付する。

ただし、この奨励金の交付対象期間は、学校給食用牛乳の供給を開始した年度限りとする。

(2)学校給食用牛乳普及啓発促進事業

   ア 児童若しくは生徒及び保護者を対象とした普及啓発教材の作成・配布

   イ 学校給食用牛乳に対する信頼性を確保するための保護者等による乳業工場の視察及び牛乳の抜打ち的な品質検査の実施。

ウ 学校栄養職員等を対象とした料理講習会等の開催。

エ 中学生を対象とした骨密度測定の実施又は学校の開設者等が骨密度測定を実施するのに要する経費への補助

   オ 食育教室及び牛乳を活用した親子料理講習会の開催等の実施又は学校の開設者等が食育教室及び親子料理講習会等を開催するのに要する経費への補助

カ 学校給食用牛乳の供給未実施校に対する説明会等の開催。

(3)牧場・乳業ふれあい支援事業

   児童若しくは生徒又はその保護者(児童又は生徒とともに事業に参加する場合に限る)を対象として牛乳及び酪農への理解を深めるための実習及び見学等の実施、又は、学校開設者等が実習及び見学等を行うのに要する経費に対する補助

 (4)知事特認事業

    都道府県知事が学校給食用牛乳の安全・安心の確保及び食育等を推進するために必要と認めた取組に要する経費について補助する。

ただし施設機器整備、現物供給及び供給量に応じた単価助成的な補助によらないものとする。

第4 事業の実施

1 供給契約の締結

対策要綱第6により決定した供給事業者は、学校給食用の牛乳の供給に係る要件を明らかにした書面により、学校長又は学校若しくは学校の設置者の委任を受けた都道府県学校給食会等と供給契約を締結するものとし、供給事業者は、その契約の写しを事業実施主体に提出するものとする。

2 実施要領の作成

事業実施主体は、この事業の実施に当たっては、あらかじめ事業の目的及び内容、整備する施設機器の管理運営に係る事項、消費税及び地方消費税の取扱い等を定めた実施要領を作成し、都道府県知事に協議の上、理事長に提出し、承認を受けるものとする。

これを変更する場合も同様とする。

3 事業実施期間

この事業の実施期間は、平成18年度とする。

4 事業の実施

(1)合理化施設機器等及び安全性向上施設機器の整備

   第3の1の(1)及び(2)に基づく合理化施設機器等及び安全性向上施設機器を整備する場合にあっては、畜産業振興事業の実施について(平成15年10月1日付け15農畜機第48号)第1の8、10及び11の規定に準じて実施するものとする。

(2)合理化施設機器等の管理運営

事業実施主体は、この事業によって整備された合理化施設機器等を適正に管理運営するものとする。

5 事業の委託

事業実施主体は、この事業の一部を都道府県知事が適当と認める者に委託して実施することができるものとする。

第5 補助金に係る事項

1 補助金の交付申請

(1)事業実施主体は、補助金の交付を受けようとする場合は、都道府県知事に協議の上、毎年度6月末日までに別紙様式第1号の学校給食用牛乳供給事業補助金交付申請書を理事長に提出するものとする。

この場合、第3の1の(1)及び(2)を除く第3に掲げる事業を行う場合にあっては、次のコスト分析等を実施することとする。

  ア コスト分析等の評価の方法

会議等開催費(会議等1日1回当たり及び参加者1人当たり)、旅費、謝金及びその他費用等がコスト分析の基準の額又は水準を上回っていないこととする。

 イ コスト分析等の基準

   コスト分析等の基準(税抜き)は次に掲げるとおりとする。

(ア)会議費

1人当たり1,000円

(イ)会場借料

会議等1回1日及び参加者1人当たり1,500円

(ウ)講師謝金

1時間当たり10,000円(大学教授級)

(エ)委員等謝金

1日当たり10,000円(本省課長級)

(オ)旅費

事業実施主体の定める規定に基づき算定した額

(カ)原稿料

1,900円(400字当たり)

