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教育公务员特例法施行令

教育公務員特例法施行令

(昭和二十四年一月十二日政令第六号)

最終改正:

平成一四年六月二八日政令第二四〇号

内閣は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の規定に基き、及びこれを実施するため、この政令を制定する。

(部局の長)

第一条 教育公務員特例法(法という。

以下同じ。

)第二条第三項の部局の長とは、次に掲げる者をいう。

 一 大学の教養部の長

 二 大学に附置される研究所の長

 三 大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長

 四 大学に附属する図書館の長

 五 筑波大学の学群の長

 六 大学院に置かれる研究科(国立大学の大学院に置かれる教育部及び研究部を含む。

)の長で文部科学省令で定めるもの

(初任者研修の対象から除く者)

第一条の二 法第二十条の二第一項の政令で指定する者は、次に掲げる者とする。

 一 臨時的に任用された者

 二 教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者に限る。

)として国立、公立又は私立の学校(大学及び高等専門学校を除く。

)において引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、任命権者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。

)の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。

)については当該指定都市の教育委員会、市(指定都市を除く。

以下この号において同じ。

)町村が設置する中等教育学校(後期課程に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。

)の県費負担教職員については当該市町村の教育委員会)が教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、法第二十条の二第一項の初任者研修を実施する必要がないと認めるもの

 三 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第三項に規定する特別免許状を有する者

 四 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第三条各項の規定により任期を定めて採用された者

 五 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条第一項又は第二項の規定により任期を定めて採用された者

(大学院修学休業をすることができない者)

第一条の三 法第二十条の三第一項第四号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 一 許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下この条において「休業期間満了日」という。

)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して一年以内に定年退職日(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十一条の二第一項に規定する定年退職日又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の二第一項に規定する定年退職日をいう。

次号において同じ。

)が到来する者

 二 国家公務員法第八十一条の三又は地方公務員法第二十八条の三の規定により定年退職日の翌日以降引き続き勤務している者

 三 国家公務員法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項又は地方公務員法第二十八条の四第一項若しくは第二十八条の五第一項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

)若しくは第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された者

(大学院修学休業の許可の取消事由)

第一条の四 法第二十条の五第二項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。

 一 大学院修学休業をしている教諭、養護教諭又は講師が、正当な理由なく、当該大学院修学休業の許可に係る大学(短期大学を除く。

)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらに相当する外国の大学の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席していること。

 二 大学院修学休業をしている教諭、養護教諭又は講師が教育職員免許法第四条第二項に規定する専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となつたこと。

(国家公務員退職手当法の特例の適用対象及び要件等)

第一条の五 法第二十一条の二第一項の政令で定める者は、深く専門の学芸を教授することを職務とする者として文部科学省令で定めるものとする。

 2 法第二十一条の二第一項の政令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。

 一 国立大学の教員及び国立高等専門学校の教員で前項に規定する者(以下この条において「国立大学の教員等」という。

)の共同研究等(国及び特定独立行政法人以外の者が国若しくは指定特定独立行政法人と共同して行う研究又は国若しくは指定特定独立行政法人の委託を受けて行う研究をいう。

以下この条において同じ。

)への従事が、当該共同研究等の規模、内容等に照らして、当該共同研究等の効率的実施に特に資するものであること。

 二 国立大学の教員等が共同研究等において従事する業務が、当該国立大学の教員等の職務に密接な関連があり、かつ、当該共同研究等において重要なものであること。

 三 国立大学の教員等を共同研究等に従事させることについて当該共同研究等を行う国及び特定独立行政法人以外の者からの要請があること。

 3 各省各庁の長等(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長及び特定独立行政法人の長をいう。

)は、職員の退職に際し、その者の在職期間のうちに国立大学の教員等として共同研究等に従事するため国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた期間があつた場合において、当該休職に係る期間(その期間が更新された場合にあつては、当該更新に係る期間。

以下この項において同じ。

)における当該国立大学の教員等としての当該共同研究等への従事が前項各号に掲げる要件のすべてに該当することにつき、文部科学大臣において当該休職前(更新に係る場合には、当該更新前)に総務大臣の承認を受けているときに限り、当該休職に係る期間について法第二十一条の二第一項の規定を適用するものとする。

 4 法第二十一条の二第二項の政令で定める給付は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。

)とする。

 5 第三項の承認に係る共同研究等に従事した国立大学の教員等は、当該共同研究等を行う国及び特定独立行政法人以外の者から前項に規定する退職手当等の支払を受けたときは、所得税法第二百二十六条第二項の規定により交付された源泉徴収票(源泉徴収票の交付のない場合には、これに準ずるもの)を文部科学大臣に提出し、文部科学大臣はその写しを総務大臣に送付しなければならない。

(教育公務員以外の者)

第二条 大学の助手については、法に規定する大学の教員に関する規定を準用する。

 2 前項の場合において、任命権者は、法第十条に規定する権限を学部長その他の大学の機関に委任することができる。

 3 第一項の場合において、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる法の規定に規定する権限(法第八条の二第一項及び第三項又は法第八条の三第一項及び第三項の規定にあつては、これらの規定により読み替えられた国家公務員法又は地方公務員法の各規定に規定する権限)の全部又は一部を、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任することができる。

