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法律用语の基础知识

┃あ┃か┃さ┃た┃な┃は┃ま┃や┃ら┃

【あ 行】

改める(改正する)

あるいは→(又は)

案件→(事件)

以外・以内

以上・以下

以前・以後

委託・委任・委嘱

違法

運営・運用

閲覧→(縦覧)

押印

犯す・侵す

置く→(設置する)

おそれあるとき

及び

【か 行】

改正する

該当する

価格・価額

額・金額

科する・課する

かつ

から

科料・過料

管轄

管掌→(掌理)

管理・監理

議により・議を経て

議に諮って・議に付し

期間・期限・期日

規程・規定

記名

許可→(認可)

居所→(住所)

削る→(改正する)

原本

権利・権能・権原・権限

後→(以前)

公布→(施行)

交付→(送付)

超える→(以上)

この限りでない

この場合において(は)

【さ 行】

採決・裁決・裁定

削除→(改正する)

作成

次→(前)

事件・事案

施行・施工

してはならない→(することができない)

しなければならない→(ものとする)

住所

縦覧

受理・受領

準用

証印→(押印)

抄本→(原本)

掌理・所掌

常例とする→(例とする)

所轄・所管・所掌→(管轄)

所在地→(住所)

署名→(記名)

推定する→(みなす)

速やかに→(直ちに)

することができない

成規→(例規)

正本→(原本)

設置する・設立する

前・前何日→(以前)

送付・送達

その他・その他の

【た 行】

代行・代理

直ちに

遅滞なく→(直ちに)

超過→(以上)

調製→(作成)

である→(とする)

適用→(施行)(準用)

同→(前)

当該

当事者

謄本→(原本)

時・とき

所・ところ

とする

【な 行】

内規→(例規)

なお効力を有する

なお従前の例による

並びに→(及び)

に係る・に関する

にかかわらず

認印→(押印)

認可

【は 行】

場合→(時)

配布・配賦・頒布

副本→(原本)

不法→(違法)

分掌→(掌理)

補助執行→(代行)

【ま 行】

又は

満たない→(以上)

みなす

未満→(以上)

設ける→(設置する)

若しくは→(又は)

者・物・もの

ものとする

最寄り

【や 行】

要綱・要領

用に供する

読替規定→(準用)

より(も)→(から)

【ら 行】

例規・令規

例とする

例による→(準用)

           

○ 以外・以内

「以外」は、ある対象のうち掲げたものを除いた残りのものを表す場合に用いる。

例えば、「所有権以外の物権」は、所有権を除く他のすべての物権を表す。

なお、所有権をも含めて表現する場合は、「その他の」を用い「所有権その他の

物権」とする。

 注:

「その他の」の項参照

「以内」は、通常、期間、広さなどの数量の限度を表す場合に用いる。

例えば、

「100平方メートル以内」「7日以内」などと用いられ、この場合は、「10

0平方メートル」「7日」を含むことになる。

なお、「内」も「以内」と同義で用いられることがある。

○ 以上・以下・超える(超過)・満たない(未満)  

   いずれも一定数量を基準として、その数量よりも多いか少ないかを表す場合に

  用いる。

 「以上・以下」の場合は、いずれも示された基準自体を含むことになる。

例え

ば、「1万円以上」「1万円以下」は、いずれも1万円を含む。

 「超える(超過)・満たない(未満)」は、基準の数量を含まない場合に用い

る。

   例えば、「1万円を超える金額」「1万円を超過した額」「1万円に満たない

  金額」「1万円未満」は、いずれも1万円を含まない。

 ○ 以前・以後・前(前何日)・後  

   いずれも一定の時点を基準として、その前又は後における時間的な間隔又は連

  続を表す場合に用いる。

例えば、「4月1日以後」「3月31日以前」「公布の

  日以後」などは、いずれも基準となった日を含むが、「4月1日前」「3月31

  日後」「開会の日前7日までに」「公布の日後10日を経過した日」などは、基

  準となった月日(開会の日、公布の日)を含まない。

〇 委託・委任・委嘱  

   「委託」は、ある機関が、その権限に属する事務又は業務を対等の関係にある

  他の機関又は一般人に依頼して行われる場合に用いる。

  例 調査事務の委託

 「委任」は、行政法規における用語としては、ある機関の権限に属する事務又

は業務の一部を、これと特別の権力関係にある機関(主として下級庁)等に行わ

せる場合に用いる。

 

