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中华人民共和国职业病予防法.docx

中华人民共和国职业病予防法

中華人民共和国職業病予防法

(資料出所:

中国法制出版社発行

「中華人民共和国職業病予防法」)

(仮訳国際安全衛生センター)

 

中華人民共和国職業病予防法

中国法制出版社

中華人民共和国主席令

(第60号)

《中華人民共和国職業病予防法》は、2001年10月27日に中華人民共和国第9期全国人民代表大会常務委員会第24回会議で可決され公布の運びとなり、2002年5月1日に施行される。

中華人民共和国主席 江沢民

2001年10月27日

中華人民共和国職業病予防法

(2001年10月27日に第9期全国人民代表大会常務委員会第24回会議で可決)

目次

第1章

総則

第2章

事前の予防

第3章 

作業中の防護と管理

第4章

職業病の診断と職業病患者への保障

第5章

監督及び検査

第6章

法律上の責任

第7章 

付則

第1章 総則

第1条 職業病の危害を予防,抑制及び除去し、職業病を予防及び治療し、労働者の健康と権益を守り、経済の発展のために、憲法に基づき、本法を制定する。

第2条 本法は、中華人民共和国内の職業病の予防及び治療に関する活動に適用される。

本法で言う職業病は、企業,事業所と個人経営の組織(以下使用者と総称する)の労働者が仕事中に粉塵,放射性物質とその他有毒・有害物質に触れるなどの要因により患った疾病を指す。

職業病の分類とその内容は、国務院の衛生行政部門が労働保障部門と共同して協議の上、それを定めて且つ公表する。

第3条 職業病を予防及び治療するに当たっては、予防を主とするが、予防及治療を互いに関連づけ、分類的な管理と総合的な管理の2通りの方法を用いる。

第4条 労働者は、法により職業衛生上の保護を受ける権利がある。

使用者は、労働者のために、国の労働衛生標準と衛生要求に合致した作業環境を作り出し、また労働者が労働衛生上の保護を受けられるよう保障する措置を講じなければならない。

第5条 使用者は、職業病の予防及び治療ための整った責任体制を作り上げ,職業病予防及び治療のための管理を強化し、職業病の予防及び治療の水準を高め、使用者が発生させた職業病の危害に責任を持たなければならない。

第6条 使用者は、法により労働災害の社会保険に加入しなければならない。

国務院と県クラス以上の地方人民政府の労働保障行政部門は、労働災害の社会保険の監督と管理を強化し、労働者が法により労働災害の社会保険で保障されるようにしなければならない。

第7条 国は、職業病の予防及び治療と労働者の健康を守るために有益な新技術,新テクノロジー,新材料の研究,開発,普及,使用、及び職業病のメカニズムと発生の法則に関する基礎研究の強化、また職業病の予防及び治療に関する科学技術水準の向上を奨励する; 職業病の予防及び治療に効果的な技術,テクノロジー,材料を積極的に採用する; 職業病の危害が深刻な技術,テクノロジー,材料の使用制限をする又はそれらを淘汰する。

第8条 国は、労働衛生の監督制度を実行する。

国務院の衛生行政部門は、全国の職業病予防及び治療に関する管理監督に、一括して責任を持つ。

国務院の関係部門は、職業病予防及び治療の管理監督に、各々の職責の範囲内で責任を持つ。

県クラス以上の地方人民政府の衛生行政部門は、その行政区域内の職業病予防及び治療に関する管理監督に責任を持つ。

県クラス以上の地方人民政府の関係部門は、職業病予防及治療に関する管理監督に、各々の職責の範囲内で責任を持つ。

第9条 国務院と県クラス以上の地方人民政府は、職業病の予防及び治療計画を策定し、それを国民経済と社会発展の計画に取り入れて実施しなければならない。

郷(県または県の下の区の指導を受ける行政単位),民族郷(少数民族が集まって居住する郷),鎮(県・自治県の下の行政単位の一つ、郷と異なり比較的大きな町)の人民政府は、本法を真摯に執行し、衛生行政部門の法律上の職責をサポートしなければならない。

