文例就业规则案.docx

上传人:b****7 文档编号:10822443 上传时间:2023-02-23 格式:DOCX 页数:39 大小:32.82KB
下载 相关 举报
文例就业规则案.docx_第1页
第1页 / 共39页
文例就业规则案.docx_第2页
第2页 / 共39页
文例就业规则案.docx_第3页
第3页 / 共39页
文例就业规则案.docx_第4页
第4页 / 共39页
文例就业规则案.docx_第5页
第5页 / 共39页
点击查看更多>>
下载资源
资源描述

文例就业规则案.docx

《文例就业规则案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《文例就业规则案.docx(39页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。

文例就业规则案.docx

文例就业规则案

第1章 総則

第1条(目的)

この就業規則(以下「規則」という)は、株式会社マーカス・マネジメント(以下「会社」という)の社員の労働条件や服務規律、その他就業に関する事項の明確化を目的に定めたものです。

第2条(適用範囲と従業員、社員の定義)

この規則は社員に適用されます。

従業員区分の定義は次の通りです。

1.従業員とは、雇用契約により定められた雇用条件で就業する者を包括的に言います。

2.社員とは、雇用期間を定めずに雇用契約を結び雇い入れられている者を言います。

3.準社員とは、1年以内の雇用期間を定めて雇い入れられている者を言います。

第3条(上席者の定義)

上席者とは、従業員の就業に関し、所属する部署において管理又は監督の職務を行う者を言います。

第4条(適用範囲)

(1)この規則は、第2条の社員に適用し、非終身雇用の形態で1年以内の期間を定めて雇用する準社員については適用しません。

(2)契約社員、パートタイマーの労働条件や服務規律、その他就業に関する事項は、別に定める「準社員就業規則」「パートタイマー就業規則」等及び対象となる準社員との間に締結する雇用契約によります。

第5条(遵守義務)

会社及び社員は、この規則並びに付属諸規程等を誠実に遵守し、相互に協力して社業の発展と労働条件の向上に努力し、職場秩序の維持に協力しなければなりません。

第2章 服務規律

第6条(服務の心得)

社員は、常に健康に留意し、積極的に創意工夫を心がけ明るい職場を築くと伴に、業務に関しては会社の方針や諸規程及び通達等を守り上席者の指示命令に従い、自己の業務に専念し、相互に人格の尊重融和を図り、能率の向上に精励しなければなりません。

第7条(職場規律)

社員は、次の各号を守り、職場規律の確立に努めなければなりません。

1.会社への出入りは、決められた出入口よりおこなうこと

2.朝礼、昼礼又は夕礼があるときは必ず出席すること

3.会議、会社行事には必ず出席すること

4.会社の命令,通達,注意事項や伝達事項を見落としたり、聞きもらさないよう注意すること

5.就業時間中は、他の従業員の業務の遂行を妨げないこと

6.就業時間中は、常に所在を明らかにすること

7.就業時間中は、自分の業務に関係のない場所へは立ち入らないこと

8.就業時間中は、みだりに雑談したり騒いだりしないこと

9.就業時間中は、飲酒しないこと

10.食事、更衣、喫煙等は、所定の時間及び場所で行うこと

11.流言、悪口、悔辱、強要、勧誘、迷惑となる行為を行わないこと

12.終業後の退社時には、工具、什器、備品、書類などを整理格納した後に職場を離れること

13.従業員間で営利を目的とする金品の貸借又は物品の売買を行わないこと

14.従業員間において寄付その他を募らないこと

15.業務上必要としない危険な物品を所持しないこと

16.その他、前各号に準ずる行為をしないこと

第8条(服従義務)

社員は、会社から配置転換、異動、出向、出張、社外勤務、超過勤務又は日直等を命じられたときは、正当な理由のない限り、これを拒むことはできません。

(1)社員は、上席者の指示に従い、従業員相互に協力して、その職責を果たさなければなりません。

(2)上席者は、従業員を指揮、監督して、所管業務の完全な遂行に努めなければなりません。

第9条(管理・監督者の責務)

