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劳动合同日语Word下载.docx

七、本契約(付属文書を含む)締結後、甲乙双方はそれぞれ一部ずつを証拠として保管する。

甲(使用者):

乙(労働者):

名称:

氏名:

法定代表人(主要責任者):

身分証番号:

戸籍住所:

会社住所:

現住所:

経済類型:

連絡電話:

連絡電話:

《中華人民共和国労働法》、《中華人民共和国労働契約法》と国家及び省の関連する法規に基づき、甲乙双方は法と公平と平等自由意志に基づき、双方合意の上、誠実信用の原則の下、本契約を締結する。

一、労働契約期間

(一)契約期間

双方は以下の第種の方法で本契約期間を確立することに同意する:

1.固定期間:

年月日から年月日まで。

2.無固定期間:

年月日から法定終了条件が出現するまで。

3.一定の任務の完成を期限とする:

から

の任務が完成するまで。

この仕事の完成の指標は

 とする。

(二)試用期間

双方は以下の第種の方法で本契約期間を確立することに同意する。

(試用期間は契約期間に含まれる):

1.試用期間無し。

2.試用期間は年月日から年月日まで。

(労働契約期間が三ヶ月以上一年未満のとき、試用期間は一ヶ月を超えてはならない;

労働契約期間が一年以上三年未満のときは、試用期間は二ヶ月を超えてはならない;

三年以上の固定期間および無固定期間の労働契約は、試用期間は六ヶ月を超えてはならない。

二、仕事内容と勤務場所

(一)乙の勤務部署は,

職位(管理技術職、操作員)は,

職務(または職種)は。

(二)乙の仕事任務あるいは職責は

(三)乙の勤務場所は。

(四)甲が契約期間中に生産経営上の必要性やその他の原因で乙の職位の調整をする場合や、本契約以外の地点や使用者で仕事をさせる場合は、協議一致により本契約の変更を行い、双方がサイン、捺印して確認した協議書を本契約の付属文書とする。

三、労働時間と休息休暇

(一)甲、乙双方は同意の上以下の第種の方式で乙の勤務時間を確定する:

1.標準労働時間制,毎日の労働時間は時間とし、毎週の勤務日数は日で,毎週最低一日の休暇がある。

2.不定労働時間制,労働保障部門の許可を得て、乙の職場で不定労働時間性を実施する。

3.総合労働時間制。

労働保障部門の許可を得て、乙の職場でを周期として、総労働時間時間の総合労働時間制労働を実行する。

(二)甲は生産(業務)上の需要により、労働組合または乙との協議を経て労働時間を延長できる。

《労働法》第42条除規定の状況を除き、一般に一日に1時間を上回ってはいけない。

特別な理由があっても毎日三時間を越えてはならず、毎月36時間を越えてはならない。

(三)甲は規定に基づき乙に法定休暇、年次休暇、結婚休暇、忌引き、帰省休暇、出産休暇、看護休暇などの有給休暇を与え、契約書に定められた基準で賃金を支払う。

四、労働報酬

(一)乙の正常な労働時間の賃金は以下の第種形式で計算し、当地の最低給与水準を下回ってはならない。

1.時間給:

(1)乙の正常勤務時給与はにより計算され、開始時の給与は元/月または元/時;

(2)乙の試用期間の給与は元/月(試用期間の給与は甲の同様の職位の最低レベル賃金を下回ってはならず、本契約で定められた給与の80%を下回ってはならず、また甲が所在する地域の最低給与標準を下回ってはならない);

2.出来高払い給与:

(1)出来高単価;

(2)労働ノルマ(定められた労働ノルマは本使用者の同等の職位の70%以上の社員が法定労働時間内に完成できること);

3.その他の形式(例えば年俸制や定期的に評価して支払う給与):

4.甲は本使用者の生産経営状況や物価水準や政府が発表する賃金増長指導線などの状況に照らして、法に基づき本使用者の賃金分配制度を決定する。

甲乙双方の協議または集団協議の形式で、法により賃金の正常な増加の具体的な方法と幅を決定する。

(二)乙の実績賃金またはボーナスの計算方法は:

