赴日本20类签证相关问题汇总日文.docx

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赴日本20类签证相关问题汇总日文

赴日本20类签证相关问题汇总(日文)

一、留学ビザの法務Q&A

留学ビザの法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。

Q1:

 留学ビザとは、どのようなものですか?

A1:

 留学ビザとは、本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける活動、のためのビザです。

 原則として、働けないことに留意する必要があります。

なお、留学ビザと対比して、よく「就労ビザ」という表現をするかたが多いのですが、そもそも「就労ビザ」というビザ(在留資格)は日本のビザには存在しませんし(但し、便宜上、当サイトでは「就労ビザ」という表現を用いるときがあります。

)、入管法上の就労可能なビザというのは、基本的に、それぞれ、就労可能な仕事が決まっており、どんな仕事にも就けるわけではないのでご注意ください。

就労制限がないのは永住などの一部の在留資格(ないしビザ)だけです。

またアメリカなどの他の国のビザとは基本的に関係がないことにも注意が必要です。

 但し、「査証」には「就業査証」というカテゴリー(区分)があります。

ですから、これと混同されているのでしょう。

要するに、「査証(ビザ)」と「在留資格」の二重構造になっているわけで、分かりにくいのも無理ないです。

これに加えて、他の国のビザ制度との混同も相まって、なおさら分かりにくくしているのです。

「就業査証」という語には十分ご注意ください。

 この点、このサイトでは一般のかたにも分かりやすいように、「ビザ」を在留資格を含める意味に用いているのですが、正確には「査証(=ビザ)」と「在留資格」は別のものということを知っておかないと、混同が生じます。

その結果、不法就労で強制退去や自主帰国になることがあります。

十分に研究なさったほうがよいでしょう。

Q2:

 留学ビザの要件(基準)は何でしょうか?

A2:

以下が基準です。

1.申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けることです(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。

)。

2.申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用(以下「生活費用」という。

)を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。

ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでないとされます。

3.申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において1週間につき10時間以上聴講をすることです。

4.申請人が専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。

)は、次のいずれにも該当していることです。

 イ.申請人が日本語教育施設の教育条件等について審査及び証明(以下「審査等」という。

)を行うものとして主務大臣が認定した事業を実施する者により審査等を受けている日本語教育施設で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて6か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。

)において1年以上の教育を受けた者であること。

 ロ.当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。

5.申請人が専修学校の専門課程において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が日本語教育施設の教育条件等について審査等を行うものとして主務大臣が認定した事業を実施する者により審査等を受けている日本語教育施設で法務大臣が告示をもって定めるものであること。

6.申請人が外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。

Q3:

 留学ビザのポイントは何でしょうか?

A3:

 たとえば、日本の大学に留学する場合、通常、ビザの手配は大学側が行います。

そこで、大学選びがポイントになるでしょう。

近時は大学や短大、専門学校等の在籍管理が問題になっており、専門学校はもとより、4年制大学でも大量のビザ(正確には「在留資格認定証明書」)の不許可を受けています。

そうした大学の情報を事前に得ることがよいでしょう。

Q4:

 留学ビザの審査では、出身国によって差別があるのではないですか?

A4:

 まず、留学ビザも、他のビザと同様、出身国や地域によって、審査の厳しさは異なることを知っておくべきでしょう。

これは、「差別」ではなく、偽造文書等の虚偽申請が多い地域は、経験則上ないし事実上、「虚偽であるとの推定」が多かれ少なかれ働くことによるものであり、ある程度はやむをえないところです。

Q5:

 留学ビザで、大学側ではなく、申請人の学生側について、特に審査のポイントになるのは何でしょうか?

A5:

 たとえば、以前、何らかの機会に、別のビザの申請をしていたのでしたら、履歴等において、不整合のないようにする必要があります。

あさひ東京総合法務事務所が以前扱った事案で、数年前に申請したビザのときの経歴と今回の経歴とでズレがあったために不許可になった事例がありました。

たとえ、本人に害意がなかったとしても、不許可を招きますから、十分ご注意ください。

Q6:

 経費支弁者のポイントは何でしょうか?

A6:

 預金残高証明書を仮装するような行為はしないことです。

一時的に資金を仮装するのは、いわば会社設立のときの「見せ金」(商法177条、189条等。

最判昭38・12・6等。

)と同じような行為であり、「預け合い」等が罰則付きであることから見ても、その違法性はなしとしえないでしょう(公正証書原本不実記載罪につき、最判昭47・1・18参考)。

もっとも、最近では、「預金残高証明書」は重視されてらず、通帳丸ごと等の他の証拠方法へ変遷しつつあります。

Q7:

 私は今は(事実上)なき、某S田短大に在籍しておりましたが、ご存知のとおり、大学側が経営破綻したため、やむなく帰国しました。

この経歴は次回のビザ申請時に不利になるでしょうか?