   「委嘱」は、主として他の機関の職員又は一般人などの個々の人を相手に、あ

  る程度包括的な事務を依頼する場合に用いる。

〇 違法・不法  

   「違法」は、法令に違反することで、適法の反対、法令違反という形式的な面

  をとらえて用い、「不法」は、違法に比べて、実質的、主観的な面に重点を置い

  た場合に用いる。

  

    例 行政庁の違法な処分  不法に……料金を免かれ 

 

○ 運営・運用  

   「運営」とは、団体、機関その他組織又は機構がその機能を発揮するようにそ

  れを活動させ、働かせていくことをいい、「地方公共団体の運営」「行政機関の

  運営」のように用いる。

  

   「運用」とは、「法律の解釈運用」「無線局の運用」など、字義どおり働かせ

  用いるの意味で、「実施」又は「運営」などと同義又は類似の意味を持っている。

 

○ 押印・認印・証印  

   「押印」とは、文書の作成者(作成名義人をいい、官公庁では通常その長)が、

  その責任を明らかにし、又は自らの意思によるものであることを証するために印

  (公印)を押すことをいい、「印を押す」として用いることもある。

  

   「認印」は、文書の作成名義を表すのではなく、他人の作成した文書に別の目

  的で印だけを押す場合に用いられる。

  

   「証印」は、証明のために印を押す場合に用いられる。

 

○ 犯す・侵す  

 「犯す」は、「罪を犯した者」のように犯罪、すなわち刑罰法規において罪と

  される行為を表すのに用い、「侵す」は、「侵すことのできない権利」のように、

  権利、自由を侵害する場合に用いられる。

○ おそれ[恐れ・虞]あるとき

   注:

法令用語改善の実施要領により仮名書きとする。

  

   望ましくない事実又は関係が生ずる可能性があるときという意味で、「公の秩

  序を害するおそれがあるとき」などと用いられる。

 

〇 及び・並びに  

   いずれも併合的接続詞で、相並ぶ上、下の語をつなぐ場合に次のように用いる。

  

  ① 並列される語句が2個の場合は「及び」で結び、3個以上でも同じ段階での

   並列は、初め以下のつなぎを読点で、最後の語句を「及び」で結ぶ。

  

    例 知事及び副知事 鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料 

  ② 並列される語句に段階があるときは、大きな意味の連結に「並びに」を用い、

   小さな意味の連結に「及び」を用いる。

  

    例 手当及び旅費の額並びにその支給方法 

  ③ 併合的連結が3段階以上になるときは、「並びに」を重複して用い、「及び」

   は、一番小さい連結だけに用いる。

  

    例 職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間

     事業の従事者の給与その他の事情を考慮して…… 

  ④ 動詞で終わる語句の次に接続詞を用いる場合は、接続詞の前に読点を打つ。

  例 知事が管理し、及び執行している事務

○ 改正する・改める・削除・削る  

   いずれも法規を改正する場合に用いられる用語である。

  

   「改正する」は、法規を改める場合に、その改められる法規全体をとらえて

  「○○条例の一部を次のように改正する。

」のように柱書きとして用いられる。

   「改める」は、改正法規中の個々の部分を改める場合に用いる。

  

    例 第○条第○項中「3年以上」を「4年以上」に改める。

  

   「削除」は、法規中の条、号などを削った場合に、その条名、号名などを残し

  ておく必要のあるときに用いる。

この場合は、「第○条を次のように改める。

  のように改正形式をとり、改正後の条文は「第○条 削除」となり、条名は残る。

  

   「削る」は、対象を全部消してしまう場合に用いる。

したがって中間の条、項、

  号などの場合は、後の条、項、号などを繰り上げて整理する必要がある。

○ 該当する  

   ある事実や事実関係など特定の法律関係が、定められた法規の規定内容に当て

  はまることをいう。

   例 次の各号のいずれかに該当する者 

 

○ 価格・価額  

   「価格」は、一般的又は、抽象的に物をとらえて、その金銭的価値を表す場合

  に用い、「価額」は、この物、あの財という具体的に特定した物の金銭的価値を

  表す場合に用いられる。

 

 

○ 額・金額  

   「額」は、一般的又は抽象的に金銭的数値を表す場合に用い、「金額」は、具

  体的に特定した金銭的数値を表す場合に用いられる。

 

