绝灭の恐れのある野生动植物の种の国际取引に関する条约ワシントン野生动植物取引规制条约.docx
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绝灭の恐れのある野生动植物の种の国际取引に関する条约ワシントン野生动植物取引规制条约
データベース『世界と日本』
日本政治・国際関係データベース
東京大学東洋文化研究所 田中明彦研究室
[文書名] 絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン野生動植物取引規制条約)
[場所] ワシントン
[年月日] 1973年3月3日
[出典] 外務省条約局,条約集(昭和55年 多数国間条約)1497‐1570頁
[備考]
[全文]
昭和四十八年三月三日 ワシントンで作成
昭和五十年七月一日 効力発生
昭和四十八年四月三十日 署名
昭和五十五年四月二十五日 国会承認
昭和五十五年七月二十九日 受諾の閣議決定
昭和五十五年八月六日 受諾書寄託
昭和五十五年八月二十三日 公布及び告示(条約第二十五号及び外務省告示第二九八号)
昭和五十五年十一月四日 我が国について効力発生
前文
締約国は、
美しくかつ多様な形体を有する野生動植物が現在及び将来の世代のために保護されなければならない地球の自然の系のかけがえのない一部をなすものであることを認識し、
野生動植物についてはその価値が芸術上、科学上、文化上、レクリエーション上及び経済上の見地から絶えず増大するものであることを意識し、
国民及び国家がそれぞれの国における野生動植物の最良の保護者であり、また、最良の保護者でなければならないことを認識し、
更に、野生動植物の一定の種が過度に国際取引に利用されることのないようこれらの種を保護するために国際協力が重要であることを認識し、
このため、適当な措置を緊急にとる必要があることを確信して、
次のとおり協定した。
第一条 定義
この条約の適用上、文派によつて別に解釈される場合を除くほか、
(a) 「種」とは、種若しくは亜種又は種若しくは亜種に係る地理的に隔離された個体群をいう。
(b) 「標本」とは、次のものをいう。
(i) 生死の別を問わず動物又は植物の個体
(ii) 動物にあつては、附属書I若しくは附属書IIに掲げる種の個体の部分若しくは派生物であつて容易に識別することができるもの、又は附属書IIIに掲げる種の個体の部分若しくは派生物であつて容易に識別することができるもののうちそれぞれの種について附属書IIIにより特定されるもの
(iii) 植物にあつては、附属書Iに掲げる種の個体の部分若しくは派生物であつて容易に識別することができるもの、又は附属書II若しくは附属書IIIに掲げる種の個体の部分若しくは派生物であつて容易に識別することができるもののうちそれぞれの種について附属書II若しくは附属書IIIにより特定されるもの
(c) 「取引」とは、輸出、再輸出、輸入又は海からの持込みをいう。
(d) 「再輸出」とは、既に輸入されている標本を輸出することをいう。
(e) 「海からの持込み」とは、いずれの国の管轄の下にもない海洋環境において捕獲され又は採取された種の標本をいずれかの国へ輸送することをいう。
(f) 「科学当局」とは、第九条の規定により指定される国の科学機関をいう。
(g) 「管理当局」とは、第九条の規定により指定される国の管理機関をいう。
(h) 「締約国」とは、その国についてこの条約が効力を生じている国をいう。
第二条 基本原則
1 附属書Iには、絶滅のおそれのある種であつて取引による影響を受けており又は受けることのあるものを掲げる。
これらの種の標本の取引は、これらの種の存続を更に脅かすことのないよう特に厳重に規制するものとし、取引が認められるのは、例外的な場合に限る。
2 附属書IIには、次のものを掲げる。
(a) 現在必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、その存続を脅かすこととなる利用がされないようにするためにその標本の取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となるおそれのある種
(b) (a)の種以外の種であつて、(a)の種の標本の取引を効果的に取り締まるために規制しなければならない種
3 附属書IIIには、いずれかの締約国が、捕獲又は採取を防止し又は制限するための規制を自国の管轄内において行う必要があると認め、かつ、取引の取締りのために他の締約国の協力が必要であると認める種を掲げる。
