外国人登录证明书.docx
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外国人登录证明书
一.外国人登陆证申请
外国人学生入国后90天以内必须要在出入国管理事务所进行外国人登陆。
并且外国人登陆卡记载内容有变动的时候也要在14天以内在出入国管理事务所申报。
申请日:
全年
申请场所:
大学本部龙凤厅1楼国际协力部
所需材料:
申请书,护照,2张照片(35*45mm)在学证明书,手续费1万韩元
*外国人登陆证发行需要2个周,如有办银行账户之需,需要提前办(地点:
第1学生会馆内的光州银行时间:
9:
00~4:
00)
二.在入国申请方法
滞留期间内如果有要出国再入国的情况,必须办理在入国申请
单次:
出国机场的出入境管理所,1次最长1年,3万元韩币
多次:
出入国管理所,可以2次以上出入国,最长期限2年,5万元韩币
三.滞留期间延长和变动
超过允许的滞留期间需要在日满之前在出入国管理事务所办理延长手续。
如果在滞留期间结束后没有办理延长手续的情况处以罚款。
关于验证延长和变动请咨询国际交流中心负责人
滞留期间延长和所需手续
1.护照和外国人登陆证
2.在学证明书
3.成绩证明书
4.国内体制经费认证文件
(账户复印件或银行余额证明书,所获奖学金证明书,学费缴纳发票)
5.手续费1万(政府印花税票)
*超过正规本科日程的情况证明材料(指导教授推荐书)研究室研究费,研究项目参加费,助教补助等获取定量金额的情况必须获得滞留资格外活动许可(参考以下)
四.滞留资格外活动许可申请
对象
与留学签证(d-2)持有的滞留资格以外像与研究并行的研究室项目,讲师助教,试验助教等非正式就业的获取非奖学金报酬的外国人留学生(例如:
研究生中获取研究补助员津贴的学生)申请场所
大学本部龙凤厅1楼国际协力部(也可以在光州出入国管理事务所直接申请)
罚规
如有违反以上事项的情况根据奖罚规则罚予学校和学生相当的罚金
所需材料
1.护照和外国人登陆证
2.申请书
3.滞留资格外活动确认书(研究/研究项目参与认证证明书)
4.手续费1万韩币
?
鼓励和外国人登陆证发行和延长手续共同办理可以缩短
?
该滞留费用证明文件有审查基准将相当于留学期间体系费用的证明文件
五。
小时制打工
对象
6个月(1学期)以上课程结束者(语言学习包含在内)
就业许可时间
一学期每周20小时以内
放假中无限制
就业许可领域
被认定为与专业有密切关系的业种
-口译,翻译,图书馆书籍管理,环境整修,饮食业补助,一般公务补助
非就业领域的其他单纯劳务领域
私立学院等教育机关外国语会话指导活动(条件符合者)
就业限制领域
产业机密角度的就业限制所必需的尖端产业体和研究所
玩乐营业场所接客员,私行行为的营业场所
个人家教教育行为
申请文件
1.护照
2.外国人登陆证
3.滞留资格外活动许可申请书(出入国发予或广州出入国管理事务所主页)
4.雇用注意雇佣确定书(包含打工期间,场所,业种,担当业务,商业者登陆证号码,工资等内
容)
5.指导教授的推荐信
6.商业者登陆证复印件(店主)
7.手续费1万韩币(但,韩国血统的外国人认证材料免手续费)
*不按条规履行者请熟知出入国处罚项目篇二:
外国人登录法(日语)
外国人登録法施行規則(帄成四年十一月二十七日法務省令第三十六号)(抄)
最近改正帄成十二年三月二十七日法務省令第十二号
(新規登録の申請及び写真の要件)
第一条外国人登録法(以下「法」という。
)第三条第一項
に規定する新規登録の申請は、別記第一号様式による外国人登録申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。
2法第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項
若しくは第二項の申請(以下「登録又は確認の申請」という。
)に際し提出する写真は、別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。
(新規登録の方法)
第二条法第四条第一項の登録は、別記第二号様式による外国人登録原票(以下「登録原票」という。
)の所定の欄に、同項
各号に掲げる事項を記入して行うものとする。
この場合において、同項第一号
の登録番号については、あらかじめ番号を付した別記第三号様式による外国人登録番号台帳を法務大臣が配布することにより指定する番号を登録するものとする。
2法第四条第二項に規定する写票は、別記第四号様式による。
3法第四条第二項の規定による写票の送付は、法務大臣が必要と認めて別に要求する場合を除き、法第五条第一項
の規定により外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。
)を交付した時に行うものとする。
4市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区。