管理又は監督の職責にある者は、業務担当者や部下に対し、会社通達、指示、命令を確実に周知させなければなりません。

第10条(会社財産の維持義務)

社員は、次の各号を守り、常に会社財産の管理と保全に努めなければなりません。

1.会社の施設、車輌、機械、設備、器具、什器その他の備品を大切に取扱い、その他消耗品を合理的に使用し、商品及び書類は、丁寧に取扱い、その保管を厳重にすること

2.会社が保有し機密として管理されている生産方法,販売方法、その他の事業活動に有効な技術上又は営業上の情報であって公然と知られていないもの(以下「営業機密」という)の管理を厳重にすること

3.会社が保有する、取引先や顧客に関する資料や技術データ、マーケット情報等の管理を厳重にすること

4.会社の施設、車輌、機械、設備、器具、什器その他の備品の故障、破損、紛失を発見したときは、直ちに上席者に届け出ること

5.会社の設備、物品等は、特に認められた他、一切私用に供さないこと

6.会社の物品を隠匿又は許可なく持ち出さないこと

第11条(会社利益の擁護義務)

社員は、常に次の各号を守り、会社の利益を図るように努めなければなりません。

1.会社の施設、車輌、機械、器具又は製品等を撮影、模写もしくは他人に職場を縦覧させようとするときは、予め会社の許可を受けること

2.業務に関する事項について、会社の許可なく特許などの出願又は著作、作品発表、コンクール等への応募、講演等をしないこと

3.業務管理のシステム、販売管理のシステム、社員教育の教材、指導マニュアル、業務マニュアル、コンピュータシステム等を他人に教えないこと

第12条(会社施設の利用)

(1)社員が業務外の目的で、会社の構内、施設を利用する事は原則禁止ですが、必要がある場合は、会社に願出て許可を受けなければなりません。

(2)前項により会社の構内、施設を使用した社員は、使用後直ちに使用する前の状態に回復しておかなければなりません。

第13条(会社構内等での業務外活動禁止)

(1)社員は、会社の構内、施設において一切の政治活動、宗教活動、営業活動を行ってはいけません。

(2)社員は、会社の構内、施設において会社の許可を受けない社会団体、私的団体、グループ等の宣伝活動、通報活動等を行ってはいけません。

(3)社員は、会社の構内、施設において会社の業務に関係のない印刷物やデジタル化された情報の配布や配信、電子掲示板への掲示、回覧その他社内放送、示威行為等を行ってはいけません。

第14条(就業中の面会)

業務に関係のない面会は、就業時間中に行ってはいけません。

但し、上席者の許可を受けた場合は、この限りではありません。

第15条(携帯品検査の受認義務)

(1)会社は、社内の正常な秩序維持のため必要と認めた場合、社員の職場への入場の際、所持品の検査を行い不適当と認めた場合、保管又は没収することがあります。

(2)社員は、前項の検査に応じなければなりません。

第16条(会社金品の私用禁止)

社員は、会社の金銭や物品、事務機器、販売機具又は名称を私用したり、他人に融通してはいけません。

第17条(自家用車の業務使用禁止)

社員は、自己の所有する車輌を会社業務に使用してはいけません。

但し、特別の事情が有り、上席者を通じて会社に申請して許可を受けた場合は、この限りではありません。

第18条(地位利用の禁止)

社員は、会社と利害関係のある取引先から、職務上の地位を利用して、みだりに金品ならびに飲食などのもてなしを要求したり、受けたり、私事の事由で貸借関係を結んでは行けません。

第19条(信用保持)

社員は、常に社員としての品位を保ち、会社の名誉を害し、信用を傷つけるような言動をしてはなりません。

第20条(守秘義務)