第10条 県クラス以上の人民政府衛生行政部門とその他関係部門は、職業病の予防及び治療についての広報や教育を強化し、職業病の予防及び治療についての知識を普及し、職業病の予防及び治療に対する使用者の意識を高め、労働者が自分自身の健康を大切にするよう彼らの意識の高揚を図らなければならない。

第11条 職業病の予防及び治療に関する国家労働衛生標準については、国務院の衛生行政部門が制定し公布する。

第12条 どの事業所また誰であろうと、本法に違反する行為を告発及び告訴する権利がある。

職業病の予防及び治療に顕著な成績を収めた事業所と個人は、表彰される。

第2章 事前の予防

第13条 職業病の危害を及ぼす恐れのある使用者が事業場を設立する要件については、法律,法規の定めに合致するとともに、下記の労働衛生上の要求にも合致しなければならない:

(1)職業病の危害要因である強度又は濃度が国の衛生標準に合致する;

(2)職業病危害の防護に適応した施設がある;

(3)生産上の配置が合理的で、有害と無害の作業を分ける原則に従ってる;

(4)更衣室,シャワールーム,妊婦休憩室などの衛生面の付帯施設がある;

(5)設備,工具,道具などが労働者の生理面,心理面における健康の要求に合致する;

(6)法律,行政上の法規と国務院の衛生行政部門による労働者を保護するためのその他要求。

第14条 衛生行政部門で職業病の危害項目についての届出制度を作り上げる。

使用者は、法により公表された職業病目録に列記された職業病の危害項目に該当する場合、直ちに衛生部門へその旨届け出て監督を受けなければならない。

職業病危害項目届出の具体的方法については、国務院の衛生行政部門が制定する。

第15条 新築,増築,改築の建設プロジェクトと技術改造,技術導入のプロジェクト(以下建設プロジェクトと総称する)は、職業病の危害が発生する恐れがあり、建設事業所は、フィジビリテイーの論証段階で、職業病危害の事前評価報告を衛生行政部門に提出しなければならない。

衛生行政部門は、職業病危害の事前評価報告を受け取ってから30日以内に審査の上決定し、その内容を書面で建設事業所へ知らせなければならない。

事前評価報告を提出していない又は事前評価報告について衛生行政部門の審査同意を得ていない場合、関係部門は、当該建設プロジェクトを許可してはならない。

職業病危害の事前評価報告は、建設プロジェクトで発生する恐れのある職業病の危害要因及びその作業場と労働者の健康に与える影響を評価し、危害の類別と職業病の防護措置を確定する。

建設プロジェクトにおける職業病の危害分類目録とその管理方法については、国務院の衛生行政部門が制定する。

第16条 建設プロジェクトにおける職業病の防護施設に必要な費用は、建設プロジェクト工事予算に繰り入れられ、又その施設は、主体工事と同時に設計,同時に施工,同時に使用開始されなければならない。

職業病の危害が深刻な建設プロジェクトにおける防護施設については、衛生行政部門がその設計に対して衛生審査を行い、その設計が国家労働衛生標準と衛生要求に合致して始めて施工することができる。

建設業者は、建設プロジェクトの竣工検収前に、職業病危害の抑制効果を評価しておかなければならない。

職業病の防護施設については、衛生行政部門による検収に合格後、正式に使用を開始することができる。

第17条 職業病危害についての予備評価及び抑制効果の評価については、法により設立され,省クラス以上の人民政府衛生行政部門の資質認証を取得した労働衛生技術サービス機関が行う。