4 締約国は、この条約に定めるところによる場合を除くほか、附属書I、附属書II及び附属書IIIに掲げる種の標本の取引を認めない。
第三条 附属書Iに掲げる種の標本の取引に対する規制
1 附属書Iに掲げる種の標本の取引は、この条に定めるところにより行う。
2 附属書Iに掲げる種の標本の輸出については、事前に発給を受けた輸出許可書を事前に提出することを必要とする。
輸出許可書は、次の条件が満たされた場合にのみ発給される。
(a) 輸出国の科学当局が、標本の輸出が当該標本に係る種の存続を脅かすこととならないと助言したこと。
(b) 輸入国の管理当局が、標本が動植物の保護に関する自国の法令に違反して入手されたものでないと認めること。
(c) 生きている標本の場合には、輸出国の管理当局が、傷を受け、健康を損ね若しくは生育を害し又は虐待される危険性をできる限り小さくするように準備され、かつ、輸送されると認めること。
(d) 輸出国の管理当局が、標本につき輸入許可書の発給を受けていると認めること。
3 附属書Iに掲げる種の標本の輸入については、事前に発給を受けた輸入許可書及び輸出許可書又は輸入許可書及び再輸出証明書を事前に提出することを必要とする。
輸入許可書は、次の条件が満たされた場合にのみ発給される。
(a) 輸入国の科学当局が、標本の職入が当該標本に係る種の存続を脅かす目的のために行われるものでないと助言したこと。
(b) 生きている標本の場合には、輸入国の科学当局が、受領しようとする者がこれを収容し及びその世話をするための適当な設備を有していると認めること。
(c) 輸入国の管理当局が、標本が主として商業的目的のために使用されるものでないと認めること。
4 附属書Iに掲げる種の標本の再輸出については、事前に発給を受けた再輸出証明書を事前に提出することを必要とする。
再輸出証明書は、次の条件が満たされた場合にのみ発給される。
(a) 再輸出国の管理当局が、標本がこの条約に定めるところにより自国に輸入されたと認めること。
(b) 生きている標本の場合には、再輸出国の管理当局が、傷を受け、健康を損ね若しくは生育を害し又は虐待される危険性をできる限り小さくするように準備され、かつ、輸送されると認めること。
(c) 生きている標本の場合には、再輸出国の管理当局が、輸入許可書の発給を受けていると認めること。
5 附属書Iに掲げる種の標本の海からの持込みについては、当該持込みがされる国の管理当局から事前に証明書の発給を受けていることを必要とする。
証明書は、次の条件が満たされた場合にのみ発給される。
(a) 当該持込みがされる国の科学当局が、標本の持込みが当該標本に係る種の存続を脅かすこととならないと助言していること。
(b) 生きている標本の場合には、当該持込みがされる国の管理当局が、受領しようとする者がこれを収容し及びその世話をするための適当な設備を有していると認めること。
(c) 当該持込みがされる国の管理当局が、標本が主として商業的目的のために使用されるものでないと認めること。
第四条 附属書IIに掲げる種の標本の取引に対する規制
1 附属書IIに掲げる種の標本の取引は、この条に定めるところにより行う。
2 附属書IIに掲げる種の標本の輸出については、事前に発給を受けた輸出許可書を事前に提出することを必要とする。
輸出許可書は、次の条件が満たされた場合にのみ発給される。
(a) 輸出国の科学当局が、標本の輸出が当該標本に係る種の存続を脅かすこととならないと助言したこと。
(b) 輸出国の管理当局が、標本が動植物の保護に関する自国の法令に違反して入手されたものでないと認めること。
(c) 生きている標本の場合には、輸出国の管理当局が、傷を受け、健康を損ね若しくは生育を害し又は虐待される危険性をできる限り小さくするように準備され、かつ、輸送されると認めること。
3 締約国の科学当局は、附属書IIに掲げる種の標本に係る輸出許可書の自国による発給及びこれらの標本の実際の輸出について監視する。
科学当局は、附属書IIに掲げるいずれかの種につき、その属する生態系における役割を果たすことのできる個体数の水準を及び附属書Iに掲げることとなるような当該いずれかの種の個体数の水準よりも十分に高い個体数の水準を当該いずれかの種の分布地域全体にわたつて維持するためにその標本の輸出を制限する必要があると決定する場合には、適当な管理当局に対し、その標本に係る輸出許可書の発給を制限するためにとるべき適当な措置を助言する。
4 附属書IIに掲げる種の標本の輸入については、輸出許可書又は再輸出証明書を事前に提出することを必要とする。