以下同じ。
)の長は、第一項の登録をしたときは、登録原票の所定の位置に職印を押すものとする。
(登録原票の写し等の交付の請求につき明らかにしなければならない事項)
第三条法第四条の三第六項に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求する者の資格並びに氏名及び住所又は居所(外国人にあっては居住地)
二請求に係る外国人の氏名、居住地その他当該外国人を特定するに足りる事項
(登録証明書の様式等)
第四条法第五条第一項、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項
の規定により交付する登録証明書は、十六歳以上の者にあっては別記第五号様式甲、十六歳に満たない者にあっては別記第五号様式乙による。
2前項に規定する別記第五号様式乙による登録証明書の用紙は、法務大臣が配布するものとする。
3市町村の長は、登録証明書を作成したときは、当該登録証明書の所定の位置に職印を押すものとする。
(登録証明書の交付後の措置)
第五条外国人登録法施行令(以下「令」という。
)第三条に規定する登録証明書を交付した旨の報告は、法第五条第一項の規定により登録証明書を交付したときは別記第四号様式による外国人登録証明書交付報告書、法第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定により登録証明書を交付したときは別記第六号様式による外国人登録証明書交付報告書を送付することによって行うものとする。
2令第三条に規定する登録証明書の交付をしたときは、登録原票の所定の欄に当該登録証明書の番号及び交付年月日その他所定の事項を記載するものとする。
(登録証明書の交付についての期間の指定)
第六条市町村の長が法第五条第二項(法第六条第五項、第六条の二第六項、第七条第五項、又は第十一条第五項
において準用する場合を含む。
)の規定により登録証明書の交付について指定する期間は、交付することができる見込みの日から七日間とする。
2市町村の長は、前項の規定により指定した期間内に登録証明書を交付できない事務上やむを得ない理由があるときは、更に交付の期間を指定することができる。
この場合においては、前項の規定を準用する。
3市町村の長は、前二項に規定する期間を指定する場合には、別記第七号様式による外国人登録証明書交付予定期間指定書を当該指定に係る外国人に交付するものとする。
(登録証明書の引替交付)
第七条法第六条第一項又は第六条の二第一項若しくは第二項に規定する登録証明書の引替交付の申請は、別記第八号様式による外国人登録証明書交付申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。
2令第四条に規定する登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる旨を記載した文書は、別記第九号様式による。
(登録証明書の再交付)
第八条法第七条第一項に規定する登録証明書の再交付の申請は、別記第八号様式による外国人登録証明書交付申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。
(居住地変更登録)
第九条法第八条第一項又は第二項に規定する居住地変更登録の申請は、別記第十号様式による変更登録申請書・家族事項等登録申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。
2市町村の長は、法第八条第一項の規定による申請があったときは、その申請の日から三日以内に同条第四項の規定による登録原票の送付の請求を行うものとする。
3前項に規定する請求を受けた市町村の長は、その請求を受けた日から三日以内に、請求をした市町村の長に法第八条第五項
の規定により登録原票を送付するものとする。
ただし、法第八条の二第三号
の規定により登録証明書を送付する場合において、地方入国管理局の長から第二十条第四項の規定による登録証明書の送付を受けていないときは、その送付を受けた日から三日以内に登録原票を送付するものとする。
(居住地の変更と登録証明書の交付)
第十条法第八条の二第二号の規定により新居住地の市町村の長が旧居住地の市町村の長の指定した登録証明書の交付の期間を変更する場合には、当該新居住地の市町村の長は、当該登録証明書の送付を受ける見込みの日から七日間を指定して変更するものとする。
2市町村の長は、前項に規定する期間の変更をする場合には、別記第七号様式による外国人登録証明書交付予定期間変更指定書を当該期間変更を受ける外国人に交付するものとする。
3法第八条の二第三号の規定により送付する登録証明書は、前条第三項の規定により送付する登録原票とともに送付するものとする。