労働衛生技術サービス機関の評価は、客観的で真正なものでなければならない。

第18条 国は、放射線,劇毒物などの作業に従事する者に対して特別な管理を行う。

管理の具体的な方法については、国務院が定める。

第3章 作業中の防護と管理

第19条 使用者は、職業病の予防及び治療を管理するために下記の措置を講じなければならない。

(1)労働衛生を管理するための組織を設置又は指定し、専従又は兼任の労働衛生専門員を置き、その事業所の職業病の予防及び治療に責任を持たせる;

(2)職業病の予防及び治療を実施するための計画;

(3)労働衛生の管理制度と操作規程を作り上げ且つ整える;

(4)労働衛生の人事記録と労働者の健康保護管理記録を作り上げ且つ整える;

(5)職場における職業病の危害要因を監視・測定及び評価する制度を作り上げ且つ整える;

(6)職業病危害事故の応急手当及び救援の計画を作り上げ且つ整える;

第20条 使用者は、職業病の防護に効果がある設備また労働者各自が使用する職業病防護用品を取り入れなければならない。

使用者が労働者各自に提供する職業病防護用品は、職業病の予防及び治療の要求に合致していなければならない; 要求に合致していない物を使用してはならない。

第21条 使用者は、職業病の予防及び治療に役立ち且つ労働者の健康を守る新技術,新技法,新材料を優先的に採用し、職業病の危害が深刻な旧技術,旧技法,旧材料に順追って取って代えなければならない。

第22条 職業病の危害を及ぼす使用者は、目立つ場所に公告掲示板を設置し、職業病の予防及び治療についての規則制度,操作規程,職業病危害事故の応急救援措置と職場における職業病危害要因の検査結果を公表しなければならない。

深刻な職業病危害を及ぼす職場の目立つ場所に、警告標識(中国語による説明を付す)を設置し、その警告には、職業病危害事故の種類,影響,予防及び応急治療措置などの内容を記載しなければならない。

第23条 使用者は、急性の職業的傷病をもたらす恐れがある有毒,有害な職場に警報装置を設置し、また現場用の救急用品,洗浄設備,応急避難通路と必要な危険緩衝区を設けなければならない。

使用者は、放射線職場と放射性同位元素の輸送,貯蔵において、防護施設と警報装置を設け、放射線に触れる作業者に個人用線量計を持たせなければならない。

使用者は、職業病の防護設備,応急救援施設と各個人用の職業病防護用品を、定期的に保守,検査・修理し,その性能効果の定期的テストを行い、正常な状態を保ち、無理に取り壊したり又は使用を中止してはならない。

第24条 使用者は、専任者により、職業病危害要因の日常的監視・測定を行い、またモニター系統の正常な運行を維持しなければならない。

使用者は、国務院衛生行政部門の規定に従い、職場における職業病危害要因の検査と評価を定期的に行わなければならない。

使用者は、検査,評価の結果を労働衛生の人事記録に記載し、所在地の衛生行政部門に定期的に報告し、また労働者に公表する。

職業病危害要因の検査,評価については、法により設立され,省クラス以上の人民政府衛生行政部門の資質認証を受けた労働衛生技術サービス機関が行う。

労働衛生技術サービス機関の検査,評価は、客観的で真正なものでなければならない。

職場における職業病危害が国の労働衛生標準に合致していない要因による時、使用者は、直ちにその改善措置を講じなければならず、それでも尚、国の労働衛生標準と衛生要求に達しない場合、職業病の危害要因がある作業を中止しなければならない; 職業病の危害要因を改善した結果、国の労働衛生標準と衛生要求に達した場合、初めてその作業を再開することができる。

第25条 職業病危害の発生する恐れがある設備を使用者に供給する場合、その設備の中国語説明書を提供し、また目立つ場所に設備の警告標識(中国語の説明を付す)を設置しなければならない。

