日企劳动合同Word格式.doc
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1.雇用契約期限
(1)本契約の期限は、2010年月日より、2011年月日までとする。
(2)試用期間は、2010年月日より、2010年月日までとする。
2.業務内容
甲は必要に応じて乙を 業務に従事させる。
甲は、業務需要に基づき、乙の配属を代える事ができ、乙はそれに従わなければならない。
乙は職責を担当する能力を有し、職業技能を向上させ、任務を全うしなければならない。
3.労働保護及び労働条件
甲は国家の規定に合致する労働場所、設備、施設及び防護用品を提供し、乙の安全と健康を保証しなければならない。
4.労働報酬
甲は国家の勤務時間に関する規定を厳格に実行しなければならない。
乙は勤務時間中に、甲が手配する任務を質量ともに保証して全うしなければならない。
甲は貨幣によって毎月 日に次に掲げる形式及び基準に従って乙に労働報酬を支給する。
(1)乙の試用期間の月間給与は●●●元とする。
試用期間満了後は月間給与を●●●元とする。
(2)甲が乙に支給する月間給与は、市政府が定める最低給与基準を下回ってはならず、また上前をはねたり、理由なく支給を滞らせたりしてはならない。
(3)甲が勤務時間を延長したり、休日や祝日に時間外勤務をさせたりした場合、規定に従って給与を支給しなければならない。
5.労働保険
甲は規定に従って乙のために各種社会保険料を納めなければならない。
乙が病気又は公傷外の負傷によって、勤務停止治療休息期間にある場合、甲は医療期間の規定を実行する。
6.労働規律
乙は甲の経営面における指揮及び管理に従い、職場の規律等各規則制度及び職業道徳を遵守しなければならない。
7.雇用契約の変更、継続、終結
甲乙双方が協議を経て同意した場合は、雇用契約の関係内容を変更することができる。
雇用契約の期限が満了したり、または雇用契約終結条件が出現したりした場合、雇用契約は直ちに終結する。
双方が協議を経て同意した場合は、継続することができる。
8.雇用契約の解除
(1)甲乙双方の意見が協議を経て一致した場合、雇用契約を解除することができる。
乙が雇用契約を解除する場合は、30日前までに書面で甲に通知しなければならない。
(2)乙に下記の状況のいずれかがある場合、甲は雇用契約を解除することができる。
①試用期間中に、採用条件に合致しないことが証明された場合。
②労働規律又は甲の規則制度に著しく違反した場合。
③重大な職務上の過失、私利を図るための不正行為があり、甲の利益に重大な損害をもたらした場合。
④法に照らして刑事的責任を追及された場合、または労働矯正となった場合。
(3)下記の状況のいずれかがある場合、甲は雇用契約を解除することができる。
但し、30日前までに書面で乙に通知しなければならない。
①乙が病気又は公傷外の負傷によって、医療期間満了後、もとの業務に復帰することができず、甲が別途手配した業務にも従事することができない場合。
②乙が業務を担当する能力を持たず、研修又は職場の調整を行なっても、任に堪えない場合。
③雇用契約締結時に依拠した客観的状況に重大な変化が生じ、原雇用契約を履行することができなくなり、当事者双方が協議を行なっても、雇用契約について合意に達することができない場合。
(4)甲が破産に瀕し、法定更正期間にある場合、または人員削減条件に合致し、規定に従って人員を削減する場合、雇用契約を解除することができる。
(5)乙に次の状況のいずれかがある場合、甲は本契約第8条(3)及び(4)項の規定に従って、雇用契約を解除したり、終結させたりしてはならない。
①職業病に罹患したり、公傷を負ったりするとともに、労働能力を喪失するか、または部分的に喪失したと確認された場合。
②女子従業員が、妊娠期間、出産期間、授乳期間内にある場合。
③病気又は公傷外の負傷によって、定められた医療期間内にある場合。
(6)次の状況のいずれかがある場合、乙は随時甲に通知して雇用契約を解除することができる。
①試用期間内。
②甲が暴力や威嚇、または不法に人身の自由を制限する手段によって、労働を強要した場合。
③甲が本契約の取り決めに従って労働報酬を支給しなかったり、労働条件を提供しなかったりした場合。
9.経済的補償
甲は本契約第8条(1)(3)(4)項の規定に従って雇用契約を解除する場合、規定に従って乙に経済的補償金を支給しなければならない。
10.雇用契約違反責任
(1)甲が本契約に定める条件に違反して雇用契約を解除し、乙に経済的損失をもたらした場合は、乙の損失金を賠償しなければならない。
(2)乙が本契約に定める条件に違反して雇用契約を解除し、甲に経済的損失をもたらした場合は、甲の損失金を賠償しなければならない。
11.その他の事項
(1)次に掲げる甲の営業秘密に関して、乙は、在職中であると退職後であると問わず、一切、他に漏洩してはならない。
①甲が取扱う製品の製法、工程管理の方法、その他のノウハウなど、製造技術に関する一切の秘密事項。
②顧客名簿、顧客との取引状況など、顧客に関する一切の秘密事項。
③販売価格、仕入れ価格など、販売仕入れに関する一切の秘密事項。
④会社の業務遂行マニュアル、人事及び経理など、会社組織に関する一切の秘密事項。
(2)乙は、甲を離職した後2年内は甲と競合関係にある他社での同様職務に従事してはならない。
(3)もし、(1)に記した秘密の漏洩により乙が甲に経済的な損害を与えた場合は、甲は乙に対して、その損害賠償を請求する権利を有し、乙は甲にその損害を賠償しなければならない。
(4)甲の定める就業規則は、本契約と同等の法律的拘束力を持つ。
12.本契約は法に照らして締結され、即時に法的拘束力を生じる。
双方はこれを履行しなければならない。
13.甲乙双方が本契約を履行することによって紛争が生じた場合は、いずれの一方も甲の労働紛争調停委員会に調停を申請する権利を有する。
調停が不調となり、いずれか一方が仲裁を要求する場合は、労働紛争仲裁委員会に仲裁を申請することができる。
仲裁採決に不服の場合は、人民裁判所に提訴することができる。
14.本契約に定めなき事項は、国家の法律・法規及び省・市の関連規定に従って処理する。
15.本契約は1式2部とし、労働行政部門の審査・確認後、甲乙双方が各自1部を保有する。
2010年 月 日
甲 :
****有限公司
総経理
乙 :
(住所)
(身分証明書又はその他有効である身分証明書類の番号)
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