(居住地以外の記載事項の変更登録)
第十一条法第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項又は第九条の三第一項に規定する居住地以外の記載事項の変更登録の申請は、別記第十号様式による変更登録申請書・家族事項等登録申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。
(登録の訂正)
第十二条外国人は、法第十条の二第一項の規定による登録の訂正を受けたい旨を申し立てるときは、市町村の長に別記第十一号様式による登録事項訂正申立書を提出するものとする。
2令第五条第一項に規定する登録の訂正の報告は、別記第十二号様式による登録事項訂正報告書を送付することによって行うものとする。
3令第五条第二項に規定する登録証明書を提出すべきことを命ずる旨を記載した文書は、別記第十三号様式による。
(登録証明書の切替交付)
第十三条法第十一条第一項又は第二項に規定する確認の申請は、別記第八号様式による登録事項確認申請書に所定の事項を記載して行わなければならない。
2法第十一条第三項の規定により市町村の長が指定する日は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める日とし、その者に交付する登録証明書にその日を記載して指定するものとする。
一在留の資格のあることが確認されていない者(次号に掲げる者を除く。
)法第四条第一項の登録を受けた日(法第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の確認又は第十一条第一項若しくは第二項の申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日。
以下「登録等を受けた日」という。
)から一年を経過する日
二一時庇護のための上陸の許可を受けた者登録等を受けた日から二年を経過する日
三出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。
以下「入管法」という。
)の規定により一年未満の在留期間を決定され、その期間内にある十六歳以上の外国人(在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して一年以上本邦に在留することができることとなった者を除く。
)で、法第十四条第一項に規定する署名をしていない者登録等を受けた日から一年を経過する日
四法第十四条第一項に規定する申請が法第十五条第二項の規定により代理人によってなされたことその他申請書の提出と同時に署名をすることができない理由があるため署名をしていない者次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げる日
イ法第十五条第二項に規定する疾病その他身体の故障その他申請書の提出と同時に署名をすることができない理由がなくなる見込みの日(以下この号において「見込みの日」という。
)が、一年以内に到来するとき。
登録等を受けた日から一年を経過する日
ロ見込みの日が、一年以内に到来しないとき。
見込みの日を勘案して、登録等を受けた日から二年、三年又は四年を経過する日
五前二号に掲げる理由以外の理由により法第十四条に規定する署名をしていない者登録等を受けた日から二年を経過する日
(登録原票の閉鎖等)
第十四条令第六条に規定する報告は、別記第十四号様式による外国人登録原票閉鎖報告書を送付することによって行うものとする。
2入国審査官(入管法に定める入国審査官をいう。
)は、法第四条第一項の規定により登録をした外国人が本邦を出国(入管法第二十六条の規定による再入国の許可(以下「再入国許可」という。
)を受けて出国する場合及び入管法第六十一条の二の六の規定による難民旅行証明書(以下「難民旅行証明書」という。
)の交付を受けて出国する場合を除く。
)したときは、その旨を当該外国人が居住していた市町村の長に通知するものとする。
3法務大臣は、再入国許可又は難民旅行証明書の交付を受けて本邦を出国した外国人が、当該再入国許可又は難民旅行証明書の有効期間内にそれぞれ入管法第二十六条第一項に定める再入国をせず、又は入管法第六十一条の二の六第三項に定める入国をしなかったときは、その旨を当該外国人が居住していた市町村の長に通知するものとする。
(職権を有する職員)
第十五条法第十三条第二項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。
一外国人登録事務に従事する職員
二麻薬取締官
三公安調査官
四職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所の職員
2前項第一号の職員がその事務所以外の場所において登録証明書の提示を求める場合に携帯する証票は、別記第十五号様式による。