A7:

 少子化で、各大学は生き残りにしのぎを削っておられますから、無理な人集めの結果、このように被害を受けるかたもおられます。

ただ、あさひ東京総合法務事務所が聞いたところでは、大半の留学生は「人集め」だということは初めから知っているようです。

 さて、そのように某S田短大に在籍していた、というだけで直ちに不利益に扱われるわけではないですが、入管当局でも某S田短大の在籍管理ははなはだ問題があったことは周知しておりますから、念入りに事情を説明し、特に就労目的でないことは強調するべきでしょう。

Q8:

 私は留学ビザでこれまで、日本の大学にいましたが、今年は就職の年にも関わらず、不況で未だに「内定」をもらえません。

ビザはもうすぐ切れます。

そこで、就職の決まらない段階で、留学生ビザから、働けるビザへの変更はできますか?

A8:

 できません。

もし、就職が決まらないときは、原則として、帰国することになります。

日本人のような「就職浪人」は、外国人の場合、入管法上、原則として、認容されません。

ですから、就職活動も、たとえば、1年生の4月から検討することになるでしょう。

ただ、入管法は、本当に優秀な外国人以外は、原則として受け入れないというのが、基本的方針であることを知っておく必要があります。

ですから、就職活動ばかりしていて、本業の勉強がおろそかになり、成績が下がらないようにするべきです。

 上記のいわば例外は以下です。

「構造改革」に関連して、2003年度中から、「留学生が卒業後、就職活動を行っており、かつ、大学による推薦がある場合には、「短期滞在」への在留資格変更を許可し、更に一回の在留期間更新を認めることにより、最長180日間滞在することを可能とするとともに、個別の申請に基づき、週28時間以内の資格外活動の許可を与える。

」こととなりました(入管法20条、21条関係。

)。

030821

Q9:

 留学生が就職する場合、どんな会社でもよいですか?

A9:

 これは日本人とは異なりますので、十分ご注意ください。

つまり、あまり選べないということです。

あくまで、人文国際ビザや技術ビザ等の基準に適合するような仕事と会社でなければなりません。

ですから、せっかく就職先が決まっても、いざビザ(在留資格)の変更申請を行ったところ、不許可になるケースはあります。

申請する前に、その会社での申請をするに値するだけの価値があるか否かの事前の見込み分析を行うには、豊富な経験と高度かつ最新の知識が必要です。

Q10:

 私は自分の国の大学院のマスターまで出ましたが、日本の大学の学部に留学したいと考えております。

しかし、大学院まで出ていて学部に入るのは不自然のようにも思えますが、問題はないでしょうか?

A10:

 理由書で十分に説明できれば、基本的に問題はありません。

実際、そういうかたは多くおられます。

あくまで留学して勉強するという目的をはっきりとさせることです。

二、家族滞在ビザの法務Q&A

家族滞在ビザの法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。

Q1:

 家族滞在ビザとは、どのようなものですか?

A1:

 家族滞在ビザとは、入国管理法では、同法の別表の第一の一の表、二の表又は三の表の上欄の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。

)をもつて在留する者又は四の表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動、と規定されていますが、就学と研修は法務省令で除外されてます。

 要するに、分かりやすくいえば、「家族滞在ビザ」で配偶者や子どもを呼べるのは、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文・国際、企業内転勤、興行、技能、文化活動、留学、の各ビザ(在留資格)、です。

 留学ビザで呼べるのが少し意外かもしれません。

Q2:

 家族滞在ビザの要件(基準)は何でしょうか?

A2:

 申請人が入管法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留することです。

 もう少し分かりやすくいえば、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文・国際、企業内転勤、興行、技能、文化活動、留学、の各ビザ(在留資格)、で在留するかたの扶養を受けて在留することです。

Q3:

 家族滞在ビザのポイントは何でしょうか?

A3:

 「日常的な活動」とは、就労を含まないことに注意してください。

たとえば、何ら許可を得ないで、家族滞在ビザのかたが、パートで働いたら、それは「不法就労」です。

Q4:

 家族滞在ビザは内縁でも取れますか?

