1956年版本大学设置基准.docx

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1956年版本大学设置基准

○大学設置基準

1956年(昭和三十一年十月二十二日)

(文部省令第二十八号)

学校教育法第三条、第八条、第六十三条及び第八十八条の規定に基き、大学設置基準を次のように定める。

大学設置基準

目次

第一章 総則(第一条―第二条の三)

第二章 教育研究上の基本組織(第三条―第六条)

第三章 教員組織(第七条―第十三条)

第四章 教員の資格(第十三条の二―第十七条)

第五章 収容定員(第十八条)

第六章 教育課程(第十九条―第二十六条)

第七章 卒業の要件等(第二十七条―第三十三条)

第八章 校地、校舎等の施設及び設備等(第三十四条―第四十条の四)

第九章 事務組織等(第四十一条・第四十二条)

第十章 共同教育課程に関する特例(第四十三条―第四十九条)

第十一章 雑則(第五十条―第五十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 大学(短期大学を除く。

以下同じ。

)は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。

2 この省令で定める設置基準は、大学を設置するのに必要な最低の基準とする。

3 大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。

(平三文令二四・一部改正)

(教育研究上の目的)

第二条 大学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。

(平一九文科令二二・追加、平二二文科令一五・旧第二条の二繰上・一部改正)

(入学者選抜)

第二条の二 入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。

(平一五文科令一五・追加、平一六文科令八・旧第二条の三繰上、平一九文科令二二・旧第二条の二繰下、平二二文科令一五・旧第二条の三繰上・一部改正)

第二章 教育研究上の基本組織

(平三文令二四・改称)

(学部)

第三条 学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模内容を有し、教員組織、教員数その他が学部として適当であると認められるものとする。

(平三文令二四・旧第二条繰下・一部改正、平一八文科令一一・一部改正)

(学科)

第四条 学部には、専攻により学科を設ける。

2 前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。

(平三文令二四・旧第三条繰下・一部改正)

(課程)

第五条 学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。

(平三文令二四・追加)

(学部以外の基本組織)

第六条 学校教育法第八十五条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織(以下「学部以外の基本組織」という。

)は、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであつて、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

一 教育研究上適当な規模内容を有すること。

二 教育研究上必要な教員組織、施設設備その他の諸条件を備えること。

三 教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。

2 学部以外の基本組織に係る専任教員数、校舎の面積及び学部以外の基本組織の教育研究に必要な附属施設の基準は、当該学部以外の基本組織の教育研究上の分野に相当すると認められる分野の学部又は学科に係るこれらの基準(第四十五条第一項に規定する共同学科(第十三条及び第三十七条の二において単に「共同学科」という。

)に係るものを含む。

)に準ずるものとする。

3 この省令において、この章、第十三条、第三十七条の二、第三十九条、第四十六条、第四十八条、第四十九条(第三十九条の規定に係る附属施設について適用する場合に限る。

)、別表第一、別表第二及び別表第三を除き、「学部」には学部以外の基本組織を、「学科」には学部以外の基本組織を置く場合における相当の組織を含むものとする。

(昭四八文令二九・追加、昭五〇文令四〇・一部改正、平三文令二四・旧第四条の二繰下・一部改正、平一六文科令四三・平一九文科令四〇・平二〇文科令三五・一部改正)

第三章 教員組織

(平三文令二四・改称)

(教員組織)

第七条 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、教育研究組織の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員を置くものとする。

2 大学は、教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育研究に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するものとする。

3 大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。

4 大学は、二以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員を置くものとする。

なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として専任の教授又は准教授を少なくとも一人以上置くものとする。

ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。

(平三文令二四・旧第五条繰下、平一三文科令四四・平一五文科令一五・平一八文科令一一・平一九文科令二二・一部改正)

第八条及び第九条 削除

(平一八文科令一一)

(授業科目の担当)

第十条 大学は、教育上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。

)については原則として専任の教授又は准教授に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく専任の教授、准教授、講師又は助教(第十三条及び第四十六条第一項において「教授等」という。

)に担当させるものとする。

2 大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。

(平一八文科令一一・全改、平二〇文科令三五・一部改正)

(授業を担当しない教員)

第十一条 大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。

(昭四八文令二九・一部改正、平三文令二四・旧第九条繰下・一部改正)

(専任教員)