(署名)
第十六条法第十四条第一項に規定する署名原紙は、別記第十六号様式による。
2署名は、登録原票及び署名原紙の所定の欄にあらかじめはり付けられた署名用紙にするものとする。
3令第七条第四項に規定する市町村の長の承認を受けようとする外国人は、別記第十九号様式による署名変更等承認願い書を市町村の長に提出しなければならない。
(代理人による申請等)
第十七条法第十五条第二項に規定する代理人(十六歳に満たない外国人の代理人を除く。
)は、申請又は登録証明書の受領若しくは提出をするため市町村の事務所に出頭した場合において、市町村の長が求めたときは、その代理を必要とする事由を証するに足りる文書を提出しなければならない。
2法第十五条第二項又は第三項に規定する代理人は、申請又は登録証明書の受領、提出若しくは返納をするため市町村の事務所に出頭した場合において、市町村の長が求めたときは、申請又は登録証明書の交付、提出若しくは返納に係る本人との身分関係又は居住関係を証するに足りる文書を提出しなければならない。
3法第十五条第三項の規定により外国人の同居の親族が当該外国人に代わって登録証明書を受領する場合には、別記第二十号様式による外国人登録証明書代理受領書を市町村の長に提出しなければならない。
(証票)
第十八条法第十五条の二第三項の規定により市町村の職員が携帯する証票は、別記第十五号様式による。
(変更登録の報告)
第十九条法第十六条に規定する変更登録の報告は、法第八条第六項、第九条第四項、第九条の二第三項又は第九条の三第三項の規定により変更登録をした場合にあっては別記第二十一号様式、法第十条第一項の規定により変更登録をした場合にあっては別記第二十二号様式による変更登録報告書を送付することによって行うものとする。
(登録証明書の調製)
第二十条法附則第九項に規定する法務省令で定める事務は、別記第五号様式甲の登録証明書の調製に関する事務とする。
2市町村の長は、地方入国管理局の長に対し前項に規定する事務の処理を求める場合は、登録又は確認の申請があった日(法第八条第四項の規定により登録原票の送付を請求しているときは、当該登録原票の送付を受けた日)から三日以内に、登録証明書の調製のために必要な事項を磁気ディスクに記録(磁気ディスクへの記録のための電子計算機が備えられていないことその他やむを得ない理由により、磁気ディスクへの記録ができないときを除く。
)するとともに、別記第十六号様式による外国人登録証明書調製用台紙(以下「調製用台紙」という。
)を作成し、当該調製用台紙、写真及び署名原紙(以下「調製用文書等」と総称する。
)を別表第二に掲げる地方入国管理局又はその支局に送付するものとする。
3前項に規定する磁気ディスクへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、記録の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。
4地方入国管理局の長は、第二項に規定する調製用文書等の送付を受け、登録証明書を調製するときは、法務大臣から配布を受けた調製用機器を用いて登録証明書を作製し、当該調製用文書等の送付を受けた日から三日以内にその登録証明書を当該市町村の長に送付するものとする。
この場合において、地方入国管理局の長は、市町村の長から第二項に規定する磁気ディスクの送付を受けているときは、当該磁気ディスクを併せて送付するものとする。
5地方入国管理局の長は、前項の規定により登録証明書を調製したときは、その旨を法務大臣に報告するものとする。
附則
(施行期日)
第一条この省令は、外国人登録法の一部を改正する法律(帄成四年法律第六十六号)の施行の日(帄成五年一月八日)から施行する。
(外国人指紋押捺規則の廃止)
第二条外国人指紋押捺規則(昭和三十年法務省令第四十六号。
以下「旧指紋規則」という。
)は、廃止する。
篇三:
学历证明以及回国留学人员证明
?
一张二寸彩色证件照片(蓝色背景);
?
需认证的国外源语言(颁发证书院校国家的官方语言)学位证书或高等教育文凭正本原件及复印件;
?
需认证学位证书或高等教育文凭所学课程完整的正式成绩单原件及复印件;如以研究方式学习获得的学位证书,需提供学校职能部门(如学院、学籍注册部门或学生管理部门)开具的官方研究证明信原件及复印件,研究证明信内容应说明学习起止日期(精确到月份),专业名称,研究方向,所授予学位等信息;
?
需认证的国外学位证书(高等教育文凭)和成绩单(研究证明信)的中文翻译件原件(须经正规翻译机构(公司)进行翻译,个人翻译无效。
如到教育部留学服务中心递交认证申请材料,建议到我中心6层服务大厅内办理翻译业务);
?
前置学历学位证书或高等教育文凭原件和复印件(使用这个证书申请需认证的国外学位证书课程或高等教育文凭课程);
?