○ 科する・課する  

   「科する」は、刑罰・民事罰・団体規則的な罪をかける場合に用い、「課する」

  は、公権をもって租税その他の公用負担をかける場合に用いる。

 例 2,000円以下の過料を科する。

……を課税標準として事業税を課する。

○ かつ  

   「及び」「並びに」とともに併合的接続詞として用いられるが、通常、連結さ

  れる語が密接不可分の関係にあって、二つの語を結んで一つのものとし、意味を

  完全に言い表す場合及び二つ以上の条件又は行為が共に必要である場合に用いる。

  

   例 正確かつ迅速な取り扱い  適正かつ合理的な利用    

     予算がなく、かつ、……の規定により支出することができない……    

     報告し、かつ、公表を…… 

〇 から・より(も)  

   時及び場所の起点を示す場合には「から」を用いる。

  例 4月1日から4月10日まで  申請者から申出のあったときは

  ……識見を有する者のうちから

   「より」は、時及び場所の起点を示す場合には用いず、比較を示す場合にだけ

  用いる。

この場合もなるべく「も」を送り「よりも」とする。

〇 科料・過料 

   「科料」は、刑罰の一種として科せられる。

刑罰のうちでは最も軽いものとさ

  れている。

  

   「過料」は、刑罰でなく一種の行政処分であって、秩序罰としての過料、執行

  罰としての過料、懲戒罰としての過料などがあり、刑罰たる罰金及び科料と区別

  して用いられる。

 

〇 管轄・所轄・所管・所掌(管理・監督)  

   「管轄」は、国、地方公共団体などの機関が、その権限を行使することができ

  る範囲を示す。

管轄には、通常、土地管轄(権限の及ぶ区域の範囲)と事物管轄

  (事件の種類、内容などに応じて権限の及ぶ範囲)とがある。

土地管轄の及ぶ地

  域の範囲を、地域を主にしてみる場合に「管轄区域」という。

  

   「所轄」は、「管轄するところの」という意味(例 所轄警察署長)と、ある

  機関とその管轄下にある機関との間の関係を表す場合(例 内閣の所轄の下に)

  とに用いられる。

   注:

後者の場合、その関係の濃淡の度に応じて「管理」「監督」とがあるが、    

    権限の関係からみれば「管理」が最も強く、「監督」は「所轄」に近い。

    

     「所轄」は、最も薄く、当該機関の独立性が強く、一応管轄する機関の下

    に属するという程度の場合に用いる。

   「所管」は、行政事務などの管轄権の帰属を表す語で「ある行政事務を管轄し

  ているところの」「その管轄に属しているところの」という意味で用いる。

  

    例 所管大臣  所管の行政  

   「所掌」は、「所管」とほぼ同様の意味を表すが、主として事務と結びつけた

  場合に用いられる。

  例 所掌事務所  所掌する行政事務

〇 管理・監理  

   「管理」は、前記の注のほか、事務を処理執行すること、事業を経営し物的設

  備の維持管理をなす作用、私法上財産の保存、利用、改良を図ることなどの場合

  に用いる。

   「監理」は、「監督」とほぼ同義で、主としてある人又は機関の行為が不法、

  不利に陥らぬよう監督し、指揮統制する場合に用いられる。

  

   なお、法令用語改善の実施要領では「監督管理」と言い替えて用いることとし

  ている。

 

〇 議により・議を経て・議に諮って・議に付し

 いずれも合議体の機関の審議に付することをいう。

法令上、行政機関などがあ

る行為をする手続、要件として、あらかじめ一定の他の合議体の機関の審議に付

すべきものとされている場合が少なくないが、これらの場合に用いられる語であ

る。

その議決が行政機関などに及ぼす拘束力については、個々の法規の規定の趣

旨に従うべきであるが、一般に最も拘束力が強いとされるのは「議により」の場

合で、原則としてその議決に拘束される。

 「議を経て」の場合は、比較的拘束力が強く、場合によっては「議により」に

近い意味で用いられることがある。

その他の場合は、原則的に拘束力が弱く、そ

のままの形ではその議決に拘束されない。

〇 期間・期限・期日  

   「期間」とは、一定の時間的隔たりの長さ、すなわち始期から終期での間をいう。

  

    例 4月1日から6月30日まで  1年間  

   「期限」とは、一定の時期を限った場合の日時をいい、始期と終期があり、始

  期以後又は終期以前における不定の時間的な広がりを持っている。

  