(三)乙の補助、手当ての支払い基準と方法は:

(四)給与は必ず貨幣の形式で支払い、現物や有価証券を貨幣の代わりに支払ってはならない。

(五)甲は毎月日に(当月/先月)の給与を支払う。

祝日や休日に当たるときは、給料日に一番近い労働日に繰り上げて支払う。

(六)甲が法により乙に残業を命じたり、祝日や休日に残業をさせたりした場合は、《労働法》や《広東省賃金支払い条例》の規定に基づき残業代を支払う。

ただし代休を取らせる場合は除く。

五、社会保険と福利待遇

(一)契約期間内に、甲は国家、省、所在地の規定に従い、法に基づき乙のために養老、医療、失業、工傷、生育などの社会保険への加入手続きをし、規定による納付基数と納付比率に基づき甲が負担すべき社会保険費を支払い、かつ規定により乙が負担すべき社会保障費を乙の給与の中から代理で支払う。

甲は乙のために社会保険参加の手続きをして乙の支払い給与の中から代理で社会保障費を支払っている状況を乙に報告する。

(二)乙が病気になるか業務外で負傷した場合、甲は乙に国家と地方で規定された医療期間と医療待遇を与え、かかった医療費用を医療保険やその他の関連規定により支払い、かつ規定の医療期間内は病気休暇手当てもしくは疾病救済費を支払い、金額は元/月とする(当地の最低賃金の80%を下回ってはならない)。

六、労働保護、労働条件と職業危害防護

(一)甲は国家と省の労働保護規定に基づき、乙に国家労働衛生標準に合った労働場所を提供して、適切に乙の生産中の安全と健康を保護する。

乙が仕事中に職業病を引き起こす可能性があれば、甲は乙に事実を伝え、甲は《職業病防治法》の規定に基づき、乙の健康と関連権益を保護する。

(二)甲は乙が従事する職場により、国家の関係規定に基づき乙に必要な労働保護用品を提供し、かつ労働保護規定に基づき乙に対し毎(年/季/月)定期的に無料で身体検査を手配する。

(三)甲は国家、省および当地の関連規定により、女性社員の労働保護と保健を適切に行う。

(四)乙は甲の違約指示および強制的に危険な仕事に従事させようとする命令を断る権利を有し、甲およびその管理者が乙の安全と健康を軽視する行為に対し、改正を要求する権利、および関係部門へ検挙、告発する権利を有する。

(五)乙が職業病を患ったり、仕事上で怪我をしたり死亡した場合、甲は《工傷保険条例》の規定に沿って処理する。

七、合同的变更

(一)どちらか一方が本契約の内容の変更を要求する場合は、必ず書面形式で相手方に伝える。

(二)甲の名称、法定代表人、主要な責任者あるいは出資者などの事項に変更がある場合も、この契約の履行に影響は無い。

(三)甲に合併や分社などの状況が生じたときも本契約は引き続き有効であり、甲の権利と義務を継承する使用者が継続して履行する。

(四)甲乙双方が協議一致を経れば本契約を変更でき、書面での変更手続きを行う。

変更後の契約文は甲乙双方が一部ずつ保有する。

八、契約の解除と終了

(一)解除

1.甲乙は協議一致により本契約を解除できる。

そのうち、甲から申し出た場合は、規定により経済補償を支払う。

2.次のいずれかに当てはまる場合、甲は本契約を解除できる:

(1)乙が試用期間中に採用条件に合わないことが証明された場合;

(2)乙が使用者の規則制度に著しく違反した場合;

(3)乙が著しい職務怠慢、不正利得行為により使用者に重大な損害を与えた場合;

(4)乙が他の使用者とも同時に労働関係を確立し、本使用者の業務遂行に著しい影響を与えたか、使用者の指摘にもかかわらず是正しなかった場合;