申请者留学期间所有护照(含护照首页-个人信息页、末页-本人签字页、以及所有留学期间的所有签证记录和出入境记录)原件及复印件。
如果申请者留学期间护照已超出有效期限,需提供在有效期限内的护照原件及首页和签字页复印件或户籍簿原件和复印件;?
中国驻外使(领)馆开具的《留学回国人员证明》原件及复印件;
?
申请者亲笔填写的授权声明()。
另需额外出具的相关证明有(以下材料均需准备原件及复印件):
?
如无法提供留学期间护照原件的,请提供
(1)申请者亲笔签名的无法提交留学期间护照的情况说明;
(2)新护照首页或户籍簿;
(3)我国省级公安机关所属出入境管理部门开具的留学期间出入境记录证明。
出入境记录证明无法涵盖的学习经历部分,需提交其它居留情况证明(社保证明、外国人注册登录情况证明、学校开具的全日制本地就读证明等)。
?
?
涉及跨境教育的申请者需提交高中毕业证、内地校方开具的成绩单和学习经历证明(或结业证);
?
?
如申请者出国前在国内高校接受过高等学历教育,且未获得毕业证书,则应提交该高校为申请者个人开具的《退学证明》。
《退学证明》必须明确申请者在该高校接受过普通(或成人)高等学历(研究生或本科、专科(高职))教育,且因故未完成学业而退学;?
?
单位或组织集体派出的留学人员需提供派出单位出具的公派留学证明和公派留学人员名单。
公派留学证明内容包括公派项目名称、启动时间、批次、派出人员人数及基本情况、国(境)外接收院校名称、专业、学业组织等。
如涉及到在国内组织的行前培训,需说明培训内容(外语/基础课程/专业课程/其他)、时间、有无学分转移情况等。
证明与学员名单须为盖有单位公章的原件;
?
?
尚未获得学位证书但持有所就读学校出具的已获得学位的证明信者,需翻译该证明信及成绩单;
?
?
在俄语国家取得学位证书者,需提供预科证明;
?
?
在爱尔兰学习获得爱尔兰国立大学学位证书者,需提供拉丁文版学位证书。
?
?
在菲律宾取得学位证书者,须本人亲自在教育部留学服务中心递交认证申请材料;如就读学校为国立大学,需提供菲律宾外交部认证;如就读学校为私立大学,需提供菲律宾高等教育委员会和外交部认证;
?
?
在南非取得学位证书者,如之前获得了国家文凭(nationaldiploma),需一并提交该文凭;
?
?
欧洲部分国家须提交留学期间居留卡,如居留卡无法提供,可用学生证、注册证明等材料代替;
?
?
马来西亚双联课程申请者,须分别提交马来西亚校方出具的整个学习期间(包括双联课程期间)的成绩单或学习证明,以及第三国
高校的双联课程成绩单;
?
?
如申请人为古巴政府单方奖学金项目毕业生,则应提交语言预科证明和国内院校开具的学习经历证明(全程在古巴完成学业者无须提交学习经历证明)。
?
?
在国(境)外学习首先获得高等教育文凭(diploma),在此基础上进一步深造,获得学士学位者,申请该学士学位认证时,须提交高等教育文凭及高等教育文凭学习阶段成绩单、学习期间所有签证(或签注)及出入境记录;
?
?
申请认证的学历与前置学历学历层次不衔接时,需提交预科证明、录取依据、工作证明等相关材料;
?
?
学习期间如在国内完成实习活动,需提供学校认可的实习合同或实习证明;
?
?
如委托他人代理递交认证申请材料,代理人需提供《代理递交认证申请材料委托书》(模板可参见认证系统首页的“重要通知及文档下载”)及代理人有效身份证件。
注意:
一位代理人只能代理递交
一位认证申请人的申请材料。
上述所有材料原件经现场审验后即行退回,复印件由教育部留学服务中心留存。
特别提示:
1、本中心暂无法受理直接邮寄材料原件的申请。
请您不要把申请材料原件寄至我中心,以免丢失或出现其他意外。
2、在递交认证申请材料过程中,需申请者本人对认证申请信息和材料的真实性、准确性签字确认,因此请