    例 5月31日までに  公布の日から10日を経過した日から

 開会の日前7日までに

   「期日」は、「期限」が不特定の時間的長さを含むのに対し、その時期が一日

  の間に特定される点が異なる。

  

    例 4月1日に  条例施行の日に

 

〇 規程・規定  

   「規程」は、一法規の総体を指す場合に用いる。

 

    例 文書管理規程  

   「規定」は、法規の中における個々の条項(定め)を指す場合に用いる。

  例 〇〇条例第〇条の規定……  前条に規定する……

〇 記名・署名  

   「記名」とは、文書などに作成者(作成名義人)の責任を明らかにするため氏

  名を書くことをいう。

「署名」とは異なり、他人が書いても、印刷してもよい。

  この場合は、通常印を押すことが多い。

 例 記名押印し……

  「署名」とは、前記の場合に自らその氏名を書くことをいう。

この場合には、一

  般には押印を要しないことが多い。

 例 条例を公布しようとするときは、……に知事が署名しなければならない。

 

〇 原本・謄本・抄本・正本・副本

 「原本」とは、作成者が一定の内容を表示するため、確定的なものとして最初

に作成した文書をいう。

作成者自らの署名押印を要し、一定の場所に保存するこ

とが必要である。

   「謄本」とは、原本に対する語であって、原本と同一の文字・符号を用いて内

  容を完全に写し取った書面をいう。

権限のある機関が、原本の内容と同一である

  旨の認証をしたものは、原本又は正本と同様に扱われる。

  

   「抄本」とは、抄録謄本のことで、原本の一部を原本と同一の文字・符号によっ

  て写し取った書面をいう。

  

   「正本」とは、謄本の一種であって、法令の規定に基づき、権限のある者によっ

  て、特に正本として作成されたものをいう。

法令の規定により原本を一定の場所

  に保存することを要する文書について、その効力を他の場所で発揮させる必要が

  ある場合に、原本と同一の効力を有するものとして作成される。

例えば、訴訟の

  当事者に判決を送達したり、執行文を付与する場合には、判決の正本が用いられる。

 正本は、原本の一部についても作成されることがある。

副本に対する用語とし

て用いられることがある。

   「副本」とは、正本に対する語で、ある文書の本来の目的以外の目的に用いるた

  め、正本と同一内容の文書が作成される場合に、これを副本という。

副本は、謄本

  のようにまず原本があって、それに基づいて作成されるのではなく、初めから正本

  と同一内容のものとして作られる点において謄本と異なる。

  

   注:

通常文書の作成、提出などの場合における「正副〇通」という語は「正」

    が当該文書の本来の目的のために作成、提出されるもの、「副」は前記の意

    味で用いられる。

 

〇 権利・権能・権原・権限  

   「権利」とは、一定の利益を自己のために主張することができる法律上保障さ

  れた力をいう。

 注:

私権→物権・債権・親族権  

   公権→警察権・刑罰権・選挙権・参政権  

 「権能」とは、法律上認められている能力をいい、能力の範囲及び限界よりも、

その内容及び作用に重きを置く場合に用いられる。

 例 地方公共団体は、……行政を執行する権能を有し

 「権原」とは、ある法律行為又は事実行為をすることを正当ならしめる法律上

の原因をいう。

民法上所有権者に対し、地上権、賃借権などを有する者の法律関

係を表す場合の用語として多く用いられる。

 「権限」は、広く用いられる法令用語で、国、地方公共団体、各種法人又は個

人の機関(又は代理人)が法律上若しくは契約上なし得る行為の能力又はその範

囲をいう。

 例 知事の権限に属する事務  代理人の権限

〇 この限りでない  

   ある規定の全部又は一部の適用除外を規定する場合に用いられ、通常ただし書

  の語尾となることが多い。

 例 ……となることができない。

ただし、……の者は、この限りでない。

注:

「この限りでない」という語は、本文の規定を打ち消すだけで消極的な意味

 で用いられる。

したがって積極的な意味を持たせるためには明示的に規定すべ

 きである。

 

〇 この場合において(は)

 ある規定の末尾に、後段として補足的に文章を続ける場合に用いられる。

  例 議会がこれを決定する。

この場合においては、出席議員の3分の2以上

   の多数により決定しなければならない。

   なお、「この場合において」は、他の規定を準用した場合の読替規定にも「こ

  の場合において「〇〇」とあるのは「〇〇」と読み替えるものとする。

」のよう

  に用いられる。

 