(キ)アルバイト賃金

1日当たり8,600円

  (ク)システムエンジニア

     1日当たり37,000円

  (ケ)プログラマー

     1日当たり28,000円

  (コ)料理講習会材料費

     参加者1人当たり600円(ただし、親子料理講習会においては、参加親子1組当たりとする。

  ウ コスト分析等の基準の特例

   事業実施主体は、事業の特殊性等によりイの基準内での事業実施が困難な場合は、補助金の交付申請に当たり、基準内での実施が困難な経費、困難な理由及び必要性等を補助金交付申請書に記載することにより、承認を受けるものとする。

(2)理事長は、(1)の補助金交付申請書について効率的な事業の実施を図る観点から、対策要綱第7の実施方針との整合性及び事業実績を勘案して審査し、適正と認められる場合にあっては、交付の決定を行うものとする。

(3)事業実施主体は、(1)の補助金交付申請書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第26号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。

以下同じ。

)がある場合には、これを当該補助金交付申請額から減額して申請するものとする。

ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

2 変更承認の申請

事業実施主体は、補助金の交付決定があった後において、次に掲げる変更をしようとする場合には、あらかじめ別紙様式第2号の学校給食用牛乳供給事業補助金交付変更承認申請書を都道府県知事に協議の上、理事長に提出しなければならない。

(1) 事業の中止又は廃止

(2) 年度の事業費の増又は30%を超える減

(3) 事業実施主体の変更

(4) 設備設置場所の変更

3 概算払

(1) 理事長は、この事業の円滑な実施を図るため必要があると認めた場合は、事業の出来高に応じ、交付決定額を限度として補助金の概算払をすることができるものとする。

(2) 事業実施主体は、補助金の概算払請求をしようとする場合は、別紙様式第3号の学校給食用牛乳供給事業補助金概算払請求書を理事長に提出するものとする。

(3) 理事長は、前項の請求に基づいて、概算払をしようとするときはその内容を審査のうえ遅延なく概算払相当額を都道府県知事又は事業実施主体に送付するものとする。

4 実績報告書

(1) 事業実施主体は、提出された事業の実績を取りまとめの上、補助金の交付決定通知があった年度の翌年度の4月20日までに別紙様式第4号の学校給食用牛乳供給事業実績報告書を理事長に提出するものとする。

(2) 事業実施主体は、1の(2)のただし書により交付申請した場合において、(1)の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告するものとする。

(3) 事業実施主体は、1の(2)のただし書により交付申請した場合において、(1)の実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、別紙様式第5号の学校給食用牛乳供給事業に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書を速やかに理事長に提出するとともに、その金額((2)の規定に基づき減額した場合は、その金額が減じた金額を上回る部分の金額)を機構に返還しなければならない。

第6 機構の補助等

機構は、予算の範囲において、別表に定める補助対象経費及び補助率等により、第3の事業の実施に要する経費について補助するものとする。

なお、理事長は、事業実施主体に対して、第3の1の(1)及び(2)を除く第3の事業を実施するための予算限度額を提示するものとする。

第7 事業の評価

事業実施主体は、第3の事業を実施しようとする場合は、次により事業効果の評価を行うものとする。

1 評価計画の作成

事業実施主体は第5の1の(1)の補助金交付申請書を提出するに当たっては、事業効果に関する評価計画書を作成するものとする。

2 評価実績の報告

事業実施主体は第5の4の実績報告書を提出するに当たっては、1に評価結果を記載した事業効果に関する評価実績書をもって評価実績を報告するものとする。

第8 補助業務の委託

理事長は、この学校給食用牛乳供給事業に係る補助業務のうち、当該業務に係る事業実施主体から提出される関係書類の受理、審査、保管及び理事長に対する送付並びに理事長から事業実施主体に対する通知の伝達、補助金の管理、支払及び返還その他この事業の実施に関する指導監督については、都道府県知事に委託するものとする。

第9 提出書類の都道府県知事経由

事業実施主体は、この要綱の規定により理事長に提出する書類を、都道府県知事経由で提出するものとする。

第10 帳簿等の整理保管等

1 帳簿の整理保管

事業実施主体は、機構の補助事業に係る補助金の経理及び内容を明らかにした書類、帳簿並びにこれに係る証拠書類を整理保管するものとし、その保存期間は、当該事業完了後5ヵ年間とする。