(1)社員は、会社の機密又は業務上知り得た事情もしくは、会社に不利益となる「営業秘密」やその他の秘密事項を一切を外部に漏らしてはなりません。

特に、顧客との取り引きの存在や内容を一切外部に漏らしてはなりません。

(2)前項については、退職し社員の身分が喪失した後といえどもその義務は適用されます。

第21条(競業行為の禁止)

社員は、在職中及び退職後を通じて、書面による会社の承諾なしに、前条の秘密を利用して競業的行為を行なうことはできません。

第22条(兼業禁止)

社員は、会社の許可なく、他の会社、団体の役員に就任したり又は従業員として雇用契約を結んだり,営利を目的とする事業を自ら行ってはならない。

第23条(不法行為の禁止)

社員は、事業場内において、風紀を乱す行為又は暴行、脅迫、賭博、窃盗等の不法な行為を行ってはなりません。

第24条(入場禁止・退場命令)

会社は、次の各号の一つに該当する者に対し、会社の構内、施設への入場の拒否または退場を命ずることができます。

1.会社の許可を得ないで危険物を所持する者

2.酒気を帯びている者

3.衛生上有害と認められる者

4.勤務の意志がないと会社が認める者

5.就業又は出勤を禁止されている者

6.その他業務を妨害し又は風紀秩序を乱しもしくはその恐れがあると思われる者

第25条(罰則)

会社は、この章に反する行為、未遂、共謀及び教唆した者に対し、第12章の制裁を準備し、その処分を行います。

第3章 人事

第1節採用

第26条(採用)

(1)会社は、就職を希望する者に対し選考を行い、選ばれた者で、所定の手続きを期限までに行った者を社員として採用します。

(2)社員として採用された者の就業義務は、会社の指定する日から始まります。

第27条(採用の資格要件)

会社は、次の全ての要件に該当する者を採用します。

1.入社時の年齢が満15歳以上の者

2.組織人としての協調精神がある者

3.募集業務に特定の資格が必要な場合は、その資格を有する者

第28条(採用取り消し)

会社は、第28条及び第29条の提出書類の記載に虚偽又は漏れが有るとき、それが故意もしくは不注意によるものを問わず、採用を取り消すことがあります。

第29条(選考時の提出書類)

採用の選考を受けようとする者は、次の書類を会社に提出又は提示しなければなりません。

1.自筆履歴書

2.身上調書又は家族調書

3.最近の写真(3ヶ月以内に撮影のもの、2枚・上半身)

4.最終学校卒業証明書、学業成績証明書

5.各種資格・免許証明書

6.健康診断書

7.その他会社が提出を求めた書類

第30条(採用決定者の提出書類)

採用された者は、次の書類を会社が指定する入社日から7日以内に会社に提出しなければなりません。

1.誓約書

2.身元保証書

3.住民票記載事項証明書(会社の指示があるとき)

4.扶養控除等申請書

5.本年度源泉徴収票(前職があるとき)

6.厚生年金手帳(前職があるとき)

7.雇用保険被保険者証(前職があるとき)

8.通勤経路図

9.その他会社が提出を求めた書類

第31条(身元保証人)

(1)前条に規定する身元保証書の保証人は1名とし、独立の生計を営む保証能力のある成年者でなければなりません。

(2)前項の保証人は、原則として本社又は支店の所在地に住居する者でなければなりません。

第32条(身元保証人の変更)

(1)社員は、次の各号の一つに該当する場合は、直ちに新たな身元保証人を立て、別に定める身元保証書を提出をしなければなりません。

但し、第1号及び第2号の場合、その保証契約期間は、前身元保証人の契約存続期間とします。

1.身元保証人が死亡したとき

2.身元保証契約の解除によって、身元保証人を欠いたとき

3.身元保証人が前条の要件を欠いたとき

(2)社員は、身元保証人の住所及び氏名に変更があった場合は、その都度、遅滞なく会社に届けなければなりません。

第33条(試用期間)