(5)乙が詐欺、脅迫等の手段又は相手方の危機に乗じて、相手方の意志に反して労働契約を締結もしくは変更させ、本契約あるいは変更協議を無効にした場合;

(6)乙が法により刑事責任を追及された場合;

(7)乙が病気になり、または業務外での負傷により規定の医療期間の満了後ももとの業務に従事できず、かつ使用者が別途準備した仕事にも従事できない場合;

(8)乙が業務に耐えられず、トレーニングもしくは職場の調整を経てもなお業務に耐えられない場合;

(9)労働契約締結時に根拠とされた客観的状況に重大な変化が生じて労働契約が履行できなくなり、使用者と労働者の協議を経ても労働契約の内容変更につき合意ができなかった場合;

甲が第(7)、(8)、(9)項の規定に基づき本契約を解除する場合は、30日前までに書面で乙に通知し(あるいは乙に一か月分給与を余分に払い)、なおかつ規定に基づき乙に経済補償を払い、その中でも第(7)項に基づき本契約を解除する場合は関連の規定を満たさなければならず、且つ乙に医療補助費を支払う。

3.次のいずれかの場合、甲は規定の手順を踏んだ後に人員削減を行うことができ、規定により乙に経済補償金を払う:

(1)甲が破産法により整理中である場合;

(2)甲の生産経営に深刻な困難が生じたとき;

(3)甲の業種転換、重大な技術革新又は経営方式の調整があるとき;

(4)その他労働契約締結時に根拠とされた客観的経済情勢に重大な変化があり本契約の履行が不可能となった場合。

4.乙が本契約を解除する場合は、30日前に書面形式で甲に通知しなければならない;

試用期間内の場合は、3日前に甲に通知しなければならない。

以下のいずれかの状況にある場合、乙は労働契約を解除でき、甲は規定に基づき補償金を払う:

(1)甲が労働契約の約定どおりの労働保護または労働条件を提供しない場合;

(2)甲が労働報酬を適時に満額支払わない場合;

(3)甲が乙のために社会保険費用を納付しない場合;

(4)使用者の規則制度が法律、法規に違反し、労働者の権益を損害している場合;

(5)甲が詐欺や脅迫の手段や危機に乗じて乙の真意に反した状況下で契約の締結または変更を行ったため、本契約が無効の場合;

(6)甲が自らの法的責任を免除し、乙の権利を排除したため,本契約が無効の場合;

(7)甲が法律に違反し、行政法規の強制性の規定により、本契約が無効の場合;

(8)甲が暴力、威嚇あるいは違法に心身の自由を束縛する手段で乙に労働を強制したり、規定に違反して危険な作業に従事させ、乙の身体安全が危ぶまれる場合;

(9)法律、行政法規で規定された、乙が労働契約を解除できるその他の状況。

甲が上記(8)の状況にあるとき、乙はすぐに労働契約を解除でき、使用者にあらかじめ伝える必要はない。

5.次のいずれかの状況にある場合、甲は《労働契約法》第40条、第41条の規定に基づく労働契約解除をすることができない:

(1)乙が職業病の危険を伴う作業に従事し、職位を離れる前に職業病の健康診断を行っていないか、または職業病の疑いのある病人で、診断中または医学的観察期間中である場合

(2)乙がこの企業で職業病にかかったか、あるいは業務上の負傷によって労働能力の一部または全部を喪失したことが確認された場合;

(3)病気または業務外での負傷により規定の医療期間中である場合;

(4)女子の職工が妊娠、出産、授乳の期間中である場合;

(5)本使用者に連続満15年勤務し、かつ法定退職年齢まで5年未満の場合;

(6)法律、行政法規で規定されているその他の状況下にある場合。

(二)終了

1.本契約期間が満了するか法定終了条件が出現した場合、本契約は終了する。

2.本契約が下記の状況で終了した場合、甲は乙に規定による経済補償金を支払う。

(1)甲が労働契約の約定条件を維持または引き上げて労働契約の継続を行おうとしても労働者が継続に同意しない状況である場合を除き、労働契約期間が満了したとき;