2 事業実施状況の徴取等

理事長は、この要綱に定めるもののほか、事業実施状況及び事業実績について必要に応じ調査し又は報告を求めることができるものとする。

3 その他

理事長は、この要綱に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項を定めることができる。

附 則(平成15年10月1日15農畜機第48号)

1 本要綱の制定に伴い、学校給食用牛乳供給事業助成実施要綱(昭和37年

11月2日付け37畜団第373号)(以下「旧要綱」という。

)は廃止するものとする。

2 本要綱の制定前の旧要綱による補助については、本事業による補助と見なす。

   附 則(平成16年4月1日16農畜機第127号)

この要綱の改正は、平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成17年4月1日16農畜機第5523号)

 この要綱の改正は、平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成18年3月30日17農畜機第4847号)

 この要綱の改正は、平成18年4月1日から施行する。

別表

事業の内容

補助対象経費

補助率等

1 学校給食用牛乳供給事業の合理化

(1)合理化施設機器整備事業

(2)安全性向上施設機器整備事業

(3)衛生管理強化支援事業

(4)供給円滑化推進事業

2 学校給食用牛乳安定需要確保対策事業

事業実施主体が、学校給食用牛乳について供給経費の低減、衛生管理の強化等を図るため、次に掲げる事業を行うのに要する経費

供給経費の低減等を図るための合理化施設機器等の整備、又は、整備経費に対する補助

(1)配送コスト削減型

(2)空容器リサイクル推進型

(3)集合容器供給型

①集合容器普及推進型

②集合容器供給モデル実施型

安全性向上と供給の合理化を推進するための安全性向上施設機器の整備又は整備経費に対する補助

学校給食用牛乳を供給している中小乳業者等のHACCP方式の採用を促進するため、製造施設管理向上研修会の開催及び相談委員の設置、指導等

学校給食用牛乳の円滑かつ効率的な供給を確保するための供給推進計画の策定、学校給食用牛乳推進協議会の開催、調査等

掛増し相当額を軽減するための補正額の供給事業者等への交付

3分の1以内

2分の1以内

2分の1以内

定額

3分の1以内

2分の1以内

定額

定額

事業の内容

補助対象経費

補助率等

3 学校給食用牛乳消費量の拡大

(1)学校給食用牛乳消費拡大促進事業

ア 大型容器飲用定着奨励型

イ 新規飲用促進型

(2)学校給食用牛乳供給普及啓発促進事業

事業実施主体が、学校給食用牛乳の消費の維持・拡大、牛乳の持つ栄養等に対する正しい知識の普及及び地域酪農・乳業に対する理解の醸成を図るため、次に掲げる事業を行うのに要する経費

大型容器奨励金の交付

新規飲用促進奨励金の交付

ア 児童、生徒及び保護者を対象とした普及啓発教材の作成・配布

イ 学校給食用牛乳に対する信頼性を確保するため、保護者等による乳業工場の視察及び牛乳の品質検査の実施

ウ 学校栄養職員等を対象とした料理講習会等の開催

エ 中学生を対象とした骨密度測定の実施又は学校の開設者等が実施するのに要する経費への補助

 

1日当たり奨励金

250cc飲用の場合

2.65円

300cc飲用の場合

3.10円

1日1本当たり奨励金(200cc当たり)

4.40円

定額

(ただし、食育教室等において牧場、乳業工場等で見学を行う場合にあっては2分の1以内とする。

事業の内容

補助対象経費

補助率等

(3)牧場・乳業ふれあい支援事業

(4)知事特認事業

オ 食育教室、親子料理講習会等の実施又は食育教室及び学校の開設者等が親子料理講習会等を実施するのに要する経費への補助

カ 学校給食用牛乳の供給未実施校に対する説明会等の開催

牛乳及び酪農についての教育機会を醸成し、実習・見学等の実施、又は、実施経費に対する補助

都道府県知事が学校給食用牛乳の安全・安心の確保及び食育等を推進するために必要と認めた取組に要する経費

 

2分の1以内

 

定額

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