(1)会社は、採用した者に対し、原則として会社が指定した入社日から1ヶ月間を試用期間とし、その期間中に実務能力、技術、適性、健康状態等の評価を行い担当する業務を決定します。

但し、特に認めた者に対しては試用期間を設けない場合があります。

(2)会社は、前項の試用期間中に社員として勤務させることが不適当と認められるときは、いつでも解雇することができます。

(3)会社が必要と認めた場合は、試用期間の期間を延長及び更新することができます。

(4)試用期間は社員として勤続年数に通算します。

第34条(変更届)

(1)社員は、第28条及び第29条の事項について変更があった場合、7日以内に上席者を経て会社に届出をしなければなりません。

(2)会社は、前項の届出に社員の不手際があったとき、そのことから生じた結果について、遡って回復するか又は現状で回復するか等に関し決定し、その措置を行います。

第2節異動

第35条(人事異動、配置転換、担当業務の変更、他の部課への応援及び転勤)

(1)会社は、社員を業務の都合や適性な配置のため、人事異動や配置転換、担当業務の変更、他の部課への応援及び転勤を命じることができます。

(2)社員は、人事異動や配置転換、担当業務の変更、他の部課への応援及び転換の命令を正当な理由がなくこれを拒むことはできません。

(3)人事異動や配置転換、担当業務の変更、他の部課への応援及び転勤等で職務内容の変更があった場合、雇用契約内容の見直しを行います。

第36条(在籍出向及び転籍)

(1)会社は、社員を会社の都合又は業務の都合により社籍を保留したまま(在籍出向)もしくは社籍を喪失して(転籍)他の企業で就業するよう命じることがあります。

(2)社員は、前項の出向の命令に正当な理由がない場合これを拒むことはできません。

(3)第1項の社員のうち、出向及び駐在する者は、原則として当就業規則の他、出向契約及び出向先の就業規則並びに契約した労働条件を遵守しなければなりません。

第37条(業務引き継ぎ義務)

社員は、人事異動や配置転換、担当業務の変更、他の部課への応援及び転勤が決定した場合、遅滞なく会社の指定する者に所管の書類及び金品の引き渡し並びに取引先、関係先の紹介もしくは業務の引き継ぎを適切に行わなければなりません。

第3節休職・復職

第38条(休職)

(1)会社は、社員が次の各号の一つに該当するときは、休職を命じることができます。

1.業務外の傷病による就労不能日数が一賃金支払期間中に14日を超えるとき

2.会社の承認を得て自己の都合により、就労不能日数が一賃金支払期間中に14日を超えるとき

3.法令により、逮捕,拘留又は起訴され、会社業務に支障をきたすとき

4.会社の都合により休職を命じるとき

5.前各号の他、特別の事由があり会社が必要と認めたとき

(2)休職を命ぜられた社員は、正当な理由なくこれを拒むことはできません。

第39条(休職申請)

(1)社員は、4日以上継続して就労が不能で、かつ一賃金支払期間中に14日以上就労が不能であることが見込まれるとき、それらに関する証明書類を添付のうえ、休職申請を行うことができます。

(2)前項の手続きが行われない期間に対して会社は、欠勤の措置をとります。

第40条(休職の始期)

休職期間の起算日は、社員が休職事由により欠勤した日から休職として取扱います。

第41条(休職中の労務関係)

(1)休職期間中は、原則として賃金を支給しません。

但し、第35条第1項4号及び5号については、その都度決定します。

(2)休職期間中は、原則として勤続年数に算入しません。

但し、第35条第1項3号及び6号については、その都度決定します。

第42条(報告義務)

(1)休職中の者は、少なくとも月1回、会社に現状の報告又は指定医師の診断書を提出しなければなりません。

(2)休職中の者は、休職事由が消滅したとき、もしくは消滅が予測されるときは、その旨を速やかに会社へ報告しなければなりません。

第43条(休職期間)