5 附属書IIに掲げる種の標本の再輸出については、事前に発給を受けた再輸出証明書を事前に提出することを必要とする。
再輸出証明書は、次の条件が満たされた場合にのみ発給される。
(a) 再輸出国の管理当局が、標本がこの条約に定めるところにより自国に輸入されたと認めること。
(b) 生きている標本の場合には、再輸出国の管理当局が、傷を受け、健康を損ね若しくは生育を害し又は虐待される危険性をできる限り小さくするように準備され、かつ、輸送されると認めること。
6 附属書IIに掲げる種の標本の海からの持込みについては、当該持込みがされる国の管理当局から事前に証明書の発給を受けていることを必要とする。
証明書は、次の条件が満たされた場合にのみ発給される。
(a) 当該持込みがされる国の科学当局が、標本の持込みが当該標本に係る種の存続を脅かすこととならないと助言していること。
(b) 生きている標本の場合には、当該持込みがされる国の管理当局が、傷を受け、健康を損ね若しくは生育を害し又は虐待される危険性をできる限り小さくするように取り扱われると認めること。
7 6の証明書は、科学当局が自国の他の科学機関及び適当な場合には国際科学機関と協議の上行う助言に基づき、1年を超えない期間につきその期間内に持込みが認められる標本の総数に限り発給することができる。
第五条 附属書IIIに掲げる種の標本の取引に対する規制
1 附属書IIIに掲げる種の標本の取引は、この条に定めるところにより行う。
2 附属書IIIに掲げる種の標本の輸出で附属書IIIに当該種を掲げた国から行われるものについては、事前に発給を受けた輸出許可書を事前に提出することを必要とする。
輸出許可書は、次の条件が満たされた場合にのみ発給される。
(a) 輸出国の管理当局が、標本が動植物の保護に関する自国の法令に違反して入手されたものでないと認めること。
(b) 生きている標本の場合には、輸出国の管理当局が、傷を受け、健康を損ね若しくは生育を害し又は虐待される危険性をできる限り小さくするように準備され、かつ、輸送されると認めること。
3 附属書IIIに掲げる種の標本の輸入については、4の規定が適用される場合を除くほか、原産地証明書及びその輸入が附属書IIIに当該種を掲げた国から行われるものである場合には輸出許可書を事前に提出することを必要とする。
4 輸入国は、再輸出に係る標本につき、再輸出国内で加工された標本であること又は再輸出される標本であることを証する再輸出国の管理当局が発給した証明書をこの条約が遵守されている証拠として認容する。
第六条 許可書及び証明書
1 前三条の許可書及び証明書の発給及び取扱いは、この条に定めるところにより行う。
2 輸出許可書には、附属書IVのひな形に明示する事項を記載するものとし、輸出許可書は、その発給の日から六箇月の期間内に行われる輸出についてのみ使用することができる。
3 許可書及び証明書には、この条約の表題、許可書及び証明書を発給する管理当局の名称及び印章並びに管理当局の付する管理番号を表示する。
4 管理当局が発給する許可書及び証明書の写しには、写しであることを明示するものとし、写しが原本の代わりに使用されるのは、写しに特記されている場合に限る。
5 許可書又は証明書は、標本の各送り荷について必要とする。
6 輸入国の管理当局は、標本の輸入について提出された輸出許可書又は再輸出証明書及びこれらに対応する輸入許可書を失効させた上保管する。
7 管理当局は、適当かつ可能な場合には、標本の識別に資するため標本にマークを付することができる。
この7の規定の適用上、「マーク」とは、権限のない者による模倣ができないようにするように工夫された標本の識別のための消すことのできない印章、封鉛その他の適当な方法をいう。
第七条 取引に係る免除等に関する特別規定
1 第三条から第五条までの規定は、標本が締約国の領域を通過し又は締約国の領域において積み替えられる場合には、適用しない。
ただし、これらの標本が税関の管理の下にあることを条件とする。
2 第三条から第五条までの規定は、標本につき、この条約が当該標本に適用される前に取得されたものであると輸出国又は再輸出国の管理当局が認める場合において、当該管理当局がその旨の証明書を発給するときは、適用しない。
3 第三条から第五条までの規定は、手回品又は家財である標本については、適用しない。
ただし、次の標本(標本の取得がこの条約の当該標本についての適用前になされたと管理当局が認める標本を除く。
)については、適用する。
(a) 附属書Iに掲げる種の標本にあつては、その所有者が通常居住する国の外において取得して当該通常居住する国へ輸入するもの