A4:

 取れません。

内縁関係が保護されるというのは入管法では特殊例外的場面です。

この点、内縁関係が入管法の保護対象から基本的に除外されているのは、民法177条の法意に類似すると言えましょう。

すなわち、177条は「公示の原則」を定め、いわゆる表示主義ないし、外形主義の見地から実体関係というよりはむしろ画一的に処理するほうを優先させます。

これは、もし、実体関係を審査すると、民事手続きは渋滞するから、というのが一つの理由です。

そこで、同じようなことが入管の手続きにも言えるといえましょう。

たとえば、外国の中には婚姻の届出のことを「登記」と称する国があるのです。

「登記」して婚姻を公示させて法律関係の安定に資する、というわけです。

そして、もし入管手続きで内縁関係を一つ一つ審査していたら、今でさえ渋滞しているのに、ますます渋滞して機能しなくなることでしょう。

 なお、ちなみに「子」どもには、「養子及び認知された非嫡出子」は含まれます。

ただ、養子というのも、法律上のものでなければなりません。

しかし、養子縁組みしていないが、どうしてもその子を呼ばねばならない人道上の理由を証明できるときは、例外的に呼べることもありえます。

[注]日本人との養子縁組による在留資格には、外国人のこの「家族滞在」の場合よりもむしろ制限があります。

現在、裁判になっていますが、不権衡ですので、法の欠缺として、是正されることになると思います。

2004Jul01

Q5:

 家族滞在ビザでは、「子ども」は成年に達していてもよいでしょうか?

A5:

 差し支えありません。

[注]家族滞在の在留資格は日本人の家族のためのものではありませんので、ご注意ください。

Q6:

 就学や研修のビザで家族を呼ぶにはどうしたらよいですか?

A6:

 90日以内の親族訪問目的の短期ビザで呼ぶことは、要件を充たせば可能です。

Q7:

 私の妻は、本国で働いており、独立した収入がありますが、日本へ家族滞在ビザで呼べるでしょうか?

もちろん、日本では働きません。

A7:

 一見呼べるようにも見えますが、日本に来てもなお、本国で収入がある場合は、このビザでは呼べないことがありえます。

理由はあくまで「扶養を受ける」場合でなければならないからです。

Q8:

 私の子どもは、本国に生活の基盤があるのですが、今度、1回の滞在で90日を超えて在留する予定があります。

そこで、家族滞在ビザで呼びたいのですが、可能でしょうか?

A8:

 家族滞在ビザも、本来、生活の本拠を日本にする場合のものですから、原則的にはこのビザは適用されませんが、事情によっては許可される可能性はあります。

もし、不許可のときは短期ビザを申請することになります。

Q9:

 日本の在留資格制度というのは、それぞれ与えられた資格の範囲内の活動のみができると聞きました。

とすると、家族滞在ビザの人は、留学ビザを持っていない以上、大学に入ることはできないのでしょうか?

A9:

 これは就労とは異なり、可能です。

違法にはなりません。

ちなみに、留学ビザへの変更も可能です。

ただし、留学ビザでは卒業すると、そのビザは変更せねばなりません。

他方、家族滞在ビザは、大学の卒業とは関係ないですが、もし、扶養者が帰国することになると、それに伴い、在留が認められなくなります。

このように、両ビザの意義・要件・効果を押さえてください。

Q10:

 家族滞在ビザでは原則として働けないとのことですが、どうすれば働けますか?

A10:

 資格外活動許可を申請してください。

それで許可されれば就労できます。

但し、稼働時間の時間制限等がありますからご注意ください。

また、いわゆる風俗関係は、日本人等と異なり、認容されていないことにも留意してください。

Q11:

 家族滞在ビザの在留期間の考え方の注意点を教えてください。

A11:

 たとえば「出入国管理外国人登録実務六法」(日本加除出版)という実務書には、在留期間は、「3年、2年、1年、6月又は3月」、となっています。

では、たとえば、技術ビザのある外国人が家族を日本の招聘したいと考え、ただ、半年間だけ、在留予定期間として記入して、申請したときはどうなるでしょうか。

 東京入国管理局では、以下のような考え方で「運用」されています。

2003Jul17

そもそも、ディペンダントには、あたかも民事法でいうような(イメージとして、抵当権や保証債務)付随性・随伴性があります。

したがって、本体たる技術ビザの在留期間には、現在、「3年又は1年」しかない以上、ディペンダントもそうなります。

よって、答えは「不許可」です。

これは現実に、不許可案件があります。

 では、2年は何に使うかというと、これは「留学」です。

また、「6月又は3月」が何かというと、これは「興行」です。

 以上の「考え方」については、業界の実務書でも必ずしも明確には書いてありません。

現実に実務に日々従事している本当の専門家でないと知りえないことの一例です。

たとえば、当事務所にお電話する前に別の事務所にお電話いただいたお客様は、「6(か)月という理由で不許可になることはない。

」と言われたそうです。

誤りなのですが、実務書や法律書だけを見ても知りえない話ですので、無理もないかもしれません。

([注]別の解釈と運用がありうることを留保します。

 以上の点に関連して、元短期滞在部門の責任者によれば、東京入管では、数年前から、短期滞在の更新を従来よりも比較的緩やかに認めるケースも出てきているとされています。

ですから、実務上は、短期滞在の更新も射程には入れておくべきであると解します。

2003Jul17

[注]実務上の実感として、短期滞在の更新はともかく、出準の特活は随分と「弾力的」に運用されているように見受けられます。

三、研修ビザの法務Q&A

研修ビザの法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。

Q1:

 研修ビザとは、どのようなものですか?