休職期間は、次のとおりとします。

1.第38条第1項1号の場合:

勤続1年以上3年未満の者3ヶ月

勤続3年以上5年未満の者6ヶ月

勤続5年以上10年未満の者12ヶ月

勤続10年以上の者18ヶ月

2.第38条第1項2号の場合:

3ヶ月を限度に、会社が必要と認めた期間

3.第38条第1項3号の場合:

必要な期間

4.第38第1項4号の場合:

社命の発令日から解除までの期間

5.第38条第1項5号の場合:

会社が必要と認めた期間

第44条(休職期間の通算)

第38条第1項1号、2号の場合において、同一事由による再度の休職については、最初に申請の有った時点での勤続年数に対応する休職期間から前回使用済の休職期間を控除した期間です。

第45条(復職)

(1)休職者は、原則として休職期間満了までに休職事由が消滅したとき、復職することができます。

但し、復職とは、休職前の職務に就労することを言います。

(2)第38条第1項1号による休職者の復職は、会社の指定する医師の診断に基づいて会社が決定します。

第45条(休職による退職)

第38条第1項1号、2号の場合において休職期間満了まで休職事由が消滅しないとき、復職の申し出がないとき、又は休職前の職務に復職できないときは、休職期間満了の日をもって予告することなく退職となります。

第4節退職

第46条(退職)

社員が次の各号の一に該当するときは、その日を退職日とし、その日をもって、社員としての身分を失います。

1.本人が死亡したとき(死亡退職)

2.定年年齢に達したとき(定年退職)

3.自己の希望により退職を届出て、会社がこれを承認したとき(自己都合退職)

4.復職できないとき又は休職期間が満了したとき(休職退職)

5.雇用期間を定めて雇入れた者がその期間を満了したとき(自然退職)

6.諭旨により退職が承認されたとき(諭旨退職)

7.その他の事由のとき

第47条(退職時の証明)

社員が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、会社における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。

)について証明書を請求した場合、会社は遅滞なくこれを交付します。

第48条(定年退職)

社員の定年は、満60歳を定年年齢とし、定年到達日(誕生日の前日)の属する賃金支払期間の末日を退職日とします。

第49条(自己都合退職)

(1)社員が自己の都合により退職するときは、退職予定日の30日前までに退職願を提出し、会社がこれを承認した日付を退職日とします。

(2)退職願を提出した者は、原則として会社の承認があるまで従前の職務に服しなければなりません。

但し、退職願提出後14日を経過した場合はこの限りではありません。

第50条(諭旨退職)

会社は、社員が懲戒解雇の処分に該当する場合、本人の意志により退職するよう諭旨することがあります。

社員がこれに応じたとき、会社は諭旨退職として取り扱います。

第51条(自然退職)

会社は、社員のうち次の一つに該当するとき、その日をもって自然退職とします。

1.雇用期間を定めて雇入れた者が、その期間を満了したとき

2.雇用契約等により数回の更新の後、雇用期間が満了したとき

3.労働条件を定め雇入れた者が、個人の都合によりその労働条件を満たさないとき

4.その他前各号に準じるとき

第52条(業務引き継ぎ義務)

(1)社員の退職及び解雇が決定したときは、遅滞なく会社の指定する者に所管の書類及び金品の引渡し並びに取引先、関係先の紹介もしくは業務の引き継ぎを適正に行わなければなりません。

(2)会社は、前項の引き継ぎが適正に行われないとき、又は行われないことが見込まれるときには、第12章の制裁を準用し、その処分を行います。

第53条(秘密保持)

社員が退職する場合、退職後の企業秘密保持に係わる誓約書を提出しなければなりません。

第54条(金品の返還)