学長

第四条第五項、第七条、第八条の二第一項及び第三項、第八条の三第一項及び第三項、第十一条並びに第十二条

学部長その他の大学内の他の機関

評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会)

第四条第五項、第五条(第六条第二項及び第九条第二項において準用する場合を含む。

)、第六条第一項、第七条、第八条の二第一項、第八条の三第一項、第九条第一項、第十一条及び第十二条第二項

教授会その他の大学内の他の機関

教授会

第四条第五項、第八条の二第三項、第八条の三第三項及び第十二条第一項

当該教授会に属する教員のうちの一部の者で構成する会議その他の大学内の他の機関

第三条 大学以外の学校の助手、実習助手及び寄宿舎指導員については、法に規定する大学以外の学校の教員に関する規定を準用する。

ただし、法第二十一条の二の規定については、国立高等専門学校の助手のうち深く専門の学芸を教授することを職務とする者として文部科学省令で定めるものに限り準用する。

第三条の二 法第二十二条の政令で定める研究施設は、国立教育政策研究所とする。

 2 法第二十二条の政令で定める研究所は、国立学校設置法施行令(昭和五十九年政令第二百三十号)第七条第二項及び第三項の表に掲げる研究所とする。

 3 国立教育政策研究所並びに国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の三、第三章の五及び第三章の六に規定する機関の長(前項に規定する研究所の長を含む。

以下この項において同じ。

)並びにその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者については、法第四条第一項、第二項及び第五項、第七条から第八条の二まで、第十一条第一項、第十二条、第十九条、第二十条並びに第二十一条中国立大学の学長及び教員に関する部分の規定を準用する。

この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え、これらの機関の長及びその職員をそれぞれ学長及び教員に準ずる者としてこれらの規定を準用するものとする。

第四条第二項

項評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。

以下同じ。

)の議に基づき学長

任命権者

評議会が

文部科学省令で定めるところにより任命権者が

第四条第五項

評議会の議に基づき学長

任命権者

教授会(国立学校設置法第二章の二の規定によりその組織が定められた大学にあつては、人事委員会。

第十二条第一項において同じ。

)の議に基づき学長

文部科学省令で定めるところにより任命権者

第七条

評議会の議に基づき学長

任命権者

第八条

評議会の議に基づき学長

文部科学省令で定めるところにより任命権者

第八条の二第一項

評議会の議に基づき学長

文部科学省令で定めるところにより任命権者

第八条の二第三項

教授会の議に基づき学長

文部科学省令で定めるところにより任命権者

第十一条第一項

評議会の議に基づき学長

任命権者

第十二条第一項

評議会

任命権者

教授会の議に基づき学長

任命権者

第十二条第二項

評議会の議に基づき学長

任命権者

 4 国立教育政策研究所並びに国立学校設置法第三章の三、第三章の五及び第三章の六に規定する機関の職員のうち専ら研究又は教育に従事する者(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項の規定に基づき同法別表第七研究職俸給表の適用を受ける者でその属する職務の級が一級であるものを除く。

)については、前項に規定するもののほか、法第二十一条の二の規定を準用する。

第三条の三 前三条の規定により法第二十一条の二の規定を準用する場合においては、第一条の五第二項から第五項までの規定を準用する。

第四条 専修学校及び各種学校の校長及び教員については、それぞれ法に規定する大学以外の学校の校長に関する規定及び教員に関する規定(法第二十一条の二の規定を除く。

)を準用する。

第五条 法第二十二条の二第一項の政令で定める特定独立行政法人は、次に掲げる特定独立行政法人とする。

 一 独立行政法人国立特殊教育総合研究所

 二 独立行政法人大学入試センター

 三 独立行政法人国立女性教育会館

 四 独立行政法人国立国語研究所

 五 独立行政法人国立科学博物館

 六 独立行政法人国立美術館

 七 独立行政法人国立博物館

 八 独立行政法人文化財研究所

 2 法第二十二条の二第二項の規定により独立行政法人研究教育職員(補助的な業務に従事する者として当該独立行政法人研究教育職員の勤務する特定独立行政法人の長が定めるものを除く。

)について法第二十一条の二の規定を準用する場合においては、第一条の五第二項から第五項までの規定を準用する。

この場合において、同条第三項及び第五項中「文部科学大臣」とあるのは、「当該独立行政法人研究教育職員を当該休職にした特定独立行政法人の長」と読み替えるものとする。

附則 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和二六年六月一六日政令第二一九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和二八年五月一一日政令第八八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三一年六月三〇日政令第二二二号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。

附則 (昭和三六年五月二七日政令第一四一号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年五月十九日から適用する。

附則 (昭和三六年一二月二六日政令第四二七号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和三八年三月三一日政令第九七号)

 この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。

附則 (昭和四〇年三月三一日政令第八〇号)