(b) 附属書IIに掲げる種の標本にあつては、(i)その所有者が通常居住する国以外の国(その標本が野生の状態で捕獲され又は採取された国に限る。
)において取得し、(ii)当該所有者が通常居住する国へ輸入し、かつ、(iii)その標本が野生の状態で捕獲され又は採取された国においてその輸出につき輸出許可書の事前の発給が必要とされているもの
4 附属書Iに掲げる動物の種の標本であつて商業的目的のため飼育により繁殖させたもの又は附属書Iに掲げる植物の種の標本であつて商業的目的のため人工的に繁殖させたものは、附属書IIに掲げる種の標本とみなす。
5 動物の種の標本が飼育により繁殖させたものであり若しくは植物の種の標本が人工的に繁殖させたものであり又は動物若しくは植物の種の標本がこれらの繁殖させた標本の部分若しくは派生物であると輸出国の管理当局が認める場合には、当該管理当局によるその旨の証明書は、第三条から第五条までの規定により必要とされる許可書又は証明書に代わるものとして認容される。
6 第三条から第五条までの規定は、管理当局が発給し又は承認したラベルの付された●{にくづきに昔にさくとルビ}葉標本その他の保存され、乾燥され又は包埋された博物館用の標本及び当該ラベルの付された生きている植物が、管理当局に登録されている科学者又は科学施設の間で商業的目的以外の目的の下に貸与され、贈与され又は交換される場合には、適用しない。
7 管理当局は、移動動物園、サーカス、動物展、植物展その他の移動する展示会を構成する標本の移動について第3条から第5条までの要件を免除し、許可書又は証明書なしにこれらの標本の移動を認めることができる。
ただし、次のことを条件とする。
(a) 輸出者又は輸入者が、標本の詳細について管理当局に登録すること。
(b) 標本が2又は5のいずれかに規定する標本に該当するものであること。
(c) 生きている標本の場合には、管理当局が、傷を受け、健康を損ね若しくは生育を害し又は虐待される危険性をできる限り小さくするように輸送され及び世話をされると認めること。
第八条 締約国のとる措置
1 締約国は、この条約を実施するため及びこの条約に違反して行われる標本の取引を防止するため、適当な措置をとる。
この措置には、次のことを含む。
(a) 違反に係る標本の取引若しくは所持又はこれらの双方について処罰すること。
(b) 違反に係る標本の没収又はその輸出国への返送に関する規定を設けること。
2 締約国は、1の措置に加え、必要と認めるときは、この条約を適用するためにとられた措置に違反して行われた取引に係る標本の没収の結果負うこととなつた費用の国内における求償方法について定めることができる。
3 締約国は、標本の取引上必要な手続が速やかに完了することをできる限り確保する。
締約国は、その手続の完了を容易にするため、通関のために標本が提示される輸出港及び輸入港を指定することができる。
締約国は、また、生きている標本につき、通過、保管又は輸送の間に傷を受け、健康を損ね若しくは生育を害し又は虐待される危険性をできる限り小さくするように適切に世話をすることを確保する。
4 1の措置がとられることにより生きている標本が没収される場合には、
(a) 当該標本は、没収した国の管理当局に引き渡される。
(b) (a)の管理当局は、当該標本の輸出国との協議の後、当該標本を、当該輸出国の負担する費用で当該輸出国に返送し又は保護センター若しくは管理当局の適当かつこの条約の目的に沿うと認める他の場所に送る。
(c) (a)の管理当局は、(b)の規定に基づく決定(保護センター又は他の場所の適定に係る決定を含む。
)を容易にするため、科学当局の助言を求めることができるものとし、望ましいと認める場合には、事務局と協議することができる。
5 4にいう保護センターとは、生きている標本、特に、没収された生きている標本の健康を維持し又は生育を助けるために管理当局の指定する施設をいう。
6 締約国は、附属書I、附属書II及び附属書IIIに掲げる種の標本の取引について次の事項に関する記録を保持する。
(a) 輸出者及び輸入者の氏名又は名称及び住所
(b) 発給された許可書及び証明書の数及び種類、取引の相手国、標本の数又は量及び標本の種類、附属書I、附属書II及び附属書IIIに掲げる種の名称並びに可能な場合には標本の大きさ及び性別
7 締約国は、この条約の実施に関する次の定期的な報告書を作成し、事務局に送付する。
(a) 6(b)に掲げる事項に関する情報の概要を含む年次報告書