A1:

 研修ビザとは、本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(留学及び就学の活動を除く。

)、のためのビザないし在留資格です。

 研修ビザも一般にはなじみのないビザでしょう。

これは、元々は、国際間の技術移転を図ることを目的にしたビザです。

Q2:

 研修ビザの要件(基準)は何でしょうか?

A2:

 研修ビザは、以下が基準です。

一 申請人が修得しようとする技術、技能又は知識が同一の作業の反輪のみによって修得できるものではないこと。

 申請人が十八歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技術、技能又は知識を要する業務に従事することが予定されていること。

三 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技術、技能又は知識を修得しようとすること。

四申請人が受けようとする研修が申請人を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。

)の常勤の職員で修得しようとする技術、技能又は知識について五年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。

五受入れ機関が実施する研修の中に実務研修(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術、技能又は知識を修得する研修をいう。

以下同じ。

)が含まれている場合は、第六号の二に定める研修を受ける場合を除き、当該機関が次に掲げる要件に適合すること。

ただし、受入れ機関が我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでないとされます。

 イ

 研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が宿泊施設を確保していることを含む。

 ロ 研修生用の研修施設を確保していること。

 ハ 申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が当該機関の常勤の職員の総数の二十分の一以内であること。

 ニ 外国人研修生の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員」という。

)が置かれていること。

 ホ申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。

)への加入その他の保障措置を講じていること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が当該保障措置を講じていることを含む。

)。

 ヘ 研修施設について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。

六受入れ機関が実施する研修の中に実務研修が含まれている場合は、次号に定める研修を受ける場合を除き、申請人が次のいずれかに該当する外国の機関の常勤の職員であり、かつ、当該機関から派遣される者であること。

ただし、申請人が本邦の機関が外国に設立することを予定している合弁企業若しくは現地法人の常勤の職員の養成を目的とする研修を受けるため当該本邦の機関に受け入れられる場合で当該合弁企業若しくは現地法人の設立が当該外国の公的機関により承認されているとき又は受入れ機関が我が国の国若しくは地方公共団体の機関若しくは独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでないとされます。

 イ 国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関

 ロ 受入れ機関の合弁企業又は現地法人

 ハ 受入れ機関と引き続き一年以上の取引の実績又は過去一年間に十億円以上の取引の実績を有する機関

六の二 申請人が受けようとする研修が法務大臣が告示をもって定めるものである場合は、受入れ機関が次に掲げる要件に適合すること。

 イ 受入れ機関が第五号のイ、ロ及びニからヘまでのいずれにも該当すること。

 ロ

 申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、次の表の上欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数の範囲内であること。

ただし、受入れ機関が農業を営む機関である場合については、申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が二人以内であること。

受入れ機関の常勤の職員の総数研修生の人数

三百一人以上常勤の職員の総数の二十分の一以内

二百一人以上三百人以下十五人

百一人以上二百人以下十人

五十一人以上百人以下六人

五十人以下三人

七申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(二以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の三分の二以下であること。

ただし、法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでないとされます。

八受入れ機関又はその経営者、管理者、申請人の受ける研修について申請人を指導する者若しくは生活指導員が過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったこと(実務研修を含まない研修実施計画に基づいて受け入れた研修の在留資格をもって在留する者を実務研修に従事させたことを含む。

)がないこと。

九申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合は、営利を目的とするものでなく、かつ、当該機関又はその経営者若しくは常勤の職員が過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったことがないこと。

Q3:

 研修ビザでお金をもらっていいですか?

A3:

 「報酬」をもらうことはできません。

但し、渡航費、滞在費等はもらえます。

たとえば、家賃等はかまいません。

なお、もし滞在するのに必要な以上のお金を受け取っているときは、「資格外活動」となりますし、退去強制及び刑事罰の対象になります。

Q4:

 研修生(研修ビザでの在留者)に対して、研修手当て以外の賃金を支給した受け入れ機関はどうなりますか?

A4:

 その場合、「不法就労助長罪」(法73条の2)に問われることがありますし、以後は不正行為を行った機関として研修生の受け入れが認容されないことになります。

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