第十二条 教員は、一の大学に限り、専任教員となるものとする。

2 専任教員は、専ら前項の大学における教育研究に従事するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、大学は、教育研究上特に必要があり、かつ、当該大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該大学における教育研究以外の業務に従事する者を、当該大学の専任教員とすることができる。

(平一八文科令一一・全改)

(専任教員数)

第十三条 大学における専任教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める教授等の数(共同学科を置く学部にあつては、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる教授等の数と第四十六条の規定により得られる当該共同学科に係る専任教員の数を合計した数)と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める教授等の数を合計した数以上とする。

(昭五〇文令四〇・一部改正、平三文令二四・旧第十一条繰下・一部改正、平一八文科令一一・平二〇文科令三五・一部改正)

第四章 教員の資格

(学長の資格)

第十三条の二 学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とする。

(平一五文科令一五・追加)

(教授の資格)

第十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。

)を有し、研究上の業績を有する者

二 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

三 学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。

)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

四 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。

)のある者

五 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者

六 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

(昭六〇文令一・一部改正、平三文令二四・旧第十三条繰下・一部改正、平一三文科令四四・平一五文科令一五・平一八文科令一一・一部改正)

(准教授の資格)

第十五条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一 前条各号のいずれかに該当する者

二 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。

)のある者

三 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。

)を有する者

四 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者

五 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

(昭六〇文令一・一部改正、平三文令二四・旧第十四条繰下・一部改正、平一三文科令四四・平一五文科令一五・平一八文科令一一・一部改正)

(講師の資格)

第十六条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 第十四条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者

二 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者

(平三文令二四・旧第十五条繰下・一部改正、平一三文科令四四・平一八文科令一一・一部改正)

(助教の資格)

第十六条の二 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一 第十四条各号又は第十五条各号のいずれかに該当する者

二 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。

)を有する者

三 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者

(平一八文科令一一・追加)

(助手の資格)

第十七条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。

)を有する者

二 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

(昭四八文令二九・一部改正、平三文令二四・旧第十六条繰下・一部改正、平一三文科令四四・一部改正)

第五章 収容定員

(平三文令二四・改称)

(収容定員)

第十八条 収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。

この場合において、第二十六条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれに係る収容定員を、第五十条の規定により外国に学部、学科その他の組織を設けるときはこれに係る収容定員を、編入学定員を設けるときは入学定員及び編入学定員を、それぞれ明示するものとする。

2 収容定員は、教員組織、校地、校舎等の施設、設備その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。

3 大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。

(昭四八文令二九・一部改正、平三文令二四・旧第十七条繰下・一部改正、平一五文科令一五・平一六文科令四二・平二〇文科令三五(平二一文科令一)・一部改正)

第六章 教育課程

(平三文令二四・章名追加)

(教育課程の編成方針)

第十九条 大学は、当該大学、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

2 教育課程の編成に当たつては、大学は、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵かん養するよう適切に配慮しなければならない。

(平三文令二四・全改、平一九文科令二二・一部改正)

(教育課程の編成方法)

第二十条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。

(平三文令二四・全改)

(単位)

第二十一条 各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。

2 前項の単位数を定めるに当たつては、一単位の授業科目を四十五時間の学修を必要とする内容をもつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。

一 講義及び演習については、十五時間から三十時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。

二 実験、実習及び実技については、三十時間から四十五時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。

ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもつて一単位とすることができる。

三 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して大学が定める時間の授業をもつて一単位とする。

3 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

(昭四五文令二一・全改、平三文令二四・旧第二十五条繰上・一部改正、平一九文科令二二・一部改正)

(一年間の授業期間)

第二十二条 一年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、三十五週にわたることを原則とする。

(平三文令二四・旧第二十七条繰上・一部改正)

(各授業科目の授業期間)

第二十三条 各授業科目の授業は、十週又は十五週にわたる期間を単位として行うものとする。

ただし、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授業を行うことができる。

(昭四八文令二九・追加、平三文令二四・旧第二十八条の二繰上・一部改正)

(授業を行う学生数)

第二十四条 大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。

(昭四五文令二一・一部改正、平三文令二四・旧第二十九条繰上・一部改正)

(授業の方法)

第二十五条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

2 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。

前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。

4 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。

(平三文令二四・旧第三十条繰上・一部改正、平一〇文令一一・平一二文令五三・平一三文科令四四・平一五文科令一五・一部改正)