警告には、設備の性能,職業病の危害が発生する恐れ,安全な操作と保守・注意事項,職業病の防護及び応急手当の処置などの内容を記載しなければならない。

第26条 職業病の危害を及ぼす恐れがある化学品,放射性同位元素と放射性物質を含む材料を使用者に供給する場合、中国語の説明書を添付しなければならない。

説明書には、製品の特性,主要な成分,存在する有害要因,発生する恐れがある危害の影響,安全に使用するための注意事項,職業病の予防及び治療とその応急的救援・治療措置の内容を明記しなければならない。

製品の包装には、目立つ警告標示(中国語の説明を付す)をしなければならない。

上述の材料を貯蔵する場所には、定められた所に危険物標識又は放射線警告の標識を設置しなければならない。

職業病の危害と関係がある化学材料を国内で初めて使用する又は初めて輸入する場合、使用者又は輸入者は、国の規定に基づき、国務院関係部門の許可を得た後、国務院の衛生行政部門に、その化学材料の毒性鑑定及び所轄部門の登録登記又は輸入許可の文書などの資料を届け出なければならない。

放射性同位元素,放射線装置と放射性物質を含む物品を輸入する場合、国の関係規定により処理する。

第27条 どの事業所また誰であろうと、職業病の危害を及ぼす恐れがあるとして国が明文をもって禁止している設備又は材料を製造,販売,輸入及び使用してはならない。

第28条 どの事業所また誰であろうと、職業病の危害を及ぼす作業を職業病防護の準備ができていない他の事業所及び他の者に廻してはいけない。

職業病を防護する準備ができていない他の事業所及び他の者は、職業病の危害を及ぼす作業を引き受けてはいけない。

第29条 使用者は、採用する技術,技法,材料が職業病の危害を及ぼすのを承知していなければならず、職業病の危害が発生する恐れがあるのを隠して採用し、実際に職業病の危害が発生した場合、その結果に責任を持たなければならない。

第30条 使用者と労働者とが労働契約(任用契約を含む、以下同じ)を締結する時、作業中に発生する恐れがある職業病の危害及びその影響,職業病の防護措置と対処などを、事実通りに労働者へ知らせ、また労働契約に明記しなければならず、隠したり騙したりしてはならない。

労働契約締結期間中に、労働者の職場又は仕事の内容が変わり、労働契約の締結時に知らされていない職業病の危害がある作業に労働者を従事させる時、使用者は、前項の定めに従い、その危害がある作業について事実通りに労働者へ知らせる義務があり、また労働契約の関係条項の更改も話し合わなければならない。

使用者が前2項の定めに違反した場合、労働者は、その職業病危害がある作業への従事を拒否する権利を持ち、使用者は、労働者が拒否したことを理由にその労働契約を解除又は終了してはならない。

第31条 使用者側の責任者は、労働衛生についての訓練を受け、職業病の予防及び治療に関する法律,法規を遵守し、その事業所における職業病予防及び治療の職務を行わなければならない。

使用者は、労働者に対して、職場に就く前の労働衛生訓練と職場に在職中の定期的な労働衛生訓練を受けさせ、労働衛生上の知識を広め,職業病の予防及び治療に関する法律,法規,規則と操作規程の遵守を励行させ、職業病の防護設備と各個人の使用する職業病防護用品を正しく使用するよう指導しなければならない。

労働者は、労働衛生の知識を学習及び把握し、職業病の予防及び治療に関する法律,法規,規則と操作規程を遵守し、職業病の防護設備と各個人が使用する職業病の防護用品を正しく使用及び保守し、職業病危害事故の隠れた原因を見つけた場合、直ちに使用者に報告しなければならない。

労働者が前項に定める義務を履行しない場合、使用者は、労働者を再教育しなければならない。

第32条 使用者は、職業病の危害に触れる作業に従事する労働者に対して、国務院の衛生行政部門の規定に基づき、職場に就く前,その職場に在職中及びその職場を離れる時に、職業上の健康診断を行い、またその結果を労働者に知らせなければならない。