〇 採決・裁決・裁定  

   「採決」とは、議長が議案の可否を議員に問い、採否を決定することをいう。

  

   「裁決」とは、不服申立てのうち審査請求に対して行政庁のなす処分をいう。

  

   「裁定」は、相対立する当事者間に意見の不一致がある場合に第三者が裁断を

  下す場合に用いられる。

  

    例 仲裁裁定 

〇 作成[作製]・調製

 注:

「作製」は法令用語改善の実施要領により「作成」とする。

 「作成」は、一定の案、書類などを作ることの意味に用いられる。

 「調製」は、作成に比べて種々の素材を基礎にして整ったものに作り上げると

いう感じの場合に「予算の調製、計算書の調製」などと用いられる。

〇 事件・事案・案件  

   「事件」は、法令上は、問題となっている事項、事実又は関係を意味して用い

  られる。

 例 刑事事件  事件について調査し……

 「事案」は、問題となっている事件を主として内容的に、これから処理すべき

問題として取り上げる場合に用いられる。

 「案件」は、処理される事柄、議題となる事案を外形的に観念した場合に用いる。

 例 すべての案件に先立って……  開催の日時、場所及び案件

 

〇 施行・適用・公布・施工

 「施行」とは、法規の規定の効力を現実に一般的に発動させることをいう。

常その法規の附則で施行の日を定めるのが例である。

(注:

定めのない場合、法

律は公布の日から起算して20日を経て、条例は10日を経過した日から施行する。

法例1、自治法16)

 例 この条例は、公布の日から施行する。

なお、「施行」は常識的な意味で「実施」と同様に用いられることもある。

 例 この法律を施行するため……に……を置く。

 「適用」は、「施行」が法規の規定の効力を一般的に発動させるのに対し、特

定の法規の規定をある人、ある事項、ある事件など個別の対象に対して働かせる

場合に用いられる。

通常の場合は、施行日を定めれば、当然にその日から適用さ

れることになる。

したがって、適用は、ある対象を過去にさかのぼって働かせる

場合に用いられ、その他は、特に適用区分を明らかにする場合以外は用いない。

 例 ……公布の日から施行する。

ただし……の規定は平成○年○月○日から適

  用する。

(平成○年度支給分から適用する)

 注:

「準用」との差異については「準用」の項を参照すること。

 「公布」とは、成立した法規を公表して一般国民(県民)が知り得る状態に置

くことをいう。

 例 条例の公布

 「施工」は、建築・土木工事などを行うことを表す場合に用いられる(例 建

築工事を施工するときは)が、その意味は、常識的な意味における「施行」と別

段の差がない。

したがって、工事についても「施行」を用いた例もある。

 

〇 住所・居所(現在地)・所在地  

   「住所」とは、各人の生活の本拠、すなわち生活の事実上の中心点となってい

  る場所をいう(民法21)。

  

   「居所」とは、人が多少の期間継続して居住しているが、その場所とその人と

  の生活の結びつきが、住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその人の生活

  の本拠というまでに至らない場所をいう。

 なお、その人と土地との関係が、居所よりも更に浅い場所(旅行中の滞在地な

ど)を「現在地」といって居所と区別することもある。

 「所在地」は、物の存在する場所(地名)をいい、「事務所の所在地」などと

用いられる。

〇 縦覧・閲覧

 「縦覧」とは、物をだれにでも見せる定めがある場合に、これを見ることをい

い、主として書類、名簿などについて異議の申立ての機会を与えるなどの目的で

広く一般に見せる場合に多く用いられる。

 例 選挙人名簿の縦覧  土地改良事業計画書の縦覧

 「閲覧」も、物を見せるということであるが、通常申出を待って利害関係者又

は請求者に調べてみる機会を与える場合に用いられる。

 例 何人でも、市長村長に対し、住民基本台帳の閲覧を請求することができる

  (住民基本台帳法11)。

〇 受理・受領  

   「受理」とは、申請、請願、不服申立て、届出などについて公の機関が、その

  行為を有効なものとして受け取ることをいい、単なる事実行為である到達とは異

  なり、受動的な意思行為である。

したがって、受理の権限を有する者でなければ

  受理す

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