 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。

附則 (昭和四三年六月一五日政令第一七〇号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四六年三月三一日政令第七七号)

 この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

附則 (昭和四七年四月二八日政令第一〇七号)

 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

附則 (昭和四七年五月四日政令第一六三号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四八年九月二九日政令第二八四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

ただし、第一条中教育公務員特例法施行令第一条の改正規定は、昭和四十八年十月一日から施行する。

附則 (昭和四九年六月七日政令第一九九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和四九年八月八日政令第二八九号)

 この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。

附則 (昭和五〇年四月一日政令第七四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五〇年一二月二七日政令第三八一号)

 この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。

附則 (昭和五二年五月二日政令第一三五号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五五年三月三一日政令第四七号) 抄

1 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附則 (昭和五六年四月一日政令第八一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五六年四月一四日政令第一二七号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五九年四月二四日政令第一一二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和五九年六月二八日政令第二二九号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則 (平成元年三月二二日政令第五四号)

1 この政令は、平成元年四月一日から施行する。

2 教育公務員特例法及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。

)附則第二条第一項の政令で指定する者は、次に掲げる者とする。

一 臨時的に任用された者

二 教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者に限る。

)として国立、公立又は私立の学校(大学及び高等専門学校を除く。

)において引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、改正法附則第二条第一項後段の研修を実施すべき任命権者又は都道府県の教育委員会が教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、当該研修を実施する必要がないと認めるもの

3 改正法附則第二条第一項の政令で指定する年度は、平成四年度とする。

附則 (平成三年六月二八日政令第二二四号)

 この政令は、平成三年七月一日から施行する。

附則 (平成四年三月二一日政令第三六号)

 この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附則 (平成四年六月二六日政令第二一六号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成四年七月一日から施行する。

附則 (平成五年四月一日政令第一一〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (平成九年四月一日政令第一二六号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、公布の日から施行する。

ただし、第一条第一項の表の改正規定、第一条の二の表の改正規定、第二条の三の表の改正規定のうち政策研究大学院大学に係る部分、次項及び附則第五項の規定は平成九年十月一日から、第二条の表の改正規定及び附則第三項の規定は平成十三年十月一日から施行する。

附則 (平成九年九月二九日政令第三〇四号)

 この政令は、教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十一号)の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

附則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 (平成一二年二月一四日政令第三〇号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則 (平成一二年三月三一日政令第一六四号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 (平成一二年三月三一日政令第一六六号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 (平成一二年六月七日政令第三〇八号) 抄

(施行期日)

第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 (平成一二年六月七日政令第三二六号)

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄

(施行期日)

1 この政令(第一条を除く。

)は、平成十三年四月一日から施行する。

附則 (平成一二年七月一四日政令第三八〇号) 抄

(施行期日)

1 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附則 (平成一二年一一月二七日政令第四八六号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一四年三月二七日政令第六七号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附則 (平成一四年六月二五日政令第二三六号) 抄

 この政令は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。

附則 (平成一四年六月二八日政令第二四〇号)

(施行期日)

1 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の教育公務員特例法施行令第一条の三の規定は、この政令の施行の日以後に特別免許状の授与を受けた者について適用し、同日前に特別免許状の授与を受けた者については、なお従前の例による。

学校教育法

(昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号)

最終改正:

平成一七年七月一五日法律第八三号

(最終改正までの未施行法令)

平成十七年七月十五日法律第八十三号

(一部未施行)

 

   第一章 総則

第一条 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。

第二条 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。

以下同じ。

)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。

次項において同じ。

)及び私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。

)のみが、これを設置することができる。

○2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

第三条 学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

第四条 国立学校、この法律によつて設置義務を負う者の設置する学校及び都道府県の設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。

)のほか、学校(高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。

)の通常の課程(以下全日制の課程という。

)、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下定時制の課程という。

)及び通信による教育を行う課程(以下通信制の課程という。

)、大学の学部、大学院及び大学院の研究科並びに第六十九条の二第二項の大学の学科についても同様とする。

)の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。

一 公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣

二 市町村の設置する高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 都道府県の教育委員会

三 私立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 都道府県知事

○2 前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うときは、同項の認可を受けることを要しない。

この場合において、当該学校を設置する者は、文部科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。

一 大学の学部若しくは大学院の研究科又は第六十九条の二第二項の大学の学科の設置であつて、当該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの

二 大学の学部若しくは大学院の研究科又は第六十九条の二第二項の大学の学科の廃止

三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める事項

○3 文部科学大臣は、前項の届出があつた場合において、その届出に係る事項が、設備、授業その他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

○4 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の設置する幼稚園については、第一項の規定は、適用しない。

この場合において、当該幼稚園を設置する者は、同項に規定する事項を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県の教育委員会に届け出なければならない。

○5 第二項第一号の学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。

第五条 学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。

第六条 学校においては、授業料を徴収することができる。

ただし、国立又は公立の小学校及び中学校、これらに準ずる盲学校、聾学校及び養護学校

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