職業上の健康診断の費用については、使用者が負担する。

使用者は、職場に就く前の職業上の健康診断をしていない労働者を職業病の危害に触れる作業に従事させてはならない; その種の作業に就くことが禁止されている労働者をその作業に従事させてはならない; 職業上の健康診断により、従事している仕事の影響で健康を損ねたことが分かった場合、その労働者の職場を適切に配置換えしなければならない; 職場を離れる前に職業上の健康診断を受けていない労働者に対して、その締結している労働契約を解除又は終了してはならない。

職業上の健康診断については、省クラス以上の人民政府衛生行政部門により承認を受けた医療衛生機関が引き受ける。

第33条 使用者は、労働者のために、職業上の健康に関する保護・管理の人事記録を作り、また定められた期限までそれを適宜に保存しなければならない。

職業上の健康に関する保護・管理の人事記録には、労働者の職歴,職業病の危害に触れた過去の記録,職業上の健康診断の結果と職業病の診療などの各個人に関する健康面のデータが記載されなければならない。

労働者は、使用者の職場を辞める時、上記人事記録の本人欄コピーを請求する権利があり、使用者は、コピーを無料で提供し、またそのコピーに署名捺印をしなければならない。

第34条 急性職業病の危害事故が発生した又は発生する恐れがある時、使用者は、直ちに応急手当及び救援とその事故の抑制措置を講じ、また所在地の衛生行政部門及び関係部門に速やかに報告しなければならない。

衛生行政部門は、報告を受けた後、関係部門と共同で調査及び処理に当たる; 必要時は、臨時の抑制措置を講じることができる。

急性職業病の危害に遭った又は遭う恐れがある労働者に対して、使用者は、救援と治療,健康診断及び医学観察の手配をし、その費用については使用者が負担する。

第35条 使用者は、未成年者を職業病の危害に触れる作業に就かせてはならない; 妊娠中の女子,授乳期の嬰児を持つ女子を本人と胎児,嬰児に危害のある作業に就かせてはならない。

第36条 労働者は、下記に挙げる労働衛生上の保護を受ける権利がある:

(1)労働衛生の教育と訓練を受ける;

(2)職業上の健康診断,職業病の診断,リハビリなど職業病予防及び治療のためのサービスを受ける。

(3)職場で発生する又は発生する恐れがある職業病の危害要因,危害の影響と講ずべき職業病防護の措置を知る;

(4)使用者に、職業病予防及び治療のために必要な職業病の防護施設と各個人が使用する職業病の防護用品を提供して作業条件を改善するよう要求する;

(5)職業病の予防及び治療に関する法律,法規に違反し、生命の健康に危害が及ぶ行為を批判,告発,告訴する;

(6)職業病の防護措置を講じていない規則違反の作業を行うよう指揮及び強制された場合、それを拒絶する;

(7)使用者が民主的な管理手法で進める労働衛生の職務に参加し、職業病の予防及び治療の職務について意見・提案する。

 使用者は、上述各項における労働者の権利を保障しなければならない。

労働者が正当な権利を行使した時に、使用者が労働者の賃金や福利などの待遇を下げたり、労働契約を解除,終了したとしても、その行為は無効である。

第37条 労働組合は、労働衛生の広報・教育及び訓練を積極的に進めるよう使用者に督促また協力し、職業病の予防及び治療における使用者の職務に意見や提案をし、職業病の予防及び治療に関する問題に労働者の意見が十分伝わるよう使用者と協調し且つ使用者にその解決を督促しなければならない。

労働組合は、使用者が職業病の予防及び治療に関する法律,法規に違反し労働者の合法的権利と利益を犯す行為をした場合、それを正すよう要求する権利がある; 深刻な職業病危害が発生した時、防護の措置を講じるよう要求する、又は政府の関係部門に強制措置を講じるよう要求する権利がある; 職業病の危害事故が発生した時、事故の調査と処理に参加する権利がある; 労働者の生命と健康に危害を及ぼす状況に気づいた時、労働者を危険な現場から退避させ直ちにその危害の除去をするよう使用者に要求する権利がある。