(2)甲が法により破産を宣告されたとき;

(3)甲が営業許可証を取り上げられたか、閉鎖命令を受けたか、抹消されたか、または繰り上げて解散を決定したとき;

(4)法律、行政法規で規定されているその他の状況にある場合。

3.乙が第八条第

(一)項第5点の状況に含まれる場合、契約期間が終了しても、甲は乙のその状況が消えるまで契約を解除してはならない。

ただし、乙が甲の職場で職業病になったり、工傷により全部もしくは一部の労働能力を失ったと認められた場合の乙の労働契約の終了については、国家と省の労災保険の関連規定に従う。

(三)甲が本法の規定に違反して労働契約を解除または終了し、乙が労働契約の継続履行を要求する場合には、甲は引き続き契約を履行しなければならない;

乙が労働契約の継続履行を要求せず、または労働契約の継続履行が既に不可能な場合には甲は規定された経済補償金の二倍を賠償金として乙に払わなければならない。

(四)契約の解除または終了の手続き

甲は労働契約解除又は終了と同時に労働契約解除または終了の証明を出さなければならず、15日以内に乙の档案と社会保険関係の移転手続を行わなければならない。

九、調停および仲裁

この契約を双方が履行するに当たって争議が発生した場合は、まずは協議により解決する;

協議の意思が無いか協議が不調に終わったときには、甲に対して労働争議の調停機構に調停を申請する;

調停が無効だった場合は、法で定められた仲裁の時効内に管轄の労働争議仲裁委員会に仲裁を申請できる。

また、直接労働争議仲裁委員会に仲裁を申請することもできる。

仲裁の裁定に満足できなかった場合は、法定期限内に人民法院に提訴できる。

十、服務期間と競争制限

(一)もし甲が乙に特別に訓練費用を出した場合、その専門技術訓練の進行に関して双方は以下のように約定する:

(乙が服務期間の約定に違反した場合、約定に基づき甲に違約金を支払う。

違約金の額は甲が提供した訓練費用を上回ってはならず、また服務期間のうちまだ履行されていない期間に相当する部分の訓練費用を上回ってはならない。

(二)乙が甲の商業秘密や知的財産権に関する秘密事項を掌握している場合、双方は以下のように約定する:

(乙が秘密保持義務を負う場合、甲は乙と競争制限条項を約定することができ、かつ契約が解除または終了した後に月ごとに経済補償を支払う。

乙が競争制限条項に違反した場合は、約定に基づき甲に違約金を支払う。

競業制限の対象人員は使用者の高級管理職、高級技術職およびその他の秘密保持義務を負う人員に限られる。

契約解除または終了後の競争制限の期間は二年を越えてはならない。

十一、その他

(一)本契約に記載されていない事項については、国家および地方の関連政策規定に基づいて処理する。

契約期間内に本契約の条項が国家、省の関連労働管理新規定に合わなくなった場合は、新規定に基づいて執行する。

(二)以下の文書は本契約の付属文書であり、本契約と同等の効力を持つ:

1.。

2.。

3.。

4.。

5.。

(三)双方約定(内容は法律法規及び関連規定に違反してはならない。

双方が署名又は捺印したページを別途追加することができる。

):

甲:

(捺印)乙:

(サインまたは捺印)

法定代表人:

(または委託代理人)

年月日年月日

鑑定機構(捺印):

鑑定者:

鑑定日時:

年月日

労働契約の変更協議書

甲、乙双方は平等な協議を経て、本契約に以下の変更をすることに同意する:

年月日年月日

注:

この契約書は広東省政府から2007年12月7日に公布された労働契約書の見本を日本語に翻訳したものです。

原文を一字一句忠実に訳すよう務めましたが、この契約書を使用しての損害等に関しては免責とさせていただきます。

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お問い合わせはBlueNet人材 業務部 笹谷浩之まで。

(0755)26982061 sasatani@

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