(1)退職する者は、身分証明書、健康保険被保険者証、社員記章その他会社から貸与されている物は、退職後3日以内に返還しなければなりません。

(2)その他の法令もしくは会社の権利に属する金品は雇用関係終了日までに返還しなければなりません。

(3)会社に債務のある社員は、雇用関係終了日までに完済しなければなりません。

(4)会社は、原則として退職する者又はその権利を有する者の請求により7日以内に退職する者の権利に属する金品を返還します。

但し、会社の都合又は請求者もしくは請求金品の事情によりその全部又は一部を分割あるいは延期して返還します。

第5節解雇

第55条(解雇)

会社は、次の各号の一つに該当する社員を解雇することができます。

1.精神の異常や身体の虚弱、老衰などのため職務遂行業務に耐えられない者

2.技能又は能率が低劣のため就業に適さない者

3.再三の注意にもかかわらず出勤が常ならず改まらない者

4.会社のやむを得ない事由により指名した者

5.試用期間中の者で、社員として適さない者

6.労働基準法第81条で定める打切補償を受けた者

7.会社の定める規則や諸規程に違反する者

8.懲戒解雇の処分を受けた者

9.その他雇用契約の継続を困難にする事情が生じたとき

第56条(普通解雇)

会社は、社員の勤務不良、会社の信用、名誉を傷つけるなどの素行不良、その他相当の事由があった場合、当該社員を解雇します。

第57条(心身不適格解雇)

会社は、社員が精神又は身体上の障害により業務遂行に耐えないと認めた場合、当該社員を解雇します。

第58条(人員整理解雇)

会社は、事業の縮小、事業所閉鎖、業種転換又は天災事変による事業再開不能等の事由から一定数の社員を整理解雇することがあります。

第59条(打切補償解雇)

会社は、社員に対して労働基準法第81条に定める打切補償を行った場合、当該社員を解雇します。

第60条(懲戒解雇)

会社は、社員が懲戒解雇に該当する場合、予告なく又は予告手当を支給することなく即時に解雇します。

第61条(解雇制限)

会社は、第51条にかかわらず社員が次の各号の一に該当する期間については、解雇しません。

但し、打切補償又は天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不能となった場合は、この限りではありません。

1.業務上の傷病により、療養のため休業する期間及びその後30日間

2.労働基準法第65条により、女子の産前産後の休業する期間及びその後30日間

第62条(解雇予告)

(1)社員を解雇する場合は、30日前に予告するか、又は平均賃金30日分の予告手当を支給して即時解雇します。

但し、次の各号の一つに該当する場合は、この限りではありません。

1.懲戒解雇その他本人の責めに帰すべき事由により解雇するとき

2.天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が困難なとき

3.試用期間中の者で入社後14日以内に雇用契約を解除するとき

(2)前項の予告日は、平均賃金を支払った場合、その日数だけ短縮します。

(3)解雇の通知は、原則として本人に通知するが、やむを得ない場合は、郵送その他の方法で通知書を送付し、本人又は代理人の手に渡った日を解雇通知到達の日とします。

第4章勤務

第1節勤務

第63条(時間厳守)

社員は、始業時刻及び終業時刻を厳守し業務を行わなければなりません。

第64条(出社、退社)

社員は、始業時は始業時刻と同時に業務が開始できるように出社し、終業時は終業時刻まで勤務し、速やかに退社しなければなりません。

第65条(出社、退社の手続)

社員は、出社及び退社をする場合、本人自身がタイムカ-ドの打刻や記録簿への記入等によりその時刻や事実を記録しなければなりません。

第66条(欠勤、無断欠勤)

(1)欠勤とは、就業日に労務の提供ができないことをいい、社員が欠勤しようとする場合、予め欠勤予定日及び理由を申請し、上席者の許可を受けなければなりません。

(2)予め欠勤を申請ができない場合は、電話等により上席者に連絡し直接許可を受け、事後速やかにその旨を届出なければなりません。

(3)上席者の許可を受けていない場合は、無断欠勤とします。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 高等教育 > 哲学

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1