第38条 使用者は、職業病の予防及び治療の要求に従い、職業病の予防及び管理,職場の衛生検査,健康の保護・管理と労働衛生の訓練などに用いる費用について、国の関連規定に照らし、其の実費を生産コストに計上する。

第4章 職業病の診断と職業病患者への保障

第39条 職業病の診断については、省クラス以上の人民政府衛生行政部門が承認した医療衛生機関が担当する。

第40条 労働者は、使用者の所在地又は本人の居住地で、医療衛生機関が法に照らして行う職業病の診断を受けることができる。

第41条 職業病の診断標準と職業病の診断,鑑定方法については、国務院の衛生行政部門が定める。

職業病による身障者の等級鑑定方法については、国務院の労働保障行政部門が国務院の衛生行政部門と共同で定める。

第42条 職業病の診断においては、下記の要因を総合的に分析しなければならない:

(1)患者の職歴;

(2)職業病の危害に接触した期間と危害現場の調査及びその評価;

(3)臨床した時の状態及び補助的な検査の結果など。

 職業病の危害要因と患者の臨床状態の間に必然的な関係がある場合、その他の病因を排除して、職業病と診断しなければならない。

職業病の診断を引き受けた医療衛生機関は、職業病を診断する時、職業病診断の資格がある3名以上の医師集団により診断しなければならない。

 職業病の診断書には、診断に参加した医師が共同で署名し、また職業病の診断を引き受けた医療衛生機関が審査捺印を押さなければならない。

第43条 使用者と医療衛生機関は、労働者が職業病である又は職業病と疑われると分かった時、所在地の衛生行政部門に必ず報告しなければならない。

労働者が間違いなく職業病であると診断された場合、使用者は、所在地の労働保障行政部門にも報告しなければならない。

衛生行政部門と労働保障行政部門は、その報告を受け取った後、法に照らしてそれを処理しなければならない。

第44条 県クラス以上の地方人民政府衛生行政部門は、その行政区域内の職業病統計報告の管理と規定に基づく上級への報告に責任を持つ。

第45条 当事者は、職業病の診断に異議がある場合、診断を受けた医療衛生機関の所在地の地方人民政府衛生行政部門に鑑定を申請することができる。

職業病の診断に関わる争議の際の鑑定については、区が設けられている市クラス以上の地方人民政府衛生行政部門が、当事者の申請に基づき職業病診断鑑定委員会を組織してこれを行う。

当事者は、区が設けられている市クラスの職業病診断鑑定委員会の鑑定結果に不服がある場合、省,自治区,直轄市の人民政府衛生行政部門に再鑑定を申請することができる。

第46条 職業病診断鑑定委員会は、職業病の診断・鑑定における専門家で構成される。

省,自治区,直轄市の人民政府衛生行政部門は、この方面における専門家(人材)バンクを設立し、職業病に関わる争議で診断・鑑定が必要になった時、当事者又は当事者から委任を受けた衛生行政部門は、専門家(人材)バンクの中から無作為に抽出する方式により、診断鑑定委員会に参加する専門家を決める。

職業病診断鑑定委員会は、国務院の衛生行政部門が頒布した職業病診断標準と職業病診断,鑑定方法に基づき、職業病の診断・鑑定を行い、当事者に職業病診断鑑定書を発行する。

職業病の診断・鑑定費用については、使用者が負担する。

第47条 職業病診断鑑定委員会の委員は、職業上の道徳を遵守し、客観的に公正に診断及び鑑定しなければならず、またそれ相応の責任を持たなければならない。

職業病診断鑑定委員会の委員は、当事者と内密に接触してはならず、当事者からお金や物又はその他利益を受けてはならず、当事者と利害関係にならないようにすべきである。

人民裁判所は、職業病の鑑定を必要とする訴

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