(成績評価基準等の明示等)

第二十五条の二 大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに一年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。

2 大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行うものとする。

(平一九文科令二二・追加)

(教育内容等の改善のための組織的な研修等)

第二十五条の三 大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

(平一一文令四〇・追加、平一九文科令二二・旧第二十五条の二繰下・一部改正)

(昼夜開講制)

第二十六条 大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学部において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。

)により授業を行うことができる。

(平三文令二四・追加)

第七章 卒業の要件等

(平三文令二四・旧第九章繰上・改称)

(単位の授与)

第二十七条 大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験の上単位を与えるものとする。

ただし、第二十一条第三項の授業科目については、大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。

(平三文令二四・旧第三十一条繰上・一部改正)

(履修科目の登録の上限)

第二十七条の二 大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が一年間又は一学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。

2 大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

(平一一文令四〇・追加)

(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)

第二十八条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、六十単位を超えない範囲で当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

(昭四七文令五・追加、昭五七文令一・一部改正、平三文令二四・旧第三十一条の二繰上・一部改正、平一一文令一九・平一三文科令四四・平一六文科令四二・一部改正)

(大学以外の教育施設等における学修)

第二十九条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。

2 前項により与えることができる単位数は、前条第一項及び第二項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。

(平三文令二四・追加、平一一文令一九・平一二文令五三・一部改正)

(入学前の既修得単位等の認定)

第三十条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第三十一条第一項の規定により修得した単位を含む。

)を、当該大学に入学した後の当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に行つた前条第一項に規定する学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。

3 前二項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該大学において修得した単位以外のものについては、第二十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。

)及び前条第一項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて六十単位を超えないものとする。

(平三文令二四・追加、平一一文令一九・平一四文科令九・平一九文科令二二・平二〇文科令三五・一部改正)

(長期にわたる教育課程の履修)

第三十条の二 大学は、大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

(平一四文科令九・追加)

(科目等履修生等)

第三十一条 大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生以外の者で一又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。

)に対し、単位を与えることができる。

2 科目等履修生に対する単位の授与については、第二十七条の規定を準用する。

3 大学は、科目等履修生その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。

)を相当数受け入れる場合においては、第十三条、第三十七条及び第三十七条の二に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の専任教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとする。

4 大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、一の授業科目について同時に授業を行うこれらの者の人数は、第二十四条の規定を踏まえ、適当な人数とするものとする。

(平三文令二四・追加、平一九文科令二二・一部改正)

(卒業の要件)

第三十二条 卒業の要件は、大学に四年以上在学し、百二十四単位以上を修得することとする。

2 前項の規定にかかわらず、医学又は歯学に関する学科に係る卒業の要件は、大学に六年以上在学し、百八十八単位以上を修得することとする。

ただし、教育上必要と認められる場合には、大学は、修得すべき単位の一部の修得について、これに相当する授業時間の履修をもつて代えることができる。

3 第一項の規定にかかわらず、薬学に関する学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものに係る卒業の要件は、大学に六年以上在学し、百八十六単位以上(将来の薬剤師としての実務に必要な薬学に関する臨床に係る実践的な能力を培うことを目的として大学の附属病院その他の病院及び薬局で行う実習(以下「薬学実務実習」という。

)に係る二十単位以上を含む。

)を修得することとする。

4 第一項の規定にかかわらず、獣医学に関する学科に係る卒業の要件は、大学に六年以上在学し、百八十二単位以上を修得することとする。

5 第一項の規定により卒業の要件として修得すべき百二十四単位のうち、第二十五条第二項の授業の方法により修得する単位数は六十単位を超えないものとする。

(昭四五文令二一・昭五八文令二三・平三文令二四・平一〇文令一一・平一一文令一九・平一六文科令四三・一部改正)

(授業時間制をとる場合の特例)

第三十三条 前条第二項ただし書により授業時間の履修をもつて単位の修得に代える授業科目に係る第二十一条第一項又は第二十七条の規定の適用については、第二十一条第一項中「単位数」とあるのは「授業時間数」と、第二十七条中「一の授業科目」とあるのは「授業科目」と、「単位を与えるものとする」とあるのは「修了を認定するものとする」とする。

2 授業時間数を定めた授業科目については、当該授業科目の授業時間数をこれに相当する単位数

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