(b) この条約を実施するためにとられた立法措置、規制措置及び行政措置に関する二年ごとの報告書
8 7の報告書に係る情報は、関係締約国の法令に反しない限り公開される。
第九条 管理当局及び科学当局
1 この条約の適用上、各締約国は、次の当局を指定する。
(a) 自国のために許可書又は証明書を発給する権限を有する一又は二以上の管理当局
(b) 一又は二以上の科学当局
2 批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託する国は、これらの寄託の際に、他の締約国及び事務局と連絡する権限を有する一の管理当局の名称及び住所を寄託政府に通報する。
3 締約国は、1の規定による指定及び2の規定による通報に係る変更が他のすべての締約国に伝達されるようにこれらの変更を事務局に通報する。
4 2の管理当局は、事務局又は他の締約国の管理当局から要請があつたときは、許可書又は証明書を認証するために使用する印章その他のものの図案を通報する。
第十条 この条約の締約国でない国との取引
締約国は、この条約の締約国でない国との間で輸出、輸入又は再輸出を行う場合においては、当該この条約の締約国でない国の権限のある当局が発給する文書であつて、その発給の要件がこの条約の許可書又は証明書の発給の要件と実質的に一致しているものを、この条約にいう許可書又は証明書に代わるものとして認容することができる。
第十一条 締約国会議
1 事務局は、この条約の効力発生の後二年以内に、締約国会議を招集する。
2 その後、事務局は、締約国会議が別段の決定を行わない限り少なくとも二年に一回通常会合を招集するものとし、締約国の少なくとも三分の一が書面により要請する場合にはいつでも特別会合を招集する。
3 締約国は、通常会合又は特別会合のいずれにおいてであるかを問わず、この条約の実施状況を検討するものとし、次のことを行うことができる。
(a) 事務局の任務の遂行を可能にするために必要な規則を作成すること及び財政規則を採択すること。
(b) 第十五条の規定に従つて附属書I及び附属書IIの改正を検討し及び採択すること。
(c) 附属書I、附属書II及び附属書IIIに掲げる種の回復及び保存に係る進展について検討すること。
(d) 事務局又は締約国の提出する報告書を受領し及び検討すること。
(e) 適当な場合には、この条約の実効性を改善するための勧告を行うこと。
4 締約国は、通常会合において、2の規定により開催される次回の通常会合の時期及び場所を決定することができる。
5 締約国は、いずれの会合においても、当該会合のための手続規則を制定することができる。
6 国際連合、その専門機関及び国際原子力機関並びにこの条約の締約国でない国は、締約国会議の会合にオブザーバーを出席させることができる。
オブザーバーは、出席する権利を有するが、投票する権利は有しない。
7 野生動植物の保護、保存又は管理について専門的な能力を有する次の機関又は団体であつて、締約国会議の会合にオブザーバーを出席させることを希望する旨事務局に通報したものは、当該会合に出席する締約国の少なくとも三分の一が反対しない限り、オブザーバーを出席させることを認められる。
(a) 政府間又は非政府のもののいずれであるかを問わず国際機関又は国際団体及び国内の政府機関又は政府団体
(b) 国内の非政府機関又は非政府団体であつて、その所在する国によりこの条約の目的に沿うものであると認められたもの
これらのオブザーバーは、出席することを認められた場合には、出席する権利を有するが、投票する権利は有しない。
第十二条 事務局
1 事務局の役務は、この条約の効力発生に伴い、国際連合環境計画事務局長が提供する。
同事務局長は、適当と認める程度及び方法で、野生動植物の保護、保存及び管理について専門的な能力を有する政府間の若しくは非政府の適当な国際機関若しくは国際団体又は政府の若しくは非政府の適当な国内の機関若しくは団体の援助を受けることができる。
2 事務局は、次の任務を遂行する。
(a) 締約国の会合を準備し及びその会合のための役務を提供すること。
(b) 第十五条及び第十六条の規定により与えられる任務を遂行すること。
(c) 締約国会議の承認する計画に従い、この条約の実施に寄与する科学的及び技術的研究(生きている標本につき適切に準備し、輸送するための基準に関する研究及び標本の識別方法に関する研究を含む。
)を行うこと。
(d) 締約国の報告書を研究すること及び締約国の報告書に関する追加の情報であつてこの条約の実施を確保するために必要と認めるものを当該締約国に要請すること。
(